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通達:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部の改正について

 

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部の改正について

平成23年4月18日基発0418第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第57条の3に基づく新規化学物質の届出については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の3に基づき、有害性の調査(微生物を用いる変異原性試験等)の結果の書面等を添えて厚生労働大臣に提出しなければならないこととされており、その様式を昭和63年9月16日付け基発第602号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「602号通達」という。)において示しているところである。

今般、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)に基づく新規化学物質の届出と併せて安衛法上の届出を行う者の利便性の向上を図るため、下記のとおり602号通達の一部を改め、有害性の調査のうち微生物を用いる変異原性試験の結果を報告する書面の様式について、化審法の関係通達で定める届出様式を用いることを認めることとするので了知されたい。

また、関係事業者団体の長あて別添のとおり周知しているので、併せて了知されたい。

なお、化審法上の届出の様式については、602号通達で示している様式によることを認めることとしていることを関係者に通知している旨申し添える。

 

602号通達の記のⅠの第2の7「第34条の4関係」中に次のように加えること。

「なお、別添様式に代えて平成23年3月31日付け「新規化学物質等に係る試験の方法について(平成23年3月31日付け薬食発0331第7号、平成23・03・29製局第5号、環保企発第110331009号)」の別添様式7「細菌を用いる復帰突然変異試験結果報告書」を添付することができること。」

 

別添

○労働安全衛生法に基づく新規化学物質の届出に係る有害性調査結果の様式について

平成23年4月18日基発0418第5号

(別記関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第57条の3に基づく新規化学物質の届出については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の3に基づき、有害性の調査(微生物を用いる変異原性試験等)の結果の書面等を添えて厚生労働大臣に提出しなければならないこととされており、その様式を「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(昭和63年9月16日付け基発第602号。以下「602号通達」という。)において示しているところです。

今般、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)に基づく新規化学物質の届出と併せて安衛法上の届出を行う際の利便性の向上を図るため、下記のとおり602号通達の一部を改め、有害性の調査のうち微生物を用いる変異原性試験の結果を報告する書面の様式について、化審法の関係通達で定める届出様式を用いること認めることとしました。

つきましては、本改正の内容等につきましては下記のとおりでありますので、貴団体におかれましても、傘下会員事業場等に対する周知等につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。

602号通達の記のⅠの第2の7「第34条の4関係」中に次のように加えること。

「なお、別添様式に代えて平成23年3月31日付け「新規化学物質等に係る試験の方法について(平成23年3月31日付け薬食発0331第7号、平成23・03・29製局第5号、環保企発第110331009号)」の別添様式7「細菌を用いる復帰突然変異試験結果報告書」を添付することができること。」

別記

社団法人日本化学工業協会 会長

社団法人日本化学品輸出入協会 会長

化成品工業協会 会長

農薬工業会 会長

日本製薬団体連合会 会長

中央労働災害防止協会 会長

安全性試験受託研究機関協議会 会長