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機械等措置命令書
平成23年4月7日発基安0407第1号
(横河電機株式会社代表取締役社長あて厚生労働大臣通知)
貴殿の製造に係る下記1.の機械等については、下記2.の事実により、労働安全衛生法第43条の2第3号に該当するので、同条の規定に基づき下記3.の措置を講ずることを命令します。
記
1.対象機械等
振動式密度計検出器
平成16年2月27日以降に譲渡された振動式密度計検出器(型式の名称VD6DF―N1又はVD6DF―S3)で、型式検定合格番号T21726号又はT21727号の合格標章が付されているもの
2.事実の概要
① 当該対象機械は、上記1.の型式検定に合格した型式の機械が平成16年2月以降に設計変更されたことにより、電気機械器具防爆構造規格を満たさないものとなったこと。
② 当該対象機械は、型式検定に合格した型式以外の機械であること。
③ 当該対象機械には、上記1.の合格標章が付されていたこと。
④ 上記1.の型式検定に合格した型式の機械は、設計変更された後も更新検定申請時にその事実が隠され、虚偽内容の申請がなされていたこと。
3.措置
措置内容 |
完了期限 |
当該対象機械を使用する者に対して上記1.及び2.の事実並びに当該機器の使用を停止しなければならない旨を通知すること。 |
即日 |
当該対象機械の設計図面を変更前のものに戻すこと。 |
即日 |
当該対象機械の構造規格を具備していない部分(端子箱)の回収又は改善を行うこと。 |
平成23年4月22日 |
(備考) この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に対して異議申立てをすることができます(処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合を除きます。)。