img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:法令名

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について

平成23年4月6日基発0406第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成25年1月16日基発0116第5号

 

国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る国の関与等の透明化・合理化を図るため、今般、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第34号。以下「改正省令」という。)が公布され、本年4月1日から施行されるとともに、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第19条の24の2の3第1項第1号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の22第1項第1号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第134号。以下「告示」という。)の一部が改正され、本年4月1日から適用されることとなったところである。

ついては、下記に示す改正の趣旨等を十分に理解し、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺憾なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」(平成18年8月15日閣議決定)に基づき、これまで告示に基づき厚生労働省労働基準局長の指定により実施してきた検査業者の検査員となるための研修の事業については、原則として法人を登録して当該事業を実施する枠組みとする方向で見直しを行った上で、当該事業の基本的内容及び登録に関する基準等を省令で定めることにより、対象法人に対する国の関与について、一層の透明性、厳格性等を確保すること等を目的とするものであること。

 

第2 留意事項

1 改正省令関係

(1) 登録(第19条の24の2)

第19条の24の2第2項の規定により、申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為を申請書に添付することとされているが、財団法人から寄附行為が提出された場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号)第40条の規定に基づき、当該法人の定款とみなして差し支えないこと。

(2) 登録基準(第19条の24の2の3)

申請に係る検査業者検査員研修に用いる機械器具その他の設備及び施設の数(第1項第4号)は、申請の区分に応じ、次によることとする。

区分

機械器具等

動力プレス

1 回転計

2 停止性能測定装置

3 電圧計

4 電流計

5 絶縁抵抗計

6 探傷器

7 硬さ試験機

上記1~7の検査機器の種類ごとに1以上あること。

8 ポジチブクラッチを有する動力プレス機械、フリクションクラッチを有する動力プレス機械、油圧プレス機械、スライドによる危険を防止するための機構を有する動力プレス機械のなかから2種類以上の機械を使用すること。

フオークリフト

1 シリンダー内の圧縮気体の圧力を測定する圧力計

2 回転計

3 シックネスゲージ

4 ノズルテスター

5 油圧装置の圧力を測定する圧力計

6 電圧計

7 電流計

8 探傷器

9 摩擦ゲージ

上記1~9の検査機器の種類ごとに1以上あること。

10 それぞれ区分の機械のなかから1種類以上の機械を使用すること。

車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)

車両系建設機械(令別表第7第3号)

車両系建設機械(令別表第7第4号)

車両系建設機械(令別表第7第5号)

不整地運搬車

高所作業車

(3) 業務規程(第19条の24の2の7)

ア 第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、当該修了証の発行及び再発行に関する手続に関することが明らかになっているものであること。

イ 第1項第8号に規定する検査業者検査員研修の実施に関する計画については、検査業者検査員研修の実施時期、会場、受講者数、講師等が明らかになっているものであること。

(4) 経過措置(附則第2条関係)

ア 平成23年4月1日の時点において、検査業者検査員研修を行っている者は、平成23年9月30日までの間、改正省令による改正後の登録省令第19条の22第1項第1号及び第2項第1号に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者とみなされるものであること。

イ 平成23年4月1日までに、アの講習を修了した者は、検査業者検査員研修を修了した者とみなされるものであること。

2 告示の一部改正関係

(1) 研修の実施方法について(第1条、第3条(第13条で準用する場合を含む。)及び第5条(第7条、第9条、第11条及び第15条で準用する場合を含む。))

ア 厚生労働大臣が定める研修の時間は、必要最低限の時間数を示したものであること。

イ 検査実習は、学科研修及び実技研修を受講した者が検査対象機械を独力で検査し、その結果を講師が判定するものであること。

ウ 厚生労働大臣が定める研修を実施するときは、次の人数により実施することが望ましいものであること。

(ア) 1回の研修人数は、30人以内とすること。

(イ) 実技研修における検査対象機械は、研修人員10人以内ごとに1台とすること。

(2) 厚生労働省労働基準局長が同等以上の能力を有すると認める者について(第2条第2号、第4条第5号、第6条第9号(第8条、第10条及び第14条で準用する場合を含む。)及び第12条第2号(第16条において準用する場合を含む。))

ア 第2条第2号の「厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」は、次に掲げる者とすること。

(ア) 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の指導員訓練のうち、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法施行規則」という。)別表第3の訓練科の欄に掲げる金属成型科の訓練を修了した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有し、かつ、第1条の研修を修了したもの。

(イ) 旧訓練法第8条第1項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表第2、別表第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げる金属プレス科の訓練を修了した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有し、かつ、第1条の研修を修了したもの。

(ウ) 改正省令第19条の24の2の3第2号イに規定する者。

イ 第4条第3号の「厚生労働省労働基準局長が定める研修」は、次に定める学科研修及び検査実習により行われるものであること。

(ア) 学科研修は、次の表の左欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

フオークリフトの検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法、検査の手順、検査機器の使用方法、各部分の異常の有無の判定方法

4時間

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)中の関係条項、フオークリフト構造規格

2時間

(イ) 実技研修は、フオークリフトの検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について7時間以上行われるものであること。

(ウ) 検査実習は、5基以上のフオークリフトを対象として、安衛則第151条の21第1項各号に掲げる事項について行われるものであること。

ウ 第4条第4号の「厚生労働省労働基準局長が定める研修」は、次に定める学科研修及び検査実習により行われるものであること。

(ア) 学科研修は、次の表の左欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

フオークリフトの検査に必要な一般的事項に関する知識

フオークリフトの種類及び構造

2時間

荷役装置、油圧装置

4時間

 

制動装置、電気系統、安全装置

2時間

フオークリフトの検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法、検査の手順、検査機器の使用方法、各部分の異常の有無の判定方法

4時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項、フオークリフト構造規格

2時間

(イ) 実技研修は、フオークリフトの検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について7時間以上行われるものであること。

(ウ) 検査実習は、10基以上のフオークリフトを対象として、安衛則第151条の21第1項各号に掲げる事項について行われるものであること。

エ 第4条第5号の「厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」は、次に掲げる者とすること。

(ア) 旧訓練法第8条第1項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表第2、第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げる港湾荷役科の訓練を修了した者(フオークリフトについての訓練を受けた者に限る。)で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有し、かつ、第3条の研修を修了したもの。

(イ) 旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち旧訓練法施行規則別表7の訓練科の欄に掲げるフオークリフト運転科の訓練を修了した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有し、かつ、第3条の研修を修了したもの。

(ウ) 次の①から③までのいずれかに掲げる者であって、フオークリフトの点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有し、かつ、第3条の研修を修了したもの。

① 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる1級二輪自動車整備士、2級二輪自動車整備士、3級自動車シャシ整備士、3級自動車ガソリン・エンジン整備士、3級自動車ジーゼル・エンジン整備士又は3級二輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

② 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第23号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる2級三輪自動車整備士又は3級三輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

③ 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和62年運輸省令第27号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者。

(エ) 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる3級自動車シャシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級自動車ガソリン・エンジン整備士又は3級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定に合格した者で、フオークリフトの点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有し、かつ、前記2(2)ウの研修を修了したもの。

(オ) 改正省令第19条の24の2の3第2号ロに規定する者。

オ 第6条第8号の「厚生労働省労働基準局長が定める研修」は、次に定める学科研修及び検査実習により行われるものであること。

(ア) 学科研修は、次の表の左欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)の検査に必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)の種類及び構造

2時間

作業装置、油圧装置

4時間

ブレーキ、電気系統、油圧装置

2時間

車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)の検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法、検査の手順、検査機器の使用方法、各部分の異常の有無の判定方法

4時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項、車両系建設機械構造規格

2時間

(イ) 実技研修は、車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)の検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について7時間以上行われるものであること。

(ウ) 検査実習は、10基以上の車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)を対象として、安衛則第167条第1項各号に掲げる事項について行われるものであること。

カ 第6条第9号の「厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」は、次に掲げる者とすること。

(ア) 次の①から③までのいずれかに掲げる者であって、車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)の点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有し、かつ、第5条の研修を修了したもの。

① 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる1級二輪自動車整備士、2級二輪自動車整備士、3級自動車シャシ整備士、3級自動車ガソリン・エンジン整備士、3級自動車ジーゼル・エンジン整備士又は3級二輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

② 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第23号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる2級三輪自動車整備士又は3級三輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

③ 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和62年運輸省令第27号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者。

(イ) 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる3級自動車シャシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級自動車ガソリン・エンジン整備士又は3級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定に合格した者で、車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)の点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有し、かつ、前記2(2)オの研修を修了したもの。

(ウ) 改正省令第19条の24の2の3第2号ハに規定する者。

キ 第12条第1号の「厚生労働省労働基準局長が定める研修」は、次に定める学科研修及び検査実習により行われるものであること。

(ア) 学科研修は、次の表の左欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

車両系建設機械(令別表第7第5号)の検査に必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(令別表第7第5号)の種類及び構造

2時間

作業装置、油圧装置

4時間

ブレーキ、電気系統、安全装置

2時間

車両系建設機械(令別表第7第5号)の検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法、検査の手順、検査機器の使用方法、各部分の異常の有無の判定方法

4時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項、車両系建設機械構造規格

2時間

(イ) 実技研修は、車両系建設機械(令別表第7第5号)の検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について7時間以上行われるものであること。

(ウ) 検査実習は、10基以上の車両系建設機械(令別表第7第5号)を対象として、安衛則第167条第1項各号に掲げる事項について行われるものであること。

ク 第12条第2号の「厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」は、次に掲げる者とすること。

(ア) 次の①から③までのいずれかに掲げる者であって、車両系建設機械(令別表第7第5号)の点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有し、かつ、第11条の研修を修了したもの。

① 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる1級二輪自動車整備士、2級二輪自動車整備士、3級自動車シャシ整備士、3級自動車ガソリン・エンジン整備士、3級自動車ジーゼル・エンジン整備士又は3級二輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

② 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第23号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる2級三輪自動車整備士又は3級三輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

③ 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和62年運輸省令第27号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者。

(イ) 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる3級自動車シャシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級自動車ガソリン・エンジン整備士又は3級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定に合格した者で、車両系建設機械(令別表第7第5号)の点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有し、かつ、前記2(2)キの研修を修了したもの。

(ウ) 改正省令第19条の24の2の3第2号ヘに規定する者。

ケ 第14条において準用する第6条第8号の「厚生労働省労働基準局長が定める研修」は、次に定める学科研修及び検査実習により行われるものであること。

(ア) 学科研修は、次の表の左欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

不整地運搬車の検査に必要な一般的事項に関する知識

不整地運搬車の種類及び構造

2時間

荷役装置、油圧装置

4時間

制動装置、電気系統、安全装置

2時間

不整地運搬車の検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法、検査の手順、検査機器の使用方法、各部分の異常の有無の判定方法

4時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項、不整地運搬車構造規格

2時間

(イ) 実技研修は、不整地運搬車の検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について7時間以上行われるものであること。

(ウ) 検査実習は、10基以上の不整地運搬車を対象として、安衛則第151条の53第1項各号に掲げる事項について行われるものであること。

コ 第14条において準用する第6条第9号の「厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」は、次に掲げる者とすること。

(ア) 次の①から③までのいずれかに掲げる者であって、不整地運搬車の点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有し、かつ、第13条の研修を修了したもの。

① 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる1級二輪自動車整備士、2級二輪自動車整備士、3級自動車シャシ整備士、3級自動車ガソリン・エンジン整備士、3級自動車ジーゼル・エンジン整備士又は3級二輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

② 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第23号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる2級三輪自動車整備士又は3級三輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

③ 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和62年運輸省令第27号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者。

(イ) 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる3級自動車シャシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級自動車ガソリン・エンジン整備士又は3級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定に合格した者で、不整地運搬車の点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有し、かつ、前記2(2)ケの研修を修了したもの。

(ウ) 改正省令第19条の24の2の3第2号トに規定する者。

(エ) 車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)又は車両系建設機械(令別表第7第3号)に係る検査業者が行う場合の特定自主検査についての資格を有する者。

サ 第16条において準用する第12条第1号の「厚生労働省労働基準局長が定める研修」は、次に定める学科研修及び検査実習により行われるものであること。

(ア) 学科研修は、次の表の左欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時間以上行われるものであること。

科目

範囲

時間

高所作業車の検査に必要な一般的事項に関する知識

高所作業車の種類及び構造

2時間

作業装置、油圧装置

4時間

制動装置、電気系統、安全装置

2時間

高所作業車の検査の方法に関する知識

分解及び組立ての方法、検査の手順、検査機器の使用方法、各部分の異常の有無の判定方法

4時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項、高所作業車構造規格

2時間

(イ) 実技研修は、高所作業車の検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について7時間以上行われるものであること。

(ウ) 検査実習は、10基以上の高所作業車を対象として、安衛則第194条の23第1項各号に掲げる事項について行われるものであること。

シ 第16条において準用する第12条第2号の「厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」は、次に掲げる者とすること。

(ア) 次の①から③までのいずれかに掲げる者であって、高所作業車の点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有し、かつ、第15条の研修を修了したもの。

① 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる1級二輪自動車整備士、2級二輪自動車整備士、3級自動車シャシ整備士、3級自動車ガソリン・エンジン整備士、3級自動車ジーゼル・エンジン整備士又は3級二輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

② 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第23号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる2級三輪自動車整備士又は3級三輪自動車整備士の技能検定に合格した者。

③ 自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和62年運輸省令第27号)による改正前の自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者。

(イ) 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる3級自動車シャシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級自動車ガソリン・エンジン整備士又は3級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定に合格した者で、高所作業車の点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有し、かつ、前記2(2)サの研修を修了したもの。

(ウ) 改正省令第19条の24の2の3第2号チに規定する者。

ス 第8条及び第10条で準用する第6条第8号の「厚生労働省労働基準局長が定める研修」は、上記2(2)オに規定する研修と同様であること。この場合において、車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)とあるのは、第8条については車両系建設機械(令別表第7第3号)と、第10条については車両系建設機械(令別表第7第4号)とすること。

セ 第8条及び第10条で準用する第6条第9号の「厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」は、上記2(2)カに規定する者と同様であること。この場合において、車両系建設機械(令別表第7第1号、第2号及び第6号)とあるのは、第8条については車両系建設機械(令別表第7第3号)と、第10条については車両系建設機械(令別表第7第4号)とすること。

ソ 現にフオークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車又は高所作業車のいずれかに係る検査業者が行う場合の特定自主検査についての資格を有する者が他の種類の機械の検査者としての資格を得ようとする場合の取扱いは、次のとおりとする。

(ア) 新たに検査者としての資格を得ようとする機械の点検又は整備の業務に1年以上従事した経験を有する者で、次の研修を修了したものについては、第4条第5号、第6条第9号(第8条、第10条及び第14条で準用する場合を含む。)及び第12条第2号(第16条において準用する場合を含む。)の「厚生労働省労働基準局長が前(各)号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者」とするものであること。

研修は、次のとおりとすること。

① 学科研修及び実技研修は、上記の資格を得ようとする機械における「厚生労働省労働基準局長が定める研修」(フオークリフトについては2(2)ウで定める研修)を準用して行われるものであること。ただし、検査の方法に関する知識の時間は2時間以上、関係法令の時間は1時間以上とする。

② 検査実習は、5基以上の受講該当機械を対象として行われるものであること。

3 関係通達の整備

(1) 関係通達の一部改正

ア 昭和53年2月10日付け基発第82号「事業者が特定自主検査をその使用する労働者に行わせるときの資格研修に関する告示について」

(ア) 記1(2)を次のように改める。

研修の講師については、例えば、検査業者の検査員の資格を有する者によるものがあること。

イ 昭和53年12月20日付け基発第694号「動力プレス機械、フォークリフト及び車両系建設機械の特定自主検査の検査者の研修実施要領について」

(ア) 別添1の1(4)を削る。

(イ) 別添1の2を削る。

(ウ) 別添1の3の(2)中「様式3による」を「必要な事項を記載した」に改め、別添1の3の(2)のニ中「なお、検査結果を記録するチェックシートは、安全衛生部安全課監修の「動力プレス機械特定自主検査チェックリスト」を使用すること。」を削り、別添1の3を別添1の2とする。

(エ) 別添1の4中「基準協会等及び事業者(以下「事業者等」という)が」を削る。

(オ) 別添1の4(1)を次のように改める。

研修を実施した者は、研修修了者に対して、必要な事項を記載した修了証を交付すること。

(カ) 別添1の4(2)を次のように改める。

研修の実施結果については、別紙様式により記録を作成して、これを3年間保存すること。

(キ) 別添1の4を別添1の3とする。

(ク) 別添1の様式1、様式2及び様式3を削る。

(ケ) 別添2の1(1)ニを削る。

(コ) 別添2の1(2)を削る。

(サ) 別添2の2を削る。

(シ) 別添2の3の(3)中「様式3による検査者研修」を「必要な事項を記載した」に改め、別添2の3の(3)中「安全衛生部安全課監修の」を削り、別添2の3を別添2の2とする。

(ス) 別添2の4を次のように改める。

研修を実施するときの手続きについては、別添1の3を準用する。

(セ) 別添2の4を別添2の3とする。

ウ 平成3年8月29日付け基発第522号(改正平成8年3月29日付け基収第78号の2)「不整地運搬車、車両系建設機械(コンクリート打設用)及び高所作業車の特定自主検査の検査者の研修実施要領について」

(ア) 別添の第1の2を削る。

(イ) 別添の第2を削る。

(ウ) 別添の第3の3中「様式3による検査者研修」を「必要な事項を記載した」に改め、別添の第3を別添の第2とする。

(エ) 別添の第4の1を次のように改める。

研修を実施した者は、研修修了者に対して、必要な事項を記載した修了証を交付すること。

(オ) 別添の第4の2を削る。

(カ) 別添の第4の3を別添の第4の2とするとともに、第4の2の内容を次のように改める。

研修の実施結果については、別紙様式により記録を作成して、これを3年間保存すること。

(キ) 別添の第4を別添の第3とする。

(ク) 別添の様式1、様式2及び様式3を削る。

(2) 関係通達の廃止

次に掲げる通達については、廃止する。

ア 昭和53年2月10日付け基発第83号「検査員等の資格等に関する規程の一部改正について」

イ 昭和53年2月10日付け基発第84号「特定自主検査の運用について」

ウ 平成3年1月11日付け基発第20号「検査員等の資格等に関する規程の一部改正について」

 

様式

図