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化学物質命名専門員規程
平成23年3月31日厚生労働省訓第16号
部内一般
化学物質命名専門員規程を次のように定める。
化学物質命名専門員規程
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定による新規化学物質の届出、同条第3項の規定による新規化学物質の名称の公表等に関する業務を行うため、厚生労働省労働基準局に化学物質命名専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 専門員は、化学物質の命名に関して深い識見を有する者であって、次条に規定する職務を行うために必要な能力を有するもののうちから、厚生労働省労働基準局長が委嘱する。
(職務)
第3条 専門員は、厚生労働省労働基準局長の指示を受けて、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 法第57条の3第1項の規定に基づく新規化学物質の届出に係る相談及び指導に関すること。
(2) 法第57条の3第3項の規定に基づき公表する新規化学物質の名称の確認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、化学物質による労働者の健康障害の防止に係る業務に関すること。
(任期等)
第4条 専門員の任期は、1年以内とする。
2 専門員は、非常勤とする。
(秘密を守る義務)
第5条 専門員及び専門員であった者は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(その他の事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。