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通達:労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第24条第1項ただし書及び第25条の厚生労働大臣が指定する機関の指定について

 

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第24条第1項ただし書及び第25条の厚生労働大臣が指定する機関の指定について

平成23年3月30日基発0330第16号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第24条第1項ただし書及び第25条に規定されている厚生労働大臣が指定する機関として、下記の機関が本日付けで指定されたので、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第75条第3項の教習を行う機関及び同法第76条第1項の技能講習を行う機関に周知するとともに、事業者及び技能講習修了者等に対する周知に努められたい。

なお、講習及び教習に関連する全国的な団体に対しては、別添のとおり周知、協力方要請したので了知されたい。

 

指定された機関

(1) 名称 富士通株式会社

(2) 住所 東京都港区東新橋1丁目5番2

 

(別添)

○労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第24条第1項ただし書及び第25条の厚生労働大臣が指定する機関の指定等について

平成23年3月30日基発第0330第17号

(別記の各団体(本部)の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

時下、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、労働安全衛生行政の推進につきまして、格段の御協力をいただき、感謝申し上げます。

さて、今般、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第24条第1項ただし書及び第25条に規定されている厚生労働大臣が指定する下記の機関が本日付けで指定されました。

つきましては、貴団体傘下の技能講習又は教習を行う機関(事務所)に対して、周知していただきますようお願いいたします。

指定された機関

(1) 名称 富士通株式会社

(2) 住所 東京都港区東新橋1丁目5番2号

(別記)

各団体(本部)の長

1 中央労働災害防止協会 会長

2 建設業労働災害防止協会 会長

3 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 会長

4 林業・木材製造業労働災害防止協会 会長

5 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 会長

6 鉱業労働災害防止協会 会長

7 (社)日本ボイラ協会 会長

8 (社)日本クレーン協会 会長

9 (社)ボイラ・クレーン安全協会 会長

10 (社)全国登録教習機関協会 会長

11 (社)建設荷役車両安全技術協会 会長

12 全国建設労働組合総連合 中央執行委員長

13 (社)日本鳶工業連合会 会長

14 (社)全国火薬類保安協会 会長

15 (社)日本砕石協会 会長

16 全国基礎工事業協同組合連合会 会長