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通達:「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」に係る措置の実施について

 

「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」に係る措置の実施について

平成23年3月30日基安発0330第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

「「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について」(平成22年9月10日閣議決定)中、別表1「既定の改革の実施時期を前倒しする事項」の表中番号16について、下記のとおり措置を実施することとしたので、その取扱いに遺憾のないよう留意されたい。

なお、本通達により、昭和61年12月26日付け基安発第43号の記の6のうち、第一種圧力容器の落成検査に係る取扱いは廃止することとする。

 

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)上の特別防災区域内において、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の適用を受ける第一種圧力容器のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって、別紙の様式を標準とする書面をもって報告のあったものについては、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第59条第1項の規定による落成検査に際し、落成検査を省略し、同規則第60条第1項の規定に基づく第一種圧力容器検査証の交付を行って差し支えないこと。

(1) 当該第一種圧力容器及びその配管が、消防法(昭和23年法律第186号)上の製造所又は一般取扱所として、同法第11条第5項の規定により市町村長等が行う完成検査に合格した部分に含まれており、かつ、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく完成検査済証が交付されたものであること。

(2) 以下の全ての事項を満たすこと。なお、当該確認は写真等の書面によることで足りること。

① 取扱い、そうじ及び点検が容易にできる位置に据え付けられており、また、内部に取付物があるものにあっては当該取付物がそうじ及び点検に支障のない方法で取り付けられていること。

② 圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示がされていること。

③ 第一種圧力容器取扱作業主任者が選任されていること。

④ 安全弁その他の安全装置の確認を落成検査時に行うこととして構造検査又は使用検査に合格している第一種圧力容器にあっては、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省第196号)第64条の規定を満たしていること。

 

(別紙様式)<消防法完成検査に架かる第一種圧力容器設置工事落成等報告>


参考<「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について(抄)>