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作業環境測定基準の一部を改正する告示等の施行等について
平成23年3月29日基発0329第28号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号。平成23年1月14日公布。)により、4月1日をもって、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3の特定化学物質の第2類物質に「酸化プロピレン」及び「1,1―ジメチルヒドラジン」を加えることとされている。
また、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第5号。平成23年1月14日公布。)により、4月1日をもって、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の17に定める作業に応じた健康障害防止措置を講じなければならない物質に「1,4―ジクロロ―2―ブテン」を加えることとされている。
今般、これら3物質の管理濃度等について検討を行った平成22年度管理濃度等検討会の中間報告書(平成22年12月6日)を踏まえ、作業環境測定基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第91号)、作業環境評価基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第92号)、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第93号)及び特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第94号)がいずれも平成23年3月30日に公示され、4月1日から適用されることとされたところである。
また、同じく平成22年度管理濃度等検討会において、質量濃度変換係数(K値)について実測データを踏まえて検討された結果を踏まえ、ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について(平成12年12月26日付け基発第768号の2)を改正することとしたところである。
ついては、上記告示及び通達について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に留意して、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)関係
(1) 空気中の「酸化プロピレン」及び「1,1―ジメチルヒドラジン」の濃度の測定方法を定めたこと。(別表第1関係)
(2) 「酸化プロピレン」の試料採取方法について、固体捕集方法としており、具体的には、合成樹脂製の球状活性炭を充填した活性炭管を用いることとする。
(3) 「1,1―ジメチルヒドラジン」の試料採取方法について、固体捕集方法としており、具体的には、硫酸含浸グラスファイバーフィルターを用いることとする。
2 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)関係
「酸化プロピレン」及び「1,1―ジメチルヒドラジン」に係る作業環境測定の結果の評価を行うための管理濃度を定めたこと。(別表関係)
3 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)関係
「酸化プロピレン」、「1,4―ジクロロ―2―ブテン」若しくは「1,1―ジメチルヒドラジン」又は「酸化プロピレン」、「1,4―ジクロロ―2―ブテン」若しくは「1,1―ジメチルヒドラジン」をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「酸化プロピレン等」という。)のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置の性能要件を定めたこと。(第1号の表関係)
4 特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号)関係
酸化プロピレン等のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置の稼働要件を定めたこと。
5 ずい道等建設工事における質量濃度変換係数(K値)関係
平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」の別添1「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」の別紙「換気の実施等の効果を確認するための空気中の粉じん濃度、風速等の測定方法」の4(1)ロの表を次のように改める。
測定機器 |
質量濃度変換係数 |
LD―2 |
2 |
3451 |
0.6 |
P―5L、P―5L2、P―5L3 |
0.04 |
LD―1L、3411、LD―5D |
0.02 |
P―5H、P―5H2、P―5H3 |
0.004 |
3423、3442 |
0.003 |
LD―1H、LD―1H2、LD―3K、LD―3K2、LD―5 |
0.002 |
これは、「平成22年度管理濃度等検討会」の中間報告書を踏まえ、新たに4種類の測定機器に対応する質量濃度変換係数(K値)を追加したものであること。
6 屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン関係
平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の別添1「屋外作業等における作業環境管理に関するガイドライン」の6(1)イ(イ)中「19」の次に「、19の2」を加え、同6(2)イ(イ)中「19」の次に「、19の2」を加える。
別表第1中「99 ビフェニル」の項を「101 ビフェニル」とし、「26 臭化メチル」の項から「98 パラ―ジクロルベンゼン」の項までを2項ずつ繰り下げ、「28 臭化メチル」の項の前に次のように加える。
27 1,1―ジメチルヒドラジン |
0.01ppm |
別表第1中「25 3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン」の項を「26 3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン」とし、「20 ジアニシジンおよびその塩」の項から「24 ジクロルベンジジン及びその塩」までを1項ずつ繰り下げ、「19 コールタール」の項の次に次のように加える。
20 酸化プロピレン |
2ppm |
これは、「酸化プロピレン」及び「1,1―ジメチルヒドラジン」について、屋外作業場等における作業環境の測定の結果の評価のための管理濃度を追加したものであること。
[別紙1]<平成12年12月26日付け基発第768号の2の改正新旧対照表。編注:略>
[別紙2]<平成17年3月31日付け基発第0331017号の改正新旧対照表。編注:略>