img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:健康診断個人票の様式の任意性の周知について

 

健康診断個人票の様式の任意性の周知について

平成23年3月24日基安労発0324第2号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

今般、労働安全衛生法に基づく健康診断個人票の様式について、枠の拡大等を求める意見が寄せられたところである。

ついては、別添のとおり下記団体に対し周知の依頼をしたので了知するとともに、関係者への周知及び問合せ等に対する適切な対応に努められたい。

 

社団法人 日本医師会

社団法人 全国労働衛生団体連合会

 

○健康診断個人票の様式の任意性について

平成23年3月24日基安労発0324第1号

((別記団体の長)あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

労働衛生行政の推進にご協力賜わり厚く御礼申し上げます。

労働安全衛生法第66条に基づく健康診断については、その結果に基づき、労働安全衛生規則(以下、「安衛則」という。)等に定められた様式による健康診断個人票を作成し、これを定められた期間保存することとしています。

今般、その様式の枠の拡大等を求める意見が寄せられたところですが、健康診断個人票の様式については、安衛則第100条において、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであり、異なる様式を用いることを妨げるものではないとしています。

つきましては、別紙の健康診断個人票の様式の任意性について、改めて貴団体関係者へ周知していただくようお願い申し上げます。

[別紙]

様式の任意性が認められている健康診断に係る様式

健康診断の種類

様式

労働安全衛生規則第43条に規定された健康診断

労働安全衛生規則第44条に規定された健康診断

労働安全衛生規則第45条に規定された健康診断

労働安全衛生規則第45条の2に規定された健康診断

労働安全衛生規則第47条に規定された健康診断

労働安全衛生規則第48条に規定された健康診断

労働安全衛生規則様式第5号

有機溶剤中毒予防規則第29条に規定された健康診断

有機溶剤中毒予防規則様式第3号

鉛中毒予防規則第53条に規定された健康診断

鉛中毒予防規則様式第2号

四アルキル鉛中毒予防規則第22条に規定された健康診断

四アルキル鉛中毒予防規則様式第2号

特定化学物質障害予防規則第39条に規定された健康診断

特定化学物質障害予防規則様式第2号

高気圧作業安全衛生規則第38条に規定された健康診断

高気圧作業安全衛生規則様式第1号

電離放射線障害防止規則第56条に規定された健康診断

電離放射線障害防止規則様式第1号

石綿障害予防規則第40条に規定された健康診断

石綿障害予防規則様式第2号

[別記]

社団法人 日本医師会

社団法人 全国労働衛生団体連合会