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通達:産業保健推進センター等における健康相談について

 

産業保健推進センター等における健康相談について

平成23年3月16日基安労発0316第2号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

今般、平成23年東北地方太平洋沖地震が発生し、多数の被災者が生じているところである。厚生労働省においては、被災者に対するさまざまな支援対策を図っているところである。それに伴い、産業保健推進センター及びメンタルヘルス対策支援センターにおいて健康相談を実施するよう別紙のとおり独立行政法人労働者健康福祉機構(以下、「機構」という。)あて依頼したところである。

その実施について機構と協力いただくとともに周知等について遺漏なきを期されたい。

また、地域産業保健センターにおいては、従来対象としてきた小規模事業場の労働者や事業者からの相談のみならず、その家族等被災した地域住民から相談があった場合についても対応するよう受託者に対し指導すること。

 

[別紙]

○産業保健推進センター等における健康相談について(依頼)

平成23年3月16日基安労発0316第1号

(独立行政法人労働者健康福祉機構産業保健部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

貴機構においては、都道府県産業保健推進センター及びメンタルヘルス対策支援センターにおいて、産業医等の産業保健関係者に対する専門的相談等の実施により、職場における産業保健活動の推進にご協力いただき御礼申し上げます。

今般、平成23年東北地方太平洋沖地震が発生し、多数の被災者が生じているところです。厚生労働省においては、被災者に対するさまざまな支援対策を図っているところですが、さらなる支援を実施する必要があります。

つきましては、当面の対応として、産業医等の産業保健関係者はもとより、事業者、労働者及びその家族等被災地域における住民も対象にした健康相談(メンタルヘルスを含む。)の実施についてご配慮いただきますようお願いいたします。

なお、相談実施に当たっては、周知に努めていただくよう、併せてお願い申しあげます。