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通達:平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の施行について

 

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の施行について

平成23年3月15日基発0315第7号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第23号。以下「本省令」という。)が、平成23年3月14日に施行されることとして本日公布されたところである。

本省令は、東北地方太平洋沖地震に起因して生じた東京電力福島第一原子力発電所の事象に対し、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を迅速に実施するためのものであることから、下記に示す趣旨を十分に理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。

なお、本省令の適用に関し、追加で指示をすることがありうるので、留意されたい。

 

第1 省令の概要

平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言がなされた日から同条第4項の原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の同法第17条第8項に規定する緊急事態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第7条第2項に示す緊急作業に従事する労働者の線量の上限を、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトとすることとしたこと。

第2 細部事項

1 本省令の適用対象となる区域は、現時点においては緊急事態応急対策実施区域に指定された東京電力福島第一原子力発電所から半径30km圏内であること。

2 本省令の施行日は平成23年3月14日であるが、本省令の適用に当たっては、原子力緊急事態宣言がなされた日から原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間における緊急作業で被ばくした線量について通算すること。

3 本省令の「特にやむを得ない緊急の場合」とは、事故の制御と即時かつ緊急の救済作業を行うことがやむを得ない場合をいうこと。

4 その他、平成13年3月30日付け基発第253号「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」第3の8「第7条関係」に留意すること。

5 被ばくした労働者への事後的な健康管理については、労働安全衛生法第66条第4項に基づき臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示すること、及び事業者に電離則第44条に基づく緊急作業に従事する労働者に対する医師の診察又は処置を速やかに受けさせることについて、確実に実施されたい。