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技能講習等における学科講習の実施方法について
平成23年3月15日基安安発0315第3号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記について、東京労働局労働基準部安全課長からの別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。
[別紙1]
○技能講習等における学科講習の実施方法について
平成23年2月4日事務連絡
(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長あて東京労働局労働基準部安全課長通知)
当局管内の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年9月30日付け労働省令第44号)に基づく登録安全衛生推進者等養成講習機関及び登録教習講習機関並びに労働安全衛生規則第5条第1号に基づく安全管理者選任時研修実施者から、安全衛生推進者等養成講習、技能講習、安全管理者選任時研修に係る学科講習実施方法として下記1によることの適否について照会がなされました。
つきましては、下記2のとおり解釈してよろしいかお伺いいたします。
記
1 講習等の方法
(1) 本部において行う講習を、各地に設けた教室に、インターネット等を利用し音声及び映像を映し出すことによって、本部及び各教室で同時に受講する。(いわゆるサテライト方式)
(2) 本部において、講師が各教室の受講者の様子をモニターで常時監視する。
(3) 講習等の内容の質問は、常時行うことが可能である。講師が回答するとともに講習者の人数により別に講師を配置し質問に回答する。また、1回の講習等で受講可能な人数は技能講習規程等で、「おおむね100人以内の受講者を1単位として行うものとする。」と規定されていることから、講義担当講師のほか、質問担当講師がいる場合であっても、1回の講習はおおむね100人以内とする。
(4) 実施管理者は本部でモニターにより、各教室の受講状況等を監視する。
(5) 受講申込みの受付等は本部で行い、受講資格、講習科目の一部免除等の確認、修了試験結果の確認は実施管理者が行う。
(6) 講習方法を業務規程に記載するとともに、各種報告は各教室管轄の都道府県労働局に行う。
2 解釈案
照会に係る講習について、サテライト方式によることを妨げない。
ただし、以下の条件を満たす必要がある。
本部及び各地の教室において行われる研修内容が同一であり、機器等を使用して行う場合も各教室により講義内容が異なることがない。
1単位あたりの受講生については、各教室おおむね100人以内で合計受講生は1の(3)とする。
講師が、常時全受講生の状況を確認できること。
質疑応答や班別討議へのアドバイス等が可能となるよう双方向性が確保されていること。
実施管理者の行うべき講習状況の確認について、モニター等により行うことができること。
講習実施場所は、各教室であることから、各教室を管轄する都道府県労働局ごとに登録を受けること。
[別紙2]
○技能講習等における学科講習の実施方法について
平成23年3月15日基安安発0315第2号
(東京労働局労働基準部安全課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
平成23年2月4日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり解釈して差し支えない。