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通達:東北地方太平洋沖地震に伴う特定機械等の検査証有効期間の延長措置について

 

東北地方太平洋沖地震に伴う特定機械等の検査証有効期間の延長措置について

平成23年3月14日基安安発0314第7号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記について、別添のとおり、登録性能検査機関の長あて通知したので、了知の上、遺漏なきを期されたい。

 

(別添)

○東北地方太平洋沖地震に伴う特定機械等の検査証有効期間の延長措置について(依頼)

平成23年3月14日基安安発0314第1号~第6号

(社団法人日本ボイラ協会会長・社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長・社団法人日本クレーン協会会長・シマブンエンジニアリング株式会社代表取締役・セイフティエンジニアリング株式会社代表取締役・株式会社損害保険ジャパン取締役社長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

標記について、3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)の影響により、特定機械等の性能検査を有効期間内に実施することが困難となることが考えられることから、当該業務の取扱いについては、現在、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年6月14日法律第85号)に基づき、特例的に検査証の有効期間の延長を認める方向で作業を進めているところです。

このため、地震の影響により性能検査を実施することが困難なものについては、性能検査の期日が迫っているものであっても、上記の趣旨も踏まえ、安全に性能検査が実施できる状況である時期に実施することを関係検査事務所に徹底するようお願いします。

なお、特定機械等の検査証の有効期間の延長の取扱いについては、追って通知することとしているので申し添えます。