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通達:平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について〔労働安全衛生法〕

 

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について〔労働安全衛生法〕

平成23年3月13日基発0313第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に対しては、平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号。以下「政令」という。)が別添1<編注:略>のとおり平成23年3月13日に公布され、同日より施行されたことにより、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)(別添2<編注:略>)の規定の一部が適用されることとなったところである。

政令は、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害を法第2条第1項の特定非常災害に指定し、その被害者について、行政上の権利利益に係る満了日の延長、法令上の義務であって期限内に履行されなかった義務の履行に係る免責等に関して所要の措置を講ずるものである。主な内容等は下記のとおりであるので、適切な運用が図られるよう遺漏なきを期されたい。

 

1 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置関係(法第3条)

(1) 今般の平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により、行政庁の処分により付与された権利その他の利益や、法令に基づき行政機関に何らかの利益を付与する処分その他の行為を求めることができる権利の中には、有効期間の更新や権利の行使等のための所要の手続をとることが困難な場合がある。

このため、このような権利利益のうち、その存続期間が平成23年3月11日(特定非常災害発生日)以後に満了するものについては、法第3条第1項及び政令第3条の規定により、その満了日を平成23年8月31日を限度として延長することができることとしたこと。

(2) また、法第3条第2項においては、個別の確認行為を経ずに地域を単位として一括して延長措置をとることが適当なものに関して、厚生労働大臣等国の行政機関の長等が告示を行うことにより当該延長措置を行うことができ、同条第3項においては、同条第2項の規定による延長措置のほか、被害者の申請に基づき、個別に都道府県労働局長、労働基準監督署長等の行政機関や行政庁(法令において処分権限が与えられた法人等)が延長を行うことができるが、労働基準法等関係法令については、同条第2項に基づく告示は行わず、同条第3項に基づく個別の延長措置を、都道府県労働局長、労働基準監督署長等が個別の判断において行うものとすること。

なお、当該延長措置が講じられた場合には、その時点で既に失効している権利利益(平成23年3月11日以後に存続期間が満了するものに限る。)についても回復されることとなること。

(3) 法第3条第1項第1号及び政令第2条によって規定される「法令に基づく行政庁の処分により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が平成23年3月11日以後に満了するもの」には、例えば、普通ボイラー溶接士免許のように都道府県労働局長の処分により付与されたもののほか、ボイラー検査証など登録性能検査機関の処分により付与された権利等も含まれるものであること。

同じく、法第3条第1項第2号及び政令第2条によって規定される「法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関に求めることができる権利であって、その存続期間が平成23年3月11日以後に満了するもの」には、例えば、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号)第9条に基づく認定を労働基準監督署長に求める権利等が含まれるものであること。(参照:参考1)

(4) 法第3条第1項及び政令第1条によって規定される「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者」とは、特定非常災害により身体上、財産上の直接の被害を受けた自然人・法人のほか、間接の被害を受けた者も含み、個々の事案がこれに該当するか否かについては、その事情に応じて判断すべきものであること。

(5) 法第3条第3項に係る満了日の延長の申出に用いる書面の様式は定められておらず、任意の様式で差し支えないこと。当該申出に対して行う権利利益等の存続期間の満了日の延長についても、延長期日(平成23年8月31日)までの範囲で個々の事案の事情により期日を指定することとして差し支えないこと。

2 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置関係(法第4条)

(1) 法令に規定されている義務のうち、平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に履行期限が到来するものであって、特定非常災害により当該履行期限までに履行されなかったことにより、法令義務違反として、罰金等の刑事上、行政上の責任が問われる場合において、平成23年6月30日までに義務が履行されたときには、免責することとしたこと。

(2) 法第4条第1項の「法令に規定されている」とは、法令に基づき直接課せられる義務を対象とするものであり、例えば、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第98条第1項に基づき「変更措置」を命じる場合のように法令に基づく処分であって初めて具体的な義務が課せられることとなるもの等は含まないものであること。(参照:参考2)

(3) 法第4条第1項及び政令第1項によって規定される「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかった」とは、履行義務者ごとに個別に判断することとなるが、一般的には、直接・間接を問わず特定非常災害を理由として、履行義務者が当該義務を履行することについてのいわゆる期待可能性がなくなった場合であること。

(4) 当該措置の対象となるのは、「行政上及び刑事上の責任」であるので、民事上の責任については免責の対象とならないものであること。

 

<別添1>(編注:略。平成23年政令第19号


<別添2>(編注:略。平成8年法律第85号


参考1

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法第3条に係る労働基準局関係法令等

労働基準法関係

条文

権利内容

備考

根拠

第96条

 

 

 

・事業附属寄宿舎規程第36条

事業附属寄宿舎規程第36条による適用特例許可の有効期間

特例を必要とする期間

処分

賃金の支払の確保等に関する法律

条文

権利内容

備考

根拠

第7条

 

 

 

・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第9条第4項

労働基準監督署長への認定の申請

退職の日から6月以内

法令

・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第17条第3項

立替払賃金の請求

破産の宣告等又は労働基準監督署長の認定があった日の翌日から起算して2年以内

法令

労働者災害補償保険法関係

条文

権利内容

備考

根拠

第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第19条の2、第22条、第22条の2、第22条の3、第22条の4、第22条の5、第24条及び第26条

労災保険給付の請求

・療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利については2年

・障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利については5年

法令

安全衛生法関係

条文

権利内容

備考

根拠

第41条

 

 

 

・ボイラー則第37条

ボイラー検査証(構造検査又は落成検査)の有効期間

1年間

処分

・ボイラー則第38条第2項

性能検査後更新されたボイラー検査証の有効期間

1年未満又は1年を超え2年以内の期間

処分

・ボイラー則第72条

第一種圧力容器検査証(落成検査)の有効期間

1年間

処分

・ボイラー則第73条第2項

性能検査後更新された第一種圧力容器検査証の有効期間

1年未満又は1年を超え2年以内の期間

処分

・クレーン則第10条

クレーン検査証(落成検査)の有効期間

2年(落成検査の結果により2年未満)

処分

・クレーン則第43条

性能検査後更新されたクレーン検査証の有効期間

2年未満又は2年を超え3年以内

処分

・クレーン則第60条

移動式クレーン検査証(製造検査又は使用検査)の有効期間

2年(製造検査又は使用検査の結果により2年未満)

処分

・クレーン則第84条

性能検査後更新された移動式クレーン検査証の有効期間

2年未満又は2年を超え3年以内

処分

・クレーン則第100条

デリック検査証(落成検査)の有効期間

2年(落成検査の結果により2年未満)

処分

・クレーン則第128条

性能検査後更新されたデリック検査証の有効期間

2年未満又は2年を超え3年以内

処分

・クレーン則第144条

エレベーター検査証(落成検査)有効期間

1年

処分

・クレーン則第162条

性能検査後更新されたエレベーター検査証の有効期間

1年未満又は1年を超え2年以内の期間

処分

・ゴンドラ則第9条

ゴンドラ検査証(製造検査又は使用検査)の有効期間

1年

処分

・ゴンドラ則第27条

性能検査後更新されたゴンドラ検査証の有効期間

1年未満

処分

第44条の3

 

 

 

・検定則第10条

型式検定合格証の有効期間

機械等の種類により3年又は5年

処分

第46条の2第1項

登録製造時等検査機関の更新

登録後5年以内

法令

第53条の3(法第46条の2第1項の準用)

登録性能検査機関の更新

登録後5年以内

法令

第54条(法第46条の2第1項の準用)

登録個別検定機関の更新

登録後5年以内

法令

第54条の2(法第46条の2第1項の準用)

登録型式検定機関の更新

登録後5年以内

法令

第73条

・ボイラー則第107第1項

特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間

2年間

処分

第75条第3項

登録教習を修了した者に対する試験の免除

修了日より1年間

 

・クレーン則227

クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験等の免除(細目は下記)

(○クレーン運転実技教習を修了した者

○学科試験に合格した者)

修了した日から起算して1年を経過しない間

当該学科試験が行われた日から1年を超えない期間

(同じ指定試験機関で受験する場合に限る。)

法令

・クレーン則233

移動式クレーン運転士免許試験の学科試験等の免除(細目は下記)

(○移動式クレーン運転実技教習を修了した者

○学科試験の合格した者)

修了した日から起算して1年を経過しない間

当該学科試験が行われた日から1年を超えない期間

(同じ指定試験機関で受験する場合に限る。)

法令

第77条第4項

登録教習機関の登録の更新

登録後5年以内

法令

第88条第1項ただし書

・安衛則第87条の6

計画の届出免除の更新

登録後3年以内

法令

登録省令

 

 

 

・第1条の2の4第1項

登録安全衛生推進者等養成講習機関の更新

登録後5年以内

法令

・第19条の24の35第1項

登録ボイラー実技講習機関の更新

登録後5年以内

法令

「備考」(根拠欄について)

・処分 法令に基づく行政庁の処分により付与された権利その他の利益

・法令 法令に基づく何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関に求めることができる権利

 

参考2

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法第4条に係る労働基準局関係法令等

労働基準法関係

条文

義務内容

期日等

第18条第2項

・労働基準法施行規則第57条第3項

預金管理状況の報告

4月30日

第23条

退職時等の金品の返還

権利者の請求から7日以内

第24条

賃金の支払

毎月1回以上

第96条

・建設業附属寄宿舎規程第12条の2

避難等の訓練

寄宿舎の使用を開始した後6ヶ月以内に1回

第104条の2

・労働基準法施行規則第57条第2項

休業4日未満の傷病報告

1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間における最後の月の翌月末日

賃金の支払の確保等に関する法律

条文

義務内容

期日等

第3条

 

 

・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第2条第2項第3号

労働者の預金の管理に関する状況の預金保全委員会への報告

3月以内ごとに1回

労働安全衛生法

条文

義務内容

期日等

第10条

 

 

・安衛則第2条第1項

総括安全衛生管理者の選任

14日以内

第11条

 

 

・安衛則第4条第1項第1号

安全管理者の選任

14日以内

第12条第1項

 

 

・安衛則第7条第1項第1号

衛生管理者の選任

14日以内

第12条の2

 

 

・安衛則第12条の3第1号

安全衛生推進者等の選任

14日以内

第13条第1項

 

 

・安衛則第13条第1項第1号

産業医の選任

14日以内

(やむを得ない場合の許可あり)

・安衛則第15条第1項

産業医の定期巡視

毎月1回以上

第17条

 

 

・安衛則第23条第1項

安全委員会の開催

毎月1回以上

第18条第1項

 

 

・安衛則第23条第1項

衛生委員会の開催

毎月1回以上

第19条

 

 

・安衛則第23条第1項

安全衛生委員会の開催

毎月1回以上

第39条第1項

 

 

・クレーン則第59条第3項

移動式クレーンの設置者の異動による移動式クレーン検査証書替申請書

異動後10日以内

・ゴンドラ則第8条第3項

同ゴンドラ検査証書替申請書

同上

第39条第2項

 

 

・クレーン則第9条第3項

クレーンの設置者の異動等によるクレーン検査証書替申請書

同上

・クレーン則第99条第3項

同デリック検査証書替申請書

同上

・クレーン則第143条第3項

同エレベーター検査証書替申請書

同上

・クレーン則第177条第3項

同建設用リフト検査証書替申請書

同上

第45条第1項

 

 

・安衛則第134条の3第1項

動力プレスの定期自主検査

1年に1回

・安衛則第135条第1項

シャーの定期自主検査

同上

・安衛則第141条第1項

動力遠心機械の定期自主検査

同上

・安衛則第151条の21

フォークリフトの定期自主検査

同上

・安衛則第151条の22

フォークリフトの定期自主検査

1月に1回

・安衛則第151条の31

ショベルローダーの定期自主検査

1年に1回

・安衛則第151条の32

ショベルローダーの定期自主検査

1月に1回

・安衛則第151条の38

ストラドスキャリヤーの定期自主検査

1年に1回

・安衛則第151条の39

ストラドスキャリヤーの定期自主検査

1月に1回

・安衛則第151条の53

不整地運搬車の定期自主検査

2年に1回

・安衛則第151条の54

不整地運搬車の定期自主検査

1月に1回

・安衛則第167条

車両系建設機械の定期自主検査

1年に1回

・安衛則第168条

車両系建設機械の定期自主検査

1月に1回

・安衛則第194条の23

高所作業車の定期自主検査

1年に1回

・安衛則第194条の24

高所作業車の定期自主検査

1月に1回

・安衛則第228条

電気機関車等の定期自主検査

3年に1回

・安衛則第229条

電気機関車等の定期自主検査

1年に1回

・安衛則第230条

電気機関車等の定期自主検査

1月に1回

・安衛則第276条

化学設備の定期自主検査

2年に1回

・安衛則第299条

乾燥設備の定期自主検査

1年に1回

・安衛則第317条

アセチレン溶接装置の定期自主検査

1年に1回

・安衛則第351条

絶縁用保護具等の定期自主検査

6月に1回

・ボイラー則第32条

ボイラーの定期自主検査

1月に1回

・ボイラー則第67条

第一種圧力容器の定期自主検査

1月に1回

・ボイラー則第88条

第二種圧力容器の定期自主検査

1年に1回

・ボイラー則第94条

小型ボイラーの定期自主検査

1年に1回

・クレーン則第34条

クレーンの定期自主検査

1年に1回

・クレーン則第35条

クレーンの定期自主検査

1月に1回

・クレーン則第76条

移動式クレーンの定期自主検査

1年に1回

・クレーン則第77条

移動式クレーンの定期自主検査

1月に1回

・クレーン則第119条

デリックの定期自主検査

1年に1回

・クレーン則第120条

デリックの定期自主検査

1月に1回

・クレーン則第154条

エレベーターの定期自主検査

1年に1回

・クレーン則第155条

エレベーターの定期自主検査

1月に1回

・クレーン則第192条

建設用リフトの定期自主検査

1月に1回

・クレーン則第208条

簡易リフトの定期自主検査

1年に1回

・クレーン則第209条

簡易リフトの定期自主検査

1月に1回

・ゴンドラ則第21条

ゴンドラの定期自主検査

1年に1回

・有機則第20条

局排の定期自主検査

1年に1回

・有機則第20条の2

プッシュプル型換気装置の定期自主検査

1年に1回

・鉛則第35条

局排等の定期自主検査

1年に1回

・特化則第30条

局排等の定期自主検査

1年に1回

・特化則第31条

特定化学設備の定期自主検査

2年に1回

・電離則第18条の5

透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査

1月に1回

・電離則第18条の6

透過写真撮影用ガンマ線照射装置の定期自主検査

6月に1回

・粉じん則第17条

局排等の定期自主検査

1年に1回

第45条第2項

 

 

・安衛則第135条の3

動力プレスの特定自主検査

定期自主検査と同じ

・安衛則第151条の24

フォークリフトの特定自主検査

定期自主検査と同じ

・安衛則第151条の56

不整地運搬車の特定自主検査

定期自主検査と同じ

・安衛則第169条の2

車両系建設機械の特定自主検査

定期自主検査と同じ

・安衛則第194条の26

高所作業車の特定自主検査

定期自主検査と同じ

第50条

登録製造時等検査機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第53条の3

(第50条の準用)

登録性能検査機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第54条

(第50条の準用)

登録個別検定機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第54条の2

(第50条の準用)

登録型式検定機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第65条第1項

 

 

・安衛則第590条第1項

作業環境測定(騒音)

6月に1回

・安衛則第592条第1項

作業環境測定(炭酸ガス)

1月に1回

・安衛則第603条第1項

作業環境測定(坑内通気量)

半月に1回

・安衛則第607条第1項

作業環境測定(気温、湿度)

半月に1回

・安衛則第612条第1項

作業環境測定(坑内の気温)

半月に1回

・鉛則第52条第1項

作業環境測定(鉛の気中濃度)

1年に1回

・特化則第36条第1項

作業環境測定(第1類物質及び第2類物質の気中濃度)

6月に1回

・有機則第28条第2項

作業環境測定(有機溶剤濃度)

6月に1回

・電離則第54条第1項

作業環境測定(外部放射線による線量当量率又は線量当量)

1月(6月)に1回

・電離則第55条

作業環境測定(放射性物質の濃度)

1月に1回

・事務所則第7条

作業環境測定(CO濃度等)

2月に1回

・粉じん則第26条

作業環境測定(粉じん)

6月に1回

第66条第1項

 

 

・安衛則第44条第1項

定期健康診断

1年に1回

・安衛則第45条第1項

特定業務従事者に対する健康診断

6月に1回

第66条第2項

 

 

・有機則第29条第2項

有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断

6月に1回

・有機則第29条第3項

有機溶剤業務従事者に対する定期健康診断(有機溶剤ごと)

6月に1回

・四アルキル鉛則第22条

四アルキル鉛業務従事者に対する定期健康診断

3月に1回

・鉛則第53条第1項

鉛業務従事者に対する定期健康診断

6月(1年)に1回

・鉛則第53条第3項

鉛業務従事者に対する定期健康診断(医師が必要と認めた場合の一定の項目)

6月(1年)に1回

・特化則第39条第1項

特化物取扱業務従事者に対する定期健康診断

6月(1年)に1回

・特化則第39条第2項

特化物取扱業務に従事したことのある者に対する定期健康診断

6月(1年)に1回

・電離則第56条第1項

放射線業務従事者に対する定期健康診断

6月に1回

・電離則第56条第5項

第1項の健康診断の際、前回の健康診断の資料提出

6月に1回

・高圧則第38条第1項

高圧室内業務又は潜水業務従事者に対する定期健康診断

6月に1回

・石綿則第40条第1項

石綿業務従事者に対する定期健康診断

6月に1回

・石綿則第40条第2項

石綿業務に従事したことのある者に対する定期健康診断

6月に1回

第66条第3項

・安衛則第48条

酸等取扱業務従事者に対する定期健康診断

6月に1回

第66条の8

・安衛則第52条の3

長時間労働者に対する面接指導

労働者から申出があったとき、遅滞なく

第67条第4項

・安衛則第58条

健康管理手帳保持者が氏名・住所を変更した際の書替え手続

変更後30日以内

第75条の7第2項

指定試験機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第77条(第50条の準用)

登録教習機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第100条第1項

 

 

・安衛則第95条の6

有害物ばく露作業報告の提出

平成23年1月1日から同年3月31日まで

・安衛則第97条第2項

休業日数4日未満の死傷病報告

3月31日まで(平成23年1月~3月分)

第100条第2項

 

 

・登録省令第9条第1項

登録性能検査機関の性能検査の結果に関する報告

性能検査を行った月の翌月末日まで

・登録省令第19条の10第10項

登録型式検定機関の型式検定の結果に関する報告

事業年度において6月に1回

登録省令

 

 

・第1条の2の20第2項

指定産業医研修機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

・第1条の2の21

産業医研修の結果の報告

事業年度経過後3月以内

・第1条の2の35第2項

指定産業医実習機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

・第1条の2の36

産業医実習の結果の報告

事業年度経過後3月以内

・第19条の24の5

登録較正機関の登録の更新

登録後5年

・第19条の24の10

登録較正機関の財務諸表等の備付け

事業年度経過後3月以内

・第19条の24の21第5項

登録発破実技講習機関の実施結果報告

事業年度経過後1月以内

・第19条の24の36第5項

登録ボイラー実技講習機関の実施結果報告

事業年度経過後1月以内

・第101条

指定記録保存機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

じん肺法

条文

権利内容

期日等

第8条

定期のじん肺健康診断

労働者の管理区分等に応じて1年又は3年に1回

第13条第3項

じん肺管理区分決定の申請を行った事業者への検査命令・物件提出命令に対する義務

都道府県労働局長が指定した期日まで

第15条第3項(第13条第4項の準用)

じん肺管理区分決定の申請を行った労働者への検査命令・物件提出命令に対する義務

都道府県労働局長が指定した期日まで

第22条

常時粉じん作業に従事しなくなった労働者に対する転換手当の支給

労働者が常時粉じん作業に従事しなくなってから7日以内

作業環境測定法

条文

権利内容

期日等

第24条第3項

指定試験機関が作業環境測定士試験員を選任・変更したときの届出

選任・変更した日から15日以内

第26条第2項

指定試験機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第32条第3項(安衛法第50条の準用)

登録講習機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第32条の2第4項(第26条第2項の準用)

指定登録機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第34条第1項

作業環境測定機関の事業報告

事業年度経過後3月以内

第42条第2項

 

 

・作環則第40条

指定試験機関の試験結果の報告

試験を実施した日から2月以内

・作環則第49条

登録講習機関の講習・研修結果の報告

講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日まで