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通達:労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令の周知について

 

労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令の周知について

平成23年2月4日基発0204第9号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号)が平成23年1月14日に公布され、同令により、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)の一部が改正されるにあたり、その内容について、平成23年2月4日付基発0204第4号「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」により指示したところであるが、石綿等の製造等の禁止に係る部分については、関係事業者団体に別添のとおり周知しているので、関係事業者等に対する指導等に当たり留意されたい。

 

(別添)

○石綿等の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の改正等について

平成23年2月4日基発0204第8号

(別記の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「一部改正令」という。)により、平成18年9月1日から、石綿等の製造、輸入、譲渡、提供及び使用(以下「製造等」という。)が全面禁止されたところですが、国民の安全上の観点等から代替化には実証試験が必要である化学工業等の施設で使用される特殊な用途のジョイントシートガスケット等については、製造等の禁止が猶予され、一部改正令に適用除外製品等として掲げられているところです。

厚生労働省としては、適用除外製品等についても、早期の代替化を促進してきたところですが、今般、その一部について代替化が可能となったことから、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号。以下「改正政令」という。)により一部改正令の改正を行い、これらの製造等を禁止しました。

つきましては、本改正の主な内容は下記1のとおりでありますので、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改正内容の周知徹底を図るとともに、引き続き製造等の禁止が猶予される適用除外製品等を使用している事業者に対しては、下記2に掲げる事項について周知徹底に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、改正政令の内容等については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)に掲載しております。

1 改正の概要

(1) 適用除外製品等の見直し

平成23年3月1日以降、適用除外製品等のうち次に掲げるものの製造等を禁止することとしたこと。

ア 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下同じ。)を含有するガスケットであって、一部改正令の施行の際現に存する国内の化学工業の用に供する施設(以下「既存化学工業施設」という。)の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(300度以上の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの(直径1500mm以上のものを除く。)

イ 石綿を含有するうず巻形ガスケットであって、既存化学工業施設の設備の接合部分(400度以上の温度の流体である物又は次のいずれかに該当するものであって、300度以上400度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

(ア) 亜硝酸及びその塩

(イ) 硝酸及びその塩

(ウ) 硫酸及びその塩

ウ 石綿を含有するグランドパッキンであって、既存化学工業施設の設備の接合部分(400度以上の温度の流体である物又は次のいずれかに該当するものであって、300度以上400度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

(ア) 亜硝酸及びその塩

(イ) 硝酸及びその塩

(ウ) 硫酸及びその塩

(2) 施行期日

平成23年3月1日から施行することとしたこと。

(3) 経過措置

ア (1)アからウまでに掲げる物のうち、平成23年3月1日において、現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定は適用しないものとしたこと。

イ アに記載する製造等の禁止が適用されない物については、引き続き、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の表示等及び同法第57条の2第1項の文書の交付等による通知を行わなければならないものとしたこと。

ウ 改正政令の施行前にした行為等についての罰則の適用については、なお従前の例によるものとしたこと。

2 1(1)アからウまでに掲げる物以外の適用除外製品等(※)を使用している事業者に対する周知

(1) 代替製品メーカー等と協力して実証試験等を行い、代替が可能と判断されたものから速やかに石綿を含有しない代替物に交換すること。

(2) 代替物との交換が困難とされる部位に使用される適用除外製品等については、施設・設備・機械等の設計、施工方法の変更等を検討することにより、代替化の促進に努めること。

(※) 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿を含有するガスケットであって、既存化学工業施設の設備の接合部分に使用される直径1500mm以上のもの。

(別記)

KSG協会(京浜石綿業協会)

板硝子協会

カーバイド工業会

化成品工業協会

社団法人潤滑油協会

石油化学工業協会

石油連盟

社団法人全国中小貿易業連盟

社団法人日本エアゾール協会

社団法人日本化学工業協会

社団法人日本化学工業品輸入協会

日本火薬工業会

社団法人日本造船工業会

日本ソーダ工業会

社団法人日本鉄鋼連盟

社団法人日本塗料工業会

社団法人日本プラント協会

社団法人日本プラントメンテナンス協会

社団法人日本防衛装備工業会

社団法人日本貿易会

社団法人日本芳香族工業会

日本無機薬品協会

社団法人有機合成化学協会

日本製薬団体連合会

日本石鹸洗剤工業会

日本化粧品工業連合会

日本石鹸洗剤工業組合

関西化学工業協会

社団法人日本化学会

社団法人日本塗装工業会

社団法人日本石綿協会

日本接着剤工業会