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通達:石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業等における集じん・排気装置の保守点検の徹底等について

 

石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業等における集じん・排気装置の保守点検の徹底等について

平成23年1月27日基安化発0127第2号・環水大大発第110127003号

(中央労働災害防止協会会長・建築業労働災害防止協会会長・(社)日本石綿協会会長・(社)日本建設業団体連合会会長・(社)全国建設業協会会長・(社)日本土木工業協会会長・(社)日本作業環境測定協会会長・(社)全国解体工事業団体連合会会長・(社)日本化学工業協会会長・(社)日本プラントメンテナンス協会会長・(社)日本ビルヂング協会連合会会長・(社)建築業協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長・環境省水・大気環境局大気環境課長通知)

 

壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去する作業につきましては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)に基づき、労働者の石綿粉じんによるばく露防止対策を講じていただく必要があるところです。

また、石綿則第6条において、当該石綿等の除去等を行う作業場所(以下「石綿除去等作業場所」という。)をそれ以外の作業を行う作業場所から隔離すること、石綿除去等作業場所の排気にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること、石綿除去等作業場所を負圧に保つこと、及び石綿除去等作業場所の出入口に前室を設置することが義務付けられているところです。

一方、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)大防法施行規則別表第7の1の項下欄イからニに掲げる作業基準に従って作業を行う場合、特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入り口に前室を設置すること、及び作業場を負圧に保ち、作業場の排気に日本工業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること等が義務づけられているところです。

平成21年度に環境省が実施し、平成22年7月16日に報道発表を行った「平成21年度アスベスト大気濃度調査」のうち、愛知県内の解体現場において、敷地境界では特に高い濃度ではなかったものの、前室及び排気口付近で高濃度が疑われる現場があり、当該現場の前室及び排気口付近で捕集したサンプルについて分析走査電子顕微鏡法でも分析し、繊維の種類の同定等を行ったところ、高濃度のクリソタイル及びアモサイトが検出されたところです。

厚生労働省及び環境省において専門家からの意見聴取等の調査を行ってきたところ、原因を特定することができませんでしたが、集じん・排気装置の不具合の可能性が高いと考えられました。ただし、解体事業者の記録等によると、保護具等の着用も励行されており、労働者の健康への影響は確認されていません。また、当該解体現場の敷地境界で測定した大気濃度調査結果から石綿による大気の汚染が無いことも確認されているところです。

しかしながら、このような事態が再発することによる労働者の健康への影響及び大気への汚染が危惧されることから、厚生労働省及び環境省としては建築物の解体等の作業における労働者へのばく露防止対策及び大気の飛散防止対策を互いに連携し、さらに徹底していくこととしております。喫緊に対応すべき具体的な再発防止対策として、石綿則及び大防法の規定の遵守に当たって、下記事項も徹底していただくことが重要なところです。

つきましては、貴協会におかれましても、傘下事業者に対して、下記事項にご留意の上、石綿則及び大防法の遵守の徹底について要請していただきたく存じます。

 

1 建築物の解体等の作業における労働者へのばく露防止対策について

(1) 集じん・排気装置の取扱説明書等に基づき、フィルターの目詰まりによる劣化を防止するため、フィルターの定期的な交換を徹底すること。

(2) 集じん・排気装置のパッキンの取付け等の不具合による石綿の漏洩を防止するため、使用開始前の取付け状態の確認を徹底すること。

(3) その他、集じん装置等の定期自主点検指針に示された事項の確認を徹底すること。

なお、上記徹底に当たっては、「建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会)を参考にすること。

2 特定粉じん排出等作業における大気汚染の防止について

(1) 特定粉じん排出等作業(以下「排出等作業」という。)を行う者に対し、集じん・排気装置の適切な使用を徹底すること。なお、その際は「建築物の解体等に係る石綿飛散防止マニュアル」(環境省水・大気環境局大気環境課)を参考とし、特に集じん・排気装置のフィルターの適切な交換や稼働前のフィルターの取付状態の確認等について配慮すること。

(2) 集じん・排気装置が適切に使用されていることを確認する方法として排出等作業の周辺環境の測定の実施が有効であることから、排出等作業を行う者に対し、指導を徹底すること。また、排出等作業の場所を管轄する自治体が測定方法、測定場所及び測定時期等について条例、マニュアル等により指導を行っている場合にはその指導に従い、そうでない場合にあっては「アスベストモニタリングマニュアル」(環境省水・大気環境局大気環境課)を参考にすること。

以上