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通達:有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

平成22年12月28日基安発1228第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物が示されたところである。

今般の改正により、平成24年1月から3月における有害物ばく露作業報告の対象を新たに定めたことから、これが円滑に運用されるためには関係事業者団体、関係事業者等に対して事前に広く周知を図ることが不可欠である。

ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、本制度の対象となる事業者が適正に有害物ばく露作業報告を行うよう指導されたい。

なお、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告制度の周知等について要請したので了知されたい。

 

別添

○平成23年有害物ばく露作業報告対象物について

平成22年12月28日基安発1228第1号

(別紙事業者団体等の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われています。

有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により公示されていますが、今般、告示の一部が改正され、平成24年1月から3月において有害物ばく露作業報告の対象となる物が新たに公示されたところです。

つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いします。

1 制度の概要

安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものであること。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物

有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以下「対象物等」という。)であること。

なお、対象物はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知の対象となっている物であること。

コード

含有量

(重量パーセント)

123

アジピン酸

1パーセント未満

124

アセトニトリル

1パーセント未満

125

アニリン

0.1パーセント未満

126

三―(アルファ―アセトニルベンジル)―四―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン)

0.1パーセント未満

127

イプシロン―カプロラクタム

1パーセント未満

128

N―エチルモルホリン

0.1パーセント未満

129

塩化アリル

0.1パーセント未満

130

オルト―フェニレンジアミン

0.1パーセント未満

131

ジエチレントリアミン

0.1パーセント未満

132

一・二―ジクロロプロパン

0.1パーセント未満

133

ジボラン

1パーセント未満

134

水素化リチウム

0.1パーセント未満

135

ノルマル―ブチル―二・三―エポキシプロピルエーテル

0.1パーセント未満

136

パラ―ターシャリ―ブチルトルエン

0.1パーセント未満

3 対象事業場

事業者は、平成23年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他の物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、報告書を提出しなければならないこと。

4 報告の期間

報告書は、平成24年1月1日から同年3月31日までに提出しなければならないこと。

別紙

(社)日本電子回路工業会

(社)日本表面処理機材工業会

(社)日本化学工業品輸入協会

(社)日本芳香族工業会

アクリル酸エステル工業会

板硝子協会

エポキシ樹脂工業会

カーボンブラック協会

硝子繊維協会

コンクリート用化学混和剤協会

(社)自動車工業会

(社)全国防水工事業協会

(社)全日本病院協会

(社)電子情報技術産業協会

(社)電池工業会

(社)日本医師会

(社)日本印刷産業連合会

(社)日本硝子製品工業会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本建設機械工業会

(社)日本産業機械工業会

(社)日本歯科医師会

(社)日本私立医科大学協会

(社)日本精神科病院協会

(社)日本染色協会

(社)日本造船工業会

(社)日本中小型造船工業会

(社)日本鉄鋼連盟

(社)日本電機工業会

(社)日本塗装工業会

(社)日本病院会

(社)強化プラスチック協会

(社)色材協会

(社)日本化学工業協会

(社)日本合成樹脂技術協会

(社)日本塗料工業会

(社)有機合成化学協会

全国鍍金工業組合連合会

電気・電子・情報通信産業経営者連盟

電気硝子工業会

日本医療法人協会

日本化学繊維協会

日本ガラスびん協会

日本化粧品工業連合会

日本鉱業協会

日本合板工業組合連合会

日本香料工業会

日本製紙連合会

日本製薬団体連合会

日本陶磁器工業協同組合連合会

日本半導体製造装置協会

日本防疫殺虫剤協会

日本木材防腐工業組合

農薬工業会

印刷インキ工業会

押出発泡ポリスチレン工業会

化成品工業協会

可塑剤工業会

吸水性樹脂工業会

光触媒工業会

合成ゴム工業会

合成樹脂工業協会

写真感光材料工業会

触媒工業協会

石油化学工業協会

全日本プラスチック製品工業連合会

電気機能材料工業会

日本ABS樹脂工業会

日本アクリロニトリル工業会

日本オートケミカル工業会

日本スチレン工業会

日本ソーダ工業会

日本ビニル工業会

日本プラスチック工業連盟

日本フルオロカーボン協会

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

日本家庭用洗浄剤工業会

日本火薬工業会

日本界面活性剤工業会

日本産業洗浄協議会

日本石鹸洗剤工業会

日本石鹸洗剤工業組合

日本接着剤工業会

日本難燃剤協会

日本弗素樹脂工業会

日本無機薬品協会

日本有機過酸化物工業会

発泡スチレン工業会

硫酸協会

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

鉱業労働災害防止協会

(社)全国労働衛生団体連合会

(社)日本作業環境測定協会

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

(社)日本保安用品協会

(独)労働者健康福祉機構