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通達:労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

 

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

平成22年12月28日基発1228第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第431号)が平成22年12月28日に公示され、改正後の「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平成23年1月1日から適用されることとなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以下「対象物等」という。)のうち、123の項から136の項までのものを有害物ばく露作業報告の対象とすること。

2 報告の期間等(告示第2条関係)

事業者は、平成23年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物(123の項から136の項までのものに限る)の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他の物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、平成24年1月1日から同年3月31日までに、所轄労働基準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。

 

(別紙)

コード

含有量

(重量パーセント)

123

アジピン酸

1パーセント未満

124

アセトニトリル

1パーセント未満

125

アニリン

0.1パーセント未満

126

三―(アルファ―アセトニルベンジル)―四―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン)

0.1パーセント未満

127

イプシロン―カプロラクタム

1パーセント未満

128

N―エチルモルホリン

0.1パーセント未満

129

塩化アリル

0.1パーセント未満

130

オルト―フェニレンジアミン

0.1パーセント未満

131

ジエチレントリアミン

0.1パーセント未満

132

一・二―ジクロロプロパン

0.1パーセント未満

133

ジボラン

1パーセント未満

134

水素化リチウム

0.1パーセント未満

135

ノルマル―ブチル―二・三―エポキシプロピルエーテル

0.1パーセント未満

136

パラ―ターシャリ―ブチルトルエン

0.1パーセント未満