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通達:土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の協力について

 

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の協力について

平成22年7月21日事務連絡

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

先般、環境省が所管する土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正後の土壌汚染対策法第4条第2項の規定に基づき、都道府県知事は、同条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該届出に係る土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該土地について、土壌汚染状況調査を行うよう命令することができることとされたところである。

当該基準については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省令第1号)による改正後の土壌汚染対策法施行規則第26条に規定されており、また、改正後の土壌汚染対策法第56条第2項の規定に基づき、都道府県知事は関係行政機関の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができるとされている(別紙参考1参照)。

ここで、環境省においては、別添事務連絡のとおり、特定有害物の埋設、飛散、流出又は地下への浸透、製造、使用又は処理及び貯蔵又は保管の履歴を確認するに際して参考になり得ると考えられる行政手続きの例について、都道府県・政令市土壌環境保全部局(以下「都道府県知事等」という。)に対して通知しているところであり、この中に特定化学物質障害予防規則第46条に基づく製造等の禁止の解除手続の申請届出を始め労働安全衛生法令の届出等4件(別紙参考2参照)が例示されているところである。

これらの届出情報の提供については、地方公共団体からの石綿に関する届出情報の都道府県労働局、労働基準監督署に対する情報提供があるように、公益性の観点から、当方から都道府県知事等に情報提供することは支障がないものなので、都道府県知事等から情報提供に関する協力を求められた際には、把握している範囲内で情報を提供することとされたい。

なお、その際、都道府県知事等からは、事業場名を特定せずに、土地の住所表記のみをもって、対象化学物質、届出等年月日等について照会されることがあり、場合によっては協力要請への対応に多大な業務量を要することがあり得る。このような場合には、都道府県知事等に対して、該当する可能性がある事業場名の提供を求め、その結果に応じて協力に応じることとして差し支えない。

 

別紙

●参考1

「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)」(抄)

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(資料の提出の要求等)

第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)

第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

 

「土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)」(抄)

(政令で定める市の長による事務の処理)

第八条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項に規定する特例市の長並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

 

「土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)」(抄)

(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)

第二十六条 法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないことが明らかである土地であること。

二 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。

三 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

四 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置として環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。

五 前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地であること。

 

●参考2

環境省事務連絡において例示された労働安全衛生法令の届出等

(1)特定化学物質障害予防規則第46条(製造等の禁止の解除手続)

(2)同規則第49条(製造の許可手続)

(3)同規則第53条(特別管理物質の製造等報告)

(4)労働安全衛生規則第86条、同規則第88条、同規則別表第7のうち、第13号から第18号まで、第20号(計画の届出をすべき機械等)

 

○特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続の例について

平成22年3月30日事務連絡

(都道府県・政令市土壌環境保全部局担当者あて環境省水・大気環境局土壌環境課通知)

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正後の土壌汚染対策法第4条第2項により、都道府県知事は、同条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該届出に係る土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準(以下「本件基準」という。)に該当すると認めるときは、当該土地について、土壌汚染状況調査を行うよう命令することができることとされたところである。

本件基準については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省令第1号)による改正後の土壌汚染対策法施行規則第26条に規定したところ、特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透、製造、使用又は処理及び貯蔵又は保管の履歴を確認するに際して参考になり得ると考えられる行政手続の例を別添のとおりまとめたので、参考までに送付する。

なお、法第4条第2項の命令を発出するに当たっては、個別の調査対象地における別添の行政手続に係る届出書等に記載された特定有害物質の種類を踏まえ、試料採取等対象物質を特定することとされたい。

別紙

○土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省令第1号)による改正後の土壌汚染対策法施行規則(抄)

(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)

第二十六条 法第四条第二項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないことが明らかである土地であること。

二 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。

三 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であった土地であること。

四 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であった土地であること。

五 前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地であること。


○特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続を所管する行政機関に対する情報提供依頼について

平成22年5月6日事務連絡

(都道府県・政令市土壌環境担当部局あて環境省水・大気環境局土壌環境課通知)

特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続(以下「本件行政手続」という。)の例について、平成22年3月30日付け事務連絡によりお示ししたところである。

本件行政手続に係る所管行政機関(以下「所管行政機関」という。)に対する情報提供依頼は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第56条第2項に基づいて行われるものであり、その目的は、都道府県知事及び政令市の長が法第4条第1項の届出に係る土地の特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴を確認することにより、同条第2項の命令の発出の当否を適切に判断することにある。

しかしながら、所管行政機関から、上記目的を逸脱すると考えられる情報提供依頼(例えば、特定有害物質のほか特定有害物質以外の物質を届出等の対象とする本件行政手続に関し、当該特定有害物質以外の物質に係る履歴の提供を依頼)や、情報提供依頼にとどまらず、本来、都道府県知事及び政令市の長が行うべき判断を所管行政機関に求めるもの(ある土地について届出書等に記載されている情報(施設の所在地、特定有害物質の種類等)の提供のみならず、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第26条各号のいずれに該当するかについて判断を要求するもの)が行われているとの報告があった。

都道府県及び政令市の土壌環境保全担当部局におかれては、所管行政機関に対して情報提供依頼をする際は、上記目的を逸脱することのないよう、情報提供の対象となる土地の所在地を明示し、特定有害物質に関する情報に限定することにより、法第4条第2項の命令の発出の当否の判断をするために必要な情報に限定して提供依頼されるよう留意されたい。

また、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に係る行政手続については、都道府県知事を経由して行うこととされていることから、情報収集の効率化及びこれに要する時間の短縮化を図るため、まず、都道府県の同法担当部局に対して情報提供を依頼することとされたい。