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通達:じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 

じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

平成22年6月28日基発0628第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第82号。以下「改正省令」という。)が平成22年6月28日に公布され、平成22年7月1日から施行されることとなったところである。

今回の改正は、じん肺法におけるじん肺健康診断のあり方について、最新の医学的知見を基に検討を行い、じん肺健康診断における肺機能検査及び検査結果の判定等に関し、必要な見直しを行ったことを踏まえ、所要の改正を行うものである。

貴職におかれては、このことについて周知に努めるとともに、適切な対応が図られるよう指導されたい。

なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

 

第1 改正省令について

1 じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の一部を改正する省令

じん肺健康診断結果証明書の様式において、「肺機能検査」に「1秒量予測値」及び「%1秒量」を記入する欄を追加し、「V·25/身長」を記入する欄を削除したこと。

また、じん肺健康診断においては、じん肺及びじん肺の合併症の健康管理に役立てるため、喫煙歴の情報を把握することは重要であり、喫煙歴を記入する欄を新たに設ける等様式を変更したこと。(様式第3号関係)

2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部を改正する省令

(1) 様式第8号(2)関係

粉じん作業に係る業務に従事した者に係る健康管理手帳の様式において、4頁及び5頁以降の頁(最後の頁を除く。)の「肺機能検査」の「第1次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加し、「V·25/身長」を記入する欄を削除するとともに、「第2次検査」の欄に「酸素分圧」を記入する欄を追加したこと。

(2) 様式第9号(2)関係

粉じん作業に係る業務に従事した者に係る健康管理手帳による健康診断実施報告書の様式における肺機能検査において「1秒量予測値」及び「%1秒量」を記入する欄を追加し、「V·25/身長」を記入する欄を削除したこと。

また、じん肺健康診断においては、じん肺及びじん肺の合併症の健康管理に役立てるため、喫煙歴の情報を把握することは重要であり、喫煙歴を記入する欄を新たに設ける等様式を変更したこと。

 

第2 施行期日等

1 施行期日

改正省令は、平成22年7月1日より施行するものであること。

2 経過措置

改正省令の施行の際現に交付され、又は提出されている改正前のじん肺法施行規則様式第3号によるじん肺健康診断結果証明書並びに改正前の労働安全衛生規則様式第8号による健康管理手帳及び同令様式第9号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、改正省令による改正後のじん肺法施行規則様式第3号によるじん肺健康診断結果証明書並びに改正後の労働安全衛生規則様式第8号による健康管理手帳及び同令様式第9号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなすこととしたこと。