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通達:酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

 

酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

平成22年6月4日基安労発0604第1号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)における酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)による休業4日以上の労働災害発生状況を別紙1に、また、平成21年に発生した酸素欠乏症等の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。

なお、酸素欠乏症等防止規則における硫化水素中毒とは、酸素欠乏危険場所において発生したものである。

 

別紙1

酸素欠乏症等の労働災害発生状況

1 酸素欠乏症等の災害発生状況(平成元年~21年)

(1) 酸素欠乏症

平成21年の酸素欠乏症による労働災害は、3件(前年比3件減)であり、被災者は6人(前年比2人減)うち4人(前年比1人減)が死亡している。

(2) 硫化水素中毒

平成21年の硫化水素中毒による労働災害は、1件(前年比2件減)であり、被災者は3人(前年同)、死亡者は0人(前年比2人減)であった。

表1 酸素欠乏症等の労働災害発生状況(平成元年~21年)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合計

酸索欠乏症

被災者数

26

23

30

20

17

22

23

22

25

28

9

21

15

10

5

11

9

12

11

8

6

353

死亡者数

9

10

16

12

8

8

14

10

8

9

3

10

7

7

3

2

4

9

5

5

4

163

発生件数

14

16

20

13

13

16

14

13

15

17

7

17

12

7

5

10

8

11

9

6

3

246

硫化水素中毒

被災者数

6

10

2

11

8

12

8

13

5

7

13

7

7

18

2

4

3

3

1

3

3

146

死亡者数

2

1

1

2

7

2

1

4

0

2

6

6

1

15

0

3

0

2

0

2

0

57

発生件数

4

5

2

6

3

6

4

8

3

5

6

3

5

7

2

2

2

3

1

3

1

81

備考 被災者数は死亡者数を含む。

図

 

図


2 酸素欠乏症等の業種別発生状況(平成12年~21年)

(1) 酸素欠乏症

過去10年間の業種別発生状況をみると、製造業が最も多く、次いで建設業であり、全体の約7割を占めている。

(2) 硫化水素中毒

過去10年間の業種別発生状況をみると、清掃業が多く全体の約4割を占めている。

表2 業種別発生状況(平成12年~21年)

業種

製造業

建設業

運輸交通業

貨物取扱業

農林水産業

商業・金融業

接客娯楽業

清掃業

その他の事業

酸素欠乏症(件)

38

24

5

3

1

6

0

5

6

88

硫化水素中毒(件)

5

6

0

0

1

0

1

11

5

29

43

30

5

3

2

6

1

16

11

117

 

図


3 酸素欠乏症等の月別発生状況(平成12年~21年)

(1) 酸素欠乏症

過去10年間の月別発生状況をみると、6月13件、7月及び10月12件などである。

(2) 硫化水素中毒

過去10年間の月別発生状況をみると、8月7件、7月5件などである。

表3 月別発生状況(平成12年~21年)

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

酸素欠乏症(件)

8

4

3

8

4

13

12

3

9

12

9

3

88

硫化水素中毒(件)

0

0

4

1

3

3

5

7

2

3

1

0

29

8

4

7

9

7

16

17

10

11

15

10

3

117

 

図

 

別紙2

平成21年に発生した酸素欠乏症の事例

番号

業種

発生月

被災者数

発生状況

死亡

休業

1

製造業

6月

3(2)

 

被災者は、銅精鉱(酸素を吸収する性質がある)が積み込まれた鉱石運搬船における揚荷作業において、船倉内に吊り入れたドラグショベルのシャックルを外そうとして船倉に降りる際に意識を失い、その後死亡した。被災者を救出するため船倉内に立ち入った労働者も意識を失い、その後死亡した。

2

製造業

9月

1

1

被災者は、飲料抽出用タンク内で、液面感知用センサーの修理作業に従事していたが、同タンク内及びその付近で倒れているところを発見され、その後死亡又は休業した。同タンク内は抽出・調合の工程で内容液の酸化防止のため窒素を注入しており、これにより酸素欠乏状態となっていたもの。

3

建設業

10月

 

1

被災者は、下水道の推進工法を行うに当たり、下水管の到達点となる既設の下水道マンホール内において、状況確認及び計測を行う作業に従事していたが、マンホール内で意識を失い、その後休業した。

備考

1 被災者数の( )内の数は、いわゆる二次災害での被災者数で内数である。

2 「休業」は、休業4日以上のものである。

平成21年に発生した硫化水素中毒の事例

番号

業種

発生月

被災者数

発生状況

死亡

休業

1

建設業

5月

 

3(1)

被災者は、腐泥等が存在する干拓地における下水管敷設作業に従事していたが、立坑内での下水管の引き抜き作業中に地下水に溶解していた硫化水素が噴出し意識を失い、その後休業した。被災者を救出するため立坑内に立ち入った労働者も救出活動後に意識を失い、その後休業した。

備考

1 被災者数の( )内の数は、いわゆる二次災害での被災者数で内数である。

2 「休業」は、休業4日以上のものである。