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通達:「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」の一部改正について

 

「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」の一部改正について

平成22年4月30日基発0430第2号・職発0430第7号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知)

 

一般の職場におけるエイズ対策については、平成7年2月20日付け基発第75号、職発第97号「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」(以下、「ガイドライン」という。)において、エイズに関する正しい知識を普及することを目的に基本的な考え方を示し、自主的な取組の促進を図ってきたところである。

労働者が通常の勤務において業務上HIVを含む血液等に接触する危険性が高い医療機関等の職場(以下、「医療機関等」という。)についても、基本的にはガイドラインで示した「職場におけるエイズ対策の基本的考え方」と共通するものである。しかしながら、例えば、労働者である医療従事者等に対する検査の実施の考え方等については、一般の職場と状況が異なることから、ガイドラインにおいては想定していないとしているため、医療機関等においては、ガイドラインに定める労働者の雇用管理等についての基本的な考え方を踏まえた対応は必要ないとの誤解を生ずるおそれがある。

そこで、今般、ガイドラインを下記のとおり改正することとしたので、貴職におかれては、このことについて様々な機会を捉えて周知に努めるとともに、適切な対応が図られるよう指導していただきたい。

 

1.改正の内容

1中「、本ガイドラインは」を削り、「は想定していない。」を「においては、感染の防止について、別途配慮が必要であるところ、医療機関等における院内感染対策等については、「医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き(案)」等が作成されていることから、これらを参考にして適切に対応することが望ましい。」に改める。

2.施行期日

この通達は、発出の日より施行する。

 

[改正の新旧対照表:編注:略]