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OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止について
平成22年4月22日基安安発0422第2号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
爆発災害の防止については、かねてからその徹底を図ってきたところであるが、別添1のとおり、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等において粉じん爆発災害が発生しているところである。
OA機器、家電製品等のリサイクル施設等においては、コピー機、印刷機等から回収されたトナー及びプラスチック部品の破砕により生じる微細なプラスチック粉じんが爆発火災の原因となり得るものであるが、当該施設において事業者の粉じん爆発に対する危険性の認識が十分でないこと等から、爆発火災災害の防止対策が不十分な場合が少なくないと考えられる。
こうした状況を踏まえ、今般、社団法人全国産業廃棄物連合会において、同連合会が作成している「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」に、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止対策が追加される等の改訂が行われ、別添2のとおり発行されたところである。(別添2 略)
ついては、同資料を活用し、関係事業場に対する指導等の徹底を図るとともに、必要に応じ、都道府県産業廃棄物協会等と連携して集団指導を実施する等の取組を推進されたい。
なお、OA機器、家電製品等のリサイクル作業は、機器メーカー系列等の事業者が行うことがあることから、同連合会以外の関係業界団体に対し、別添3のとおり要請するとともに、同連合会に対し別添4のとおり、事業所管官庁の環境省に対し別添5のとおりそれぞれ通知したので了知されたい。
[別添1]
OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発火災災害事例
発生年月 |
発生場所 |
災害の概要 |
平成20年8月 |
神奈川県 横浜市 |
廃トナーカートリッジを回収する設備において、カートリッジを破砕し振動ふるいにかけ、その後、磁力選別機により金属とプラスチックに分けて回収する作業中に爆発が発生し、作業者2名が負傷した。 |
平成20年1月 |
神奈川県 秦野市 |
廃棄物リサイクル施設において、廃OA機器を破砕中に破砕機付近で爆発が発生し、工場建屋の屋根や壁が吹き飛び、工場内で作業を行っていた3名が負傷した。 |
平成19年3月 |
埼玉県 白岡町 |
廃プラスチック、木、紙くずを原料としてRPF(古紙、廃プラスチック等を原料とした固形燃料)を製造する工場において、廃プラスチック等を破砕する破砕機に金属製の廃棄物が混入し、破砕機内で衝撃火花又は摩擦によって破砕粉じんに着火して爆発が発生し、2名が負傷した。 |
平成17年2月 |
埼玉県 久喜市 |
廃トナーカートリッジを粉砕機に投入作業中、集じん機内で静電気の放電により粉じん爆発が発生した。集じん機の破壊とともに、火炎が集じんダクトを伝わり破砕機内でも爆発が発生した。人的被害はなかった。 |
[別添3]
○OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止について
平成22年4月22日基安安発0422第3号
(財団法人家電製品協会理事長・一般社団法人パソコン3R推進協会代表理事あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
労働災害防止対策の推進につきましては、平素から格別の御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、爆発災害の防止については、かねてからその徹底を図ってきたところでありますが、別添1のとおり、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等において粉じん爆発災害が発生しているところです。
OA機器、家電製品等のリサイクル施設等においては、コピー機、印刷機等から回収されたトナー及びプラスチック部品の破砕により生じる微細なプラスチック粉じんが爆発火災の原因となり得るものですが、当該施設において事業者の粉じん爆発に対する危険性の認識が十分でないこと等から、爆発火災災害の防止対策が不十分な場合が少なくなく、同種災害の発生が懸念されるところです。
こうした状況を踏まえ、今般、社団法人全国産業廃棄物連合会において、同連合会が作成している「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」に、OA機器、家電製品等のリサイクル施設における粉じん爆発災害の防止対策が追加される等の改訂が行われ、別添2のとおり発行されたところです。
つきましては、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害を防止するため、同資料を参考に必要な対策が講じられますよう、会員事業場への周知徹底をお願いします。
なお、事業所管官庁の環境省に対し別添3のとおり通知しておりますので了知ください。
(別添1から別添3 略)
[別添4]
○OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止について
平成22年4月22日基安安発0422第4号
(社団法人全国産業廃棄物連合会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
労働災害防止対策の推進につきましては、平素から格別の御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、爆発災害の防止については、かねてからその徹底を図ってきたところでありますが、別添1のとおり、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等において粉じん爆発災害が発生しているところです。
OA機器、家電製品等のリサイクル施設等においては、コピー機、印刷機等から回収されたトナー及びプラスチック部品の破砕により生じる微細なプラスチック粉じんが爆発火災の原因となり得るものですが、当該施設において事業者の粉じん爆発に対する危険性の認識が十分でないこと等から、爆発火災災害の防止対策が不十分な場合が少なくなく、同種災害の発生が懸念されるところです。
こうした状況を踏まえ、今般、貴連合会において「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」が改訂され、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止対策が追加されたことから、同資料を参考に必要な対策が講じられるよう、都道府県労働局、環境省及び関係業界団体に対し、別添2から別添4のとおりそれぞれ通知したところです。
つきましては、貴連合会におかれましても、会員事業場への周知、対策の徹底等につきまして一層の取組をお願いします。
(別添1から別添4 略)
[別添5]
○OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止について
平成22年4月22日基安安発0422第5号
(環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部企画課リサイクル推進室長・産業廃棄物課長・廃棄物対策課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
爆発災害の防止については、かねてからその徹底を図ってきたところでありますが、別添1のとおり、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等において粉じん爆発災害が発生しているところです。
OA機器、家電製品等のリサイクル施設等においては、コピー機、印刷機等から回収されたトナー及びプラスチック部品の破砕により生じる微細なプラスチック粉じんが爆発火災の原因となり得るものですが、当該施設において事業者の粉じん爆発に対する危険性の認識が十分でないこと等から、爆発火災災害の防止対策が不十分な場合が少なくなく、同種災害の発生が懸念されるところです。
こうした状況を踏まえ、今般、社団法人全国産業廃棄物連合会において、同連合会が作成している「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」に、OA機器、家電製品等のリサイクル施設等における粉じん爆発災害の防止対策が追加される等の改訂が行われ、別添2のとおり発行されたところです。
つきましては、OA機器、家電製品等のリサイクル施設における粉じん爆発災害を防止するため、同資料を参考に必要な対策が講じられますよう、関係事業場への周知等について、御協力方お願いします。
なお、OA機器、家電製品等のリサイクル作業は、機器メーカー系列の事業者が行うことがあることから、同連合会以外の関係業界団体に対し、別添3のとおり要請するとともに、同連合会に対し別添4のとおり、都道府県労働局に対し別添5のとおりそれぞれ通知しておりますので了知ください。
(別添1から別添5 略)