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「クレーン機能付きドラグ・ショベル」を偽装したドラグ・ショベルについて
平成22年3月2日基安安発0302第3号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
クレーン機能付きドラグ・ショベルについては、第11次労働災害防止計画において、建設業における労働災害防止対策の一つとして位置付けるなど、その一層の普及に努めているところであるが、今般、一部の局より、クレーン機能を有しないにも関わらず、ブームに「移動式クレーン仕様」との表示をし、クレーン機能付きドラグ・ショベルを偽装したドラグ・ショベルの使用が認められたところである。
このようなドラグ・ショベルの使用は、不適切な用途外使用を惹起し、労働災害の発生につながるおそれがあることから、同種事案を認めた場合には、不適切な表示を中止させる等ドラグ・ショベルを用いて行う作業の適切な実施について必要な指導を徹底されたい。
なお、クレーン機能付きドラグ・ショベルについては、別紙のとおり、外観上、一般のドラグ・ショベルとは「格納型のフック」、「クレーンモード時に点灯する回転灯」、「移動式クレーン仕様である旨の表示」などの点が異なることが特徴であり、「クレーン機能付きドラグ・ショベルの各部の名称及び安全装置」を別紙に示したので建設現場に対する指導等の際の参考にされたい。
(別紙)<クレーン機能付きドラグ・ショベルの各部の名称及び安全装置>