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通達:有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

平成21年12月24日基安発1224第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

今般、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物が示されたところである。

今般の改正の内容である、平成23年における有害物ばく露作業報告の対象となる物を定めたこと、事業者の負担軽減の観点から有害物ばく露作業報告の対象となる期間についてあらかじめ示すこととしたこと等が円滑に運用されるためには関係事業者団体、関係事業者等に対して事前に広く周知を図ることが不可欠である。

ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、本制度の対象となる事業者が適正に有害物ばく露作業報告を行うよう指導されたい。

なお、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告の周知等について要請したので了知されたい。

 

別添

○平成23年有害物ばく露作業報告対象物について

平成21年12月24日基安発1224第2号

(別紙事業者団体等の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われています。

有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により公示されていますが、今般、告示の一部が改正され、平成23年において有害物ばく露作業報告の対象となる物が公示されたところです。

つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いいたします。

1 制度の概要

安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものであること。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物

有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以下「対象物等」という。)であること。

また、平成21年における有害物ばく露作業報告の対象であった20の物のうち、テトラニトロメタン等の3の対象物及び平成20年における有害物ばく露作業報告の対象であった44の物のうち、アルファ・アルファ―ジクロロトルエン等の18の対象物については、再度、有害物ばく露作業報告を求めるものであること。

なお、ウレタンとは、カルバミン酸エチルをいうこと。

おって、対象物はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知の対象となっている物であること。

コード

含有量(重量パーセント)

八十

二―アミノエタノール

〇・一パーセント未満

八十一

アルファ・アルファ―ジクロロトルエン

〇・一パーセント未満

八十二

アルファ―メチルスチレン

〇・一パーセント未満

八十三

一酸化二窒素

〇・一パーセント未満

八十四

ウレタン

〇・一パーセント未満

八十五

二―エチルヘキサン酸

〇・一パーセント未満

八十六

エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート

〇・一パーセント未満

八十七

エチレンクロロヒドリン

〇・一パーセント未満

八十八

クメン

一パーセント未満

八十九

グルタルアルデヒド

〇・一パーセント未満

九十

クロロメタン(別名塩化メチル)

〇・一パーセント未満

九十一

ジアゾメタン

〇・一パーセント未満

九十二

二・四―ジアミノアニソール

〇・一パーセント未満

九十三

四・四’―ジアミノジフェニルスルフィド

〇・一パーセント未満

九十四

一・二―ジブロモ―三―クロロプロパン

〇・一パーセント未満

九十五

N・N―ジメチルアセトアミド

〇・一パーセント未満

九十六

ジメチルカルバモイル=クロリド

〇・一パーセント未満

九十七

N・N―ジメチルニトロソアミン

〇・一パーセント未満

九十八

タリウム及びその水溶性化合物

〇・一パーセント未満

九十九

デカボラン

一パーセント未満

一・四・七・八―テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一)

〇・一パーセント未満

百一

N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―一・二・三・六―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)

〇・一パーセント未満

百二

テトラニトロメタン

〇・一パーセント未満

百三

二硝酸プロピレン

一パーセント未満

百四

五―ニトロアセナフテン

〇・一パーセント未満

百五

二―ニトロプロパン

〇・一パーセント未満

百六

パラ―フェニルアゾアニリン

〇・一パーセント未満

百七

四―ビニルシクロヘキセンジオキシド

〇・一パーセント未満

百八

フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)(別名DEHP)

〇・一パーセント未満

百九

弗ふつ化ナトリウム

〇・一パーセント未満

百十

フルオロ酢酸ナトリウム

一パーセント未満

百十一

プロピレンイミン

〇・一パーセント未満

百十二

二―ブロモプロパン

〇・一パーセント未満

百十三

ヘキサクロロエタン

〇・一パーセント未満

百十四

ヘキサメチルホスホリックトリアミド

〇・一パーセント未満

百十五

ペンタボラン

一パーセント未満

百十六

メタクリロニトリル

〇・一パーセント未満

百十七

メタンスルホン酸メチル

〇・一パーセント未満

百十八

二―メチル―四―(二―トリルアゾ)アニリン

〇・一パーセント未満

百十九

メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)

〇・一パーセント未満

百二十

リフラクトリーセラミックファイバー

一パーセント未満

百二十一

りん化水素

一パーセント未満

百二十二

りん酸トリス(二・三―ジブロモプロピル)

〇・一パーセント未満

3 対象事業場

事業者は、平成22年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他の物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、報告書を提出しなければならないこと。

なお、今回の改正により、事業者の負担軽減の観点から、有害物ばく露作業報告の対象となる期間について、あらかじめ示すこととしたこと。

4 報告の期間

報告書は、平成23年1月1日から同年3月31日までに提出しなければならないこと。

別紙

板硝子協会

印刷インキ工業会

ウレタン原料工業会

エポキシ樹脂工業会

押出発泡ポリスチレン工業会

カーボンブラック協会

化成品工業協会

可塑剤工業会

硝子繊維協会

関西化学工業協会

吸水性樹脂工業会

(社)強化プラスチック協会

合成ゴム工業会

合成樹脂工業協会

コンクリート用化学混和剤協会

(社)色材協会

(社)自動車工業会

写真感光材料工業会

触媒工業協会

石油化学工業協会

石油連盟

全国鍍金工業組合連合会

(社)全国防水工事業協会

(社)全日本病院協会

全日本プラスチック製品工業連合会

電気硝子工業会

電気機能材料工業会

電気・電子・情報通信産業経営者連盟

(社)電子情報技術産業協会

(社)電池工業会

日本医療法人協会

(社)日本印刷産業連合会

(社)日本医師会

日本ウレタン工業協会

日本ABS樹脂工業会

日本オートケミカル工業会

日本界面活性剤工業会

(社)日本化学工業品輸入協会

(社)日本化学工業協会

日本化学繊維協会

日本家庭用洗浄剤工業会

日本火薬工業会

(社)日本硝子製品工業会

日本ガラスびん協会

(社)日本経済団体連合会

日本化粧品工業連合会

(社)日本建設機械工業会

日本鉱業協会

(社)日本合成樹脂技術協会

日本合板工業組合連合会

日本香料工業会

日本ゴム工業会

日本産業洗浄協議会

(社)日本産業機械工業会

(社)日本歯科医師会

日本試薬協会

(社)日本私立医科大学協会

日本スチレン工業会

日本製紙連合会

(社)日本精神科病院協会

日本製薬団体連合会

日本石鹸洗剤工業会

日本石鹸洗剤工業組合

日本接着剤工業会

(社)日本染色協会

(社)日本造船工業会

日本ソーダ工業会

(社)日本中小型造船工業会

(社)日本鉄鋼連盟

(社)日本電機工業会

(社)日本電子回路工業会

日本陶磁器工業協同組合連合会

(社)日本塗料工業会

(社)日本塗装工業会

日本難燃剤協会

日本ビニル工業会

(社)日本病院会

(社)日本表面処理機材工業会

日本肥料アンモニア協会

日本弗素樹脂工業会

日本プラスチック工業連盟

日本フルオロカーボン協会

日本防疫殺虫剤協会

(社)日本芳香族工業会

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

日本無機薬品協会

日本木材防腐工業組合

日本有機過酸化物工業会

農薬工業会

発泡スチレン工業会

光触媒工業会

(社)有機合成化学協会

硫酸協会

(以上50音順)

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件 新旧対照条文

[編注:略。平成18年厚生労働省告示第25号の改正新旧対照表]


ばく露作業報告対象物の主な別名、有害性及び用途の例

 

物質名

(CAS No)

【コード番号】

報告を要しない含有率

主な別名

有害性情報

(生殖毒性評価、神経毒性評価等、許容濃度等)

用途の例

1

2―アミノエタノール

(141―43―5)

【80】

0.1%未満

エタノールアミン、モノエタノールアミン、グリシノール

GHS:神経毒性「区分1」

・神経系、肝臓の障害

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

・長期又は反復ばく露による神経系、精巣、消化器、肝臓、腎臓、呼吸器の障害

ACGIH:3ppm

・眼および皮膚刺激

日本産衛学会:3ppm

合成洗剤、乳化剤、界面活性剤等

2

アルファ―メチルスチレン

(98―83―9)

【82】

0.1%未満

イソプロペニルベンゼン、2―フェニルプロペン

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による中枢神経系の障害

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

ACGIH:50ppm

・上部気道刺激;中枢神経障害

樹脂の耐熱・耐衝撃性の強化、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂の変性

3

一酸化二窒素

(10024―97―2)

【84】

0.1%未満

亜酸化窒素、笑気

GHS:生殖毒性「区分1」、神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による血液、神経系、肝臓、腎臓の障害

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

ACGIH:50ppm

・中枢神経障害;溶血現象;胎児/胚損傷

麻酔用ガス、機器のキャリアガス

4

2―エチルヘキサン酸

(149―57―5)

【85】

0.1%未満

2―エチルカプロン酸、2―ヘプタンカルボン酸、2―ブチルブタン酸

GHS:生殖毒性「区分1」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

ACGIH:5mg/m3(インハラブル粒子及び蒸気)

・奇形発生

ペンキのドライヤー、グリース製造、塩化ビニル安定剤

5

エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート

(110―49―6)

【86】

0.1%未満

2―メトキシエチルアセテート、酢酸メチルグリコール

GHS:生殖毒性「区分1」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

ACGIH:0.1ppm

・造血機能障害;生殖障害

日本産衛学会:5ppm

接着剤、木材着色剤、光沢剤、塗料用溶剤

6

エチレンクロロヒドリン

(107―07―3)

【87】

0.1%未満

2―クロロエタノール

GHS:発がん性「区分1」、生殖毒性「区分2」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

ACGIH:1ppm(天井値)

・中枢神経障害;肝および腎損傷

医薬品、農薬、染料などの有機合成の中間体等

7

クメン

(98―82―8)

【88】

1%未満

イソプロピルベンゼン、(1―メチルエチル)ベンゼン、フェニルプロパン

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による中枢神経系の障害

ACGIH:50ppm

・眼、皮ふおよび上部気道刺激;中枢神経障害

有機合成(石炭酸、アセトンの製造)、航空ガソリンに混合、過酸化物、酸化促進剤等の原料

8

グルタルアルデヒド

(111―30―8)

【89】

0.1%未満

グルタラールペンタン―1,5―ジアール、1,5―ペンタジオン

GHS:呼吸器感作性「区分1」、皮膚感作性「区分1」

・中枢神経の障害

・呼吸器への刺激のおそれ

・長期又は反復ばく露による気道の障害

ACGIH:0.05ppm(天井値)

・上部気道、皮ふおよび眼刺激;中枢神経障害

内視鏡等医療器具の殺菌消毒剤。電子顕微鏡、写真用ゼラチンの架橋剤

9

クロロメタン

(74―87―3)

【90】

0.1%未満

塩化メチル、モノクロロメタン

GHS:生殖毒性「区分1」、神経毒性「区分1」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

・長期又は反復ばく露による肝臓、腎臓、中枢神経系の障害

ACGIH:50ppm(経皮ふ侵入の危険)

・中枢神経障害;肝および腎損傷;精巣損傷;奇形発生

日本産衛学会:50ppm

ペイント剥離剤、プリント基板洗浄剤、金属脱脂洗浄剤等

10

N・N―ジメチルアセトアミド

(127―19―5)

【95】

0.1%未満

酢酸ジメチルアミド、DMA

GHS:生殖毒性「区分1」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

・長期又は反復ばく露による肝臓の障害

ACGIH:10ppm(経皮ふ侵入の危険)

・肝損傷;胎児/胚損傷

日本産衛学会:10ppm

反応溶媒(脱離反応)、精製溶剤、樹脂溶剤、塗料はく離、医薬品関係

11

タリウムとその水溶性化合物

(タリウム:7440―28―0)、(硝酸タリウム(Ⅰ):10102―45―1)、(酢酸タリウム:563―68―8)、(硫酸タリウム:7446―18―6)

※上記以外のタリウム化合物を含む

【98】

0.1%未満

 

GHS:生殖毒性「区分1」、神経毒性「区分1」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

・長期又は反復ばく露による循環器系、脳神経系、皮膚の障害

ACGIH:タリウムとして0.1mg/m3(経度皮ふ侵入の危険)

・脱毛症

各種特殊合金材料

12

デカボラン

(17702―41―9)

【99】

1%未満

ボロンハイドライド、デカボロンテトラデカハイドライド、テトラデカヒドロデカボラン

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による中枢神経系の障害

ACGIH:0.05ppm(経皮ふ侵入の危険)

・中枢神経痙攣;認識失調

触媒、燃料、イオンビーム発生源(LSIの高集積化)

13

二硝酸プロピレン

(6423―43―4)

【103】

1%未満

二硝酸プロピレングリコール、プロピレングリコールジニトラート

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による神経系の障害

ACGIH:0.05ppm(経皮ふ侵入の危険)

・頭痛;中枢神経障害

酸化剤、還元剤

14

フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)

(117―81―7)

【108】

0.1%未満

フタル酸ジ(2―エチルヘキシル)、1,2―ベンゼンジカルボン酸ビス(2―エチルヘキシル)、ジエチルヘキシルフタラート、DEHP

GHS:生殖毒性「区分1」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

・長期又は反復ばく露による精巣、肝臓の障害のおそれ

ACGIH:5mg/m3

・下部気道刺激

日本産衛学会:5mg/m3

可塑剤として塩化ビニル製品等に添加

15

弗化ナトリウム

(7681―49―4)

【109】

0.1%未満

フッ化ソーダ

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による呼吸器、神経系、腎臓の障害

ACGIH:1ppm(フッ素として)

・上部気道、眼及び皮膚刺激

日本産衛学会:3ppm(フッ化水素として)

防腐剤、殺菌剤、殺ソ剤、水道水のフッ素化剤、虫歯予防薬用

16

フルオロ酢酸ナトリウム

(62―74―8)

【110】

1%未満

モノフルオル酢酸ナトリウム

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による心臓、精巣、神経系、腎臓、肝臓の障害

ACGIH:0.05mg/m3(経皮ふ侵入の危険)

・中枢神経障害;心臓障害;吐き気、悪心

農薬、殺鼠剤

17

2―ブロモプロパン

(75―26―3)

【112】

0.1%未満

イソプロピルブロマイド

GHS:生殖毒性「区分1」

・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

・長期又は反復ばく露による精巣、卵巣、血液の障害

日本産衛学会:1ppm

合成原料(医薬中間体、農薬中間体、感光剤中間体)

18

ペンタボラン

(19624―22―7)

【115】

1%未満

 

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による中枢神経系、肝臓の障害

ACGIH:0.005ppm

・中枢神経痙攣;中枢神経障害

火薬、爆薬、ロケット燃料

19

メタクリロニトリル

(126―98―7)

【116】

0.1%未満

2―シアノプロペン―1

GHS:神経毒性「区分1」

・長期又は反復ばく露による血液、中枢神経系、感覚器の障害

ACGIH:1ppm(経皮ふ侵入の危険)

・中枢神経障害;眼および皮ふ刺激

樹脂合成用

20

メチレンビス(4・1―フェニレン)=ジイソシアネート

(101―68―8)

【119】

0.1%未満

MDI、4,4’―メチレンビスフェニルイソシアネート、4,4’―ジフェニルメタンジイソシアナート

GHS:特定標的臓器・全身毒性「呼吸器区分1」進行性の「進行性肺機能低下」の懸念

・長期又は反復ばく露による呼吸器の障害

特定化学物質であるトリレンジイソシアネートと並んで、呼吸器感作性を有する物質であり、広く使用されている。

ACGIH:0.005ppm

・気道感作

日本産衛学会:0.05mg/m3

接着剤、塗料、スパンデックス繊維、合成皮革用、ウレタンエラストマーなどの原料

21

リフラクトリーセラミックファイバー

【120】

1%未満

人造鉱物繊維

IARCにおいて、発がん性「グループ2B」

窯炉の天井、炉壁の耐火・断熱材、充填剤、パッキン材

22

りん化水素

(7803―51―2)

[別名]

ホスフィン

【121】

1%未満

 

GHS:神経毒性「区分1」

・吸入ばく露による神経系、呼吸器系、肝臓、消化管、心血管系の障害

植物検疫くん蒸剤として広く使用されている臭化メチルがオゾン層破壊物質として指定され、今までも使用されてきたりん化水素が代替物質として注目されている。

ACGIH:0.3ppm

・上部気道および胃腸刺激;頭痛;中枢神経障害

植物検疫くん蒸剤、導体のドーピングガス

継続報告分(平成21年報告対象物)

23

テトラニトロメタン

(509―14―8)

【102】

0.1%未満

 

発がん性(IARC:2B)

ACGIH:0.005ppm

・眼刺激;上部気道刺激;上部気道がん

爆薬、ロケット推進薬用の酸化剤

24

四―ビニルシクロヘキセンジオキシド

(106―87―6)

【107】

0.1%未満

 

発がん性(IARC:2B)

ACGIH:0.1ppm(経皮ふ侵入の危険)

・女性生殖機能損傷;男性生殖機能損傷

難燃剤原料、塗料原料

25

ヘキサクロロエタン

(67―72―1)

【113】

0.1%未満

六塩化エタン

発がん性(IARC:2B)

ACGIH:1ppm(経皮ふ侵入の危険)

・肝および腎損傷

発煙筒用発煙剤、花火、家畜駆虫剤、アルミニウム鋳物脱ガス、脱酸剤(アルミニウム、マグネシウム、銅及びこれらの合金に用いられる)、切削油添加剤、塩化ビニル可塑剤、エッチングガス

継続報告分(平成20年報告対象物)

26

アルファ、アルファ―ジクロロトルエン

(98―87―3)

【81】

0.1%未満

塩化ベンザル、二塩化ベンジリデン、(ジクロロメチル)ベンゼン、ベンザルクロリド、ベンジリデン=ジクロリド

発がん性(IARC:2A、EU:3)

農薬原料、塗料原料

27

ウレタン

(51―79―6)

※カルバミン酸エチルを指します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)は含まない。

【84】

0.1%未満

カルバミン酸エチル、エチルカルバメート

発がん性(IARC:2A、EU:2)

生化学用

【ウレタン樹脂(ポリウレタン)は含まない】

28

ジアゾメタン

(334―88―3)

【91】

0.1%未満

アジメチレン、ジアジリン、ジアゾニウムメチリド

発がん性(IARC:3、EU:2)

ACGIH:0.2ppm

上部気道および眼刺激

フェノールあるいはカルボン酸のメチル化剤

29

2,4―ジアミノアニソール

(615―05―4)

【92】

0.1%未満

4―メトキシ―1,3―ベンゼンジアミン、4―メトキシ―メタ―フェニレンジアミン、3―アミノ―4―メトキシアニリン、2,4―ジアミノフェニルメチルエーテル

発がん性(IARC:2B、EU:2)

 

30

4,4’―ジアミノジフェニルスルフィド

(139―65―1)

【93】

0.1%未満

4,4’―チオジアニリン、4,4’―チオビス[アニリン]、ビス(4―アミノフェニル)スルフィド

発がん性(IARC:2B、EU:2)

 

31

1,2―ジブロモ―3―クロロプロパン

(96―12―8)

【94】

0.1%未満

DBCP

発がん性(IARC:2B、EU:2)

登録が失効した農薬

32

ジメチルカルバモイル=クロリド

(79―44―7)

【96】

0.1%未満

ジメチルカルバミン酸クロリド、ジメチルカルバミルクロライド、ジメチルカルバミッククロリド

発がん性(IARC:2A、EU:2)

カーバメート系殺虫剤、染料、医薬品中間体

33

N,N―ジメチルニトロソアミン

(62―75―9)

【97】

0.1%未満

N―ニトロソジメチルアミン

発がん性(IARC:2A、EU:2)

ロケット推進剤成分の製造中間体、有機アミンの反応副生物

34

1,4,7,8―テトラアミノアントラキノン

(2475―45―8)

【100】

0.1%未満

ジスパースブルー1

発がん性(IARC:2B、EU:2)

染料

35

N―(1,1,2,2―テトラクロロエチルチオ)―1,2,3,6―テトラヒドロフタルイミド

(2425―06―1)

【101】

0.1%未満

N―(1,1,2,2―テトラクロロエチルチオ)―4―シクロヘキセン―1,2―ジカルボキシミド、ダイホルタン、カプタフォル

発がん性(IARC:2A、EU:2)

ACGIH:0.1mg/m3(経皮ふ侵入の危険)

・皮ふ刺激

登録が失効した農薬

36

5―ニトロアセナフテン

(602―87―9)

【104】

0.1%未満

1,2―ジヒドロ―5―ニトロアセナフチレン

発がん性(IARC:2B、EU:2)

 

37

2―ニトロプロパン

(79―46―9)

【105】

0.1%未満

イソニトロプロパン

発がん性(IARC:2B、EU:2)

ACGIH:10ppm

・肝損傷;肝がん

溶剤

38

パラ―フェニルアゾアニリン

(60―09―3)

【106】

0.1%未満

4―アミノアゾベンゼン

発がん性(IARC:2B、EU:2)

 

39

プロピレンイミン

(75―55―8)

【111】

0.1%未満

2―メチルアジリジン、メチルエチレンイミン

発がん性(IARC:2B、EU:2)

ACGIH:2ppm(経皮ふ侵入の危険)

・眼、皮ふおよび上部気道刺激

日本産衛学会:2ppm

 

40

ヘキサメチルホスホリックトリアミド

(680―31―9)

【114】

0.1%未満

ヘキサメチルリン酸トリアミド、リン酸トリス(ジメチルアミド)

発がん性(IARC:2B、EU:2)

溶剤

41

メタンスルホン酸メチル

(66―27―3)

【117】

0.1%未満

メチルメシレート、メチルメタンスルホネート

発がん性(IARC:2A)

 

42

2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン

(97―56―3)

【118】

0.1%未満

ソルベントイエロー3

発がん性(IARC:2B、EU:2)

 

43

りん酸トリス(2,3―ジブロモプロピル)

(126―72―7)

【122】

0.1%未満

リン酸トリス(2,3―ジブロモプロピル)、トリス(2,3―ジブロモプロピル)ホスフェート

発がん性(IARC:2A)

プラスチック難燃剤、繊維合成

・IARC:国際がん研究機関の発がん性分類

1:ヒトに対して発がん性がある

2A:ヒトに対しておそらく発がん性がある

2B:ヒトに対して発がん性の可能性がある

3:ヒトに対する発がん性について分類できない

・GHS:化学品の分類および表示に関する世界調和システム

・ACGIH:米国産業衛生専門家会議のTLV(ばく露限界値:TWA)

・日本産衛学会:日本産業衛生学会の許容濃度

・【コード番号】:厚生労働大臣告示に示すコード(従来と異なるのでご注意願います。)