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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行について

平成21年12月24日基発1224第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成21年政令第295号。以下「改正政令」という。)が平成21年12月24日に公布され、平成22年3月1日(一部の規定については同年2月1日)から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

改正政令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「一部改正令」という。)附則第3条に規定する製造、輸入、譲渡、提供及び使用(以下「製造等」という。)の禁止の規定が適用されていない適用除外製品等の一部について、代替化が可能となったことから、その製造等を禁止するため、一部改正令について所要の改正を行ったものである。

2 改正の要点

(1) 適用除外製品等の見直し(一部改正令附則第3条関係)

一部改正令附則第3条に規定されている適用除外製品等のうち、代替化が可能となったア及びイの物について、その製造等を禁止することとしたものであること。

ア 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。イにおいて同じ。)を含有するガスケットであって、一部改正令の施行の際現に存する国内の化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(200度以上300度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの

イ 石綿を含有する断熱材(国内において製造されるミサイルに使用されるものに限る。)

(2) 施行期日(改正政令附則第1条関係)

改正政令は、平成22年3月1日から施行することとしたこと。ただし、(1)イに掲げる物に係る部分については、同年2月1日から施行することとしたこと。

(3) 経過措置(改正政令附則第2条から第4条まで関係)

ア (1)ア及びイに掲げる物のうち、平成22年3月1日((1)イに該当する物にあっては、同年2月1日)において、現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、製造等の禁止の規定は適用しないものとしたこと。(改正政令附則第2条)

イ 改正政令附則第2条により製造等の禁止の規定が適用されない物について、引き続き、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の表示等(以下「表示」という。)及び同法第57条の2第1項の文書の交付等による通知(以下単に「通知」という。)を行わなければならないものとしたこと。(改正政令附則第3条)

ウ 罰則の適用に関し必要な経過措置を定めたこと。(改正政令附則第4条)

3 細部事項

(1) 改正政令附則第2条関係

改正政令附則第2条の「現に使用されているもの」とは、一部改正令附則第2条の「現に使用されているもの」と同様であり、例えば、機械に組み込まれているシール材等が該当するものであること。

(2) 改正政令附則第3条関係

改正政令本則による一部改正令の改正により、譲渡及び提供が禁止されることとなった製品については表示及び通知の義務がなくなるが、改正政令附則第2条により製造等の禁止の規定が適用されない物については、引き続き譲渡又は提供が行われることが想定されることから、引き続き、これを表示及び通知の対象としたものであること。

(3) 改正政令附則第4条関係

改正政令の施行前にした行為等についての罰則の適用については、なお従前の例によるものとしたこと。