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じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真使用に関する機器の追加について
平成21年12月17日基安労発1217第6号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとなっているが、同写真として「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)を使用する際は、平成19年11月16日付け基安労発第1116001号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真の取扱い等について」でその留意事項等を示しているところである。
富士フィルム(株)より、既に直接変換型DR(FPD)写真における撮影表示条件は示しているところであるが、今般、当該社の間接変換型DR(FPD)写真の機器について、専門家により、一定の条件下で同社のDR(FPD)写真をじん肺健康診断等に使用することが適切であることが確認された。ついては、上記通達本文の別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」を改めることとしたので、その内容を了知し、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。