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通達:鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

平成21年11月17日基発1117第5号

(アルインコ株式会社代表取締役あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

平成21年10月25日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。

 

床付き布わく

THK518N,THK515N,THK512N,THK509N

THKM518N,THKM515N,THKM512N,THKM509N