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通達:鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

平成21年11月17日基発1117第4号

(アルインコ株式会社代表取締役あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

平成21年10月25日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。

 

床付き布わく

TK218Z,TK215Z,TK212Z,TK209Z,TKM218Z,TKM215Z,TKM212Z,TKM209Z

TK518Z,TK515Z,TK512Z,TK509Z,TKM518Z,TKM515Z,TKM512Z,TKM509Z

TK218Y,TK215Y,TK212Y,TK209Y,TKM218Y,TKM215Y,TKM212Y,TKM209Y

TK518Y,TK515Y,TK512Y,TK509Y,TKM518Y,TKM515Y,TKM512Y,TKM509Y