img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真使用に関する機器の追加について

 

じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真使用に関する機器の追加について

平成21年10月1日基安労発1001第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとなっているが、同写真として「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)を使用する際は、平成19年11月16日付け基安労発第1116001号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真の取扱い等について」でその留意事項等を示しているところである。

今般、メーカー1社(コニカミノルタエムジー(株))の機器について、専門家により、一定の条件下で同社のDR(FPD)写真をじん肺健康診断等に使用することが適切であることが確認された。ついては、上記通達本文の別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」を改めることとしたので、その内容を了知し、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。

 

○じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真の取扱い等について

平成19年11月16日基安労発1001第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

改正 平成20年 7月16日

同 20年 9月26日

同 21年10月 1日

じん肺法(昭和35年法律第30号,以下「法」という。)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては,エックス線写真を用いることとされている。

近年,エックス線写真に関しては,医療機関において,デジタル写真の一種である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)が普及しつつある。

これを踏まえ、専門家による検討を行ったところ、一定の条件下でDR(FPD)写真をじん肺健康診断等に使用することが可能であるとの結果が得られたことから,今般,じん肺健康診断等に用いるレントゲン写真がDR(FPD)写真である場合の留意事項等を下記のとおり示したので,その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。

第1 DR(FPD)写真の各種条件について

じん肺健康診断等において,DR(FPD)写真を用いて検査を行う場合の当該DR(FPD)写真の各種条件については,別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定めるところによること。

第2 DR(FPD)写真によるじん肺審査について

地方じん肺診査医は,じん肺管理区分の決定の申請にDR(FPD)写真が添付されていた場合には,以下に定めるところにより審査を行うこと。

1 審査を行う前に,別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定める各種条件のすべてを満たしていることを別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」により確認すること。

2 1の確認に際し,必要がある場合には,法第40条第1項の規定に基づき,提出されたDR(FPD)写真の撮影を行った医療機関又は医師に対し,当該写真の撮影条件又は画像処理条件等について質問を行うこと。

3 DR(FPD)写真によるじん肺のエックス線写真の像の区分の判定は,従来どおり「じん肺標準エックス線フィルム」(昭和53年)を用いて行うこと。

4 じん肺管理区分の決定の審査を行う際のDR(FPD)写真の適正な条件については,別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定める条件とし,これ以外の条件によるDR(FPD)写真の審査は適正ではないこと。

5 別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に定める条件によらないDR(FPD)写真が提出された場合であって、当概写真では審査が困難である場合には,法第13条第3項の規定に基づき,検査実施命令又は物件提出命令を行い,適正な条件によるエックス線写真により管理区分の決定の審査を行うこと。

第3 その他

今後、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件案を作成する場合については,「じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(中央労働災害防止協会 平成19年10月)」を参考とすることとしているので承知おきありたい。

(今後、別紙に掲げるメーカー以外の者等からDR(FPD)写真等の撮像表示条件についての問い合わせがあった場合には、本省に問い合わせるよう指導されたい。)

 

(別紙)<DR(FPD)撮像表示条件確認表>


(別添)<じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件>

(続き)

(続き2)

(続き3)

(続き4)

(続き5)