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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関するWTO事務局への通報について(依頼)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関するWTO事務局への通報について(依頼)

平成21年9月25日基安発0925第1号

(大臣官房国際課長あて労働基準局安全衛生部長通知)

 

貿易の技術的障害に関する協定(WTO・TBT協定)の趣旨を踏まえ、標記の件に関し、下記について外務省への通報方依頼する。

 

1 同協定第2条第9.1に基づき、別添1につき、通商弘報に掲載する件

2 同協定第2条第9.2に基づき、別添2につき、WTO事務局へ通報する件

 

(別添1)

規格・基準などの事前意図公告

[この公告は、TBT協定第2条9.1に基づくものです。]

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正について

下記のとおり、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する予定ですのでお知らせします。本件に関し御意見のある場合には、理由を付して下記連絡先まで文書で御提出下さい。

(電話による意見の提出は御遠慮下さい。)

なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

1.件名

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正について

2.対象品目

石綿を含有する製品

3.趣旨

製造等禁止が猶予されている化学工業等の施設で使用される石綿含有製品のうち、一部の製品について製造等を禁止する(詳細は別紙のとおり)。

4.施行予定日

未定

5.意見提出先

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課衛生対策班

〒100―8916 東京都千代田区霞が関1―2―2

電話番号:03―5253―1111 (内線5516)

FAX番号:03―3502―1598

6.意見提出期限

平成21年12月11日必着(外務省通報後11週間後)

 

別紙<適用除外製品等の見直しについて>


(別添2)

項目

内容

1.国名

日本国

2.所管課

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

3.協定根拠

第2条第9.2

4.対象品目及び関税番号

石綿を含有する製品

5.件名

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正

6.内容

平成18年9月1日よりアスベスト含有製品について製造等を広く禁止した(G/TBT/N/JPN/166)が、製造等禁止が猶予されている化学工業等の施設で使用される石綿含有製品のうち、一部の製品について製造等を禁止する。

7.目的

石綿を取り扱う労働者の健康障害防止の観点から労働安全衛生法施行令の一部を改正するものである。

8.関係文書

労働安全衛生法令、改正された時に官報に公示する。

9.制定予定日及び実施予定日

制定予定日:未定

実施予定日:未定

10.意見提出期限

平成21年12月11日(外務省通報後11週間後)

11.資料入手先

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

住所 〒100―8916 東京都千代田区霞が関1―2―2

電話 +81―3―5253―1111(内線5516)

FAX +81―3―3502―1598