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通達:鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について

平成21年9月4日基発0904第3号

(日工セック株式会社代表取締役あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

 

平成21年8月25日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。

 

床付き布わく

NBS1850F,NBS1550F,NBS1250F,NBS950F,NBS650F,

NBS1850,NBS1550,NBS1250,NBS950,NBS650,

NBS1825F,NBS1525F,NBS1225F,NBS925F,NBS625F,

NBS1825,NBS1525,NBS1225,NBS925,NBS625,