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通達:酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

 

酸素欠乏症等の労働災害発生状況について

平成21年7月23日基安労発0723第1号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)における酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)による休業4日以上の労働災害発生状況を別紙1に、また、平成20年に発生した酸素欠乏症等の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。

なお、酸素欠乏症等防止規則における硫化水素中毒とは、酸素欠乏危険場所において発生したものである。

 

別紙1

図

図

図


 

別紙2

平成20年に発生した酸素欠乏症の事例

番号

業種

発生月

被災者数

発生状況

死亡

休業

1

製造業

1

1

(1)

被災者は、工場における施設の復旧作業に従事していたが、施設のタンク内で倒れているところを発見された。さらに、被災者を救出しようとタンク内に立ち入った労働者も気分が悪くなった。その後、被災者は死亡し、救出しようとタンク内に立ち入った労働者は休業した。

2

製造業

2

1

 

被災者は、工場における酒造作業に従事していたが、工場のタンク内で倒れているところを発見され、その後死亡した。

3

製造業

5

1

 

被災者は、運搬船における修理作業に従事していたが、運搬船のタンク内で倒れているところを発見され、その後死亡した。

4

製造業

6

 

1

被災者は、工場における製造装置のメンテナンス等のため、同装置内を覗き込んだところ意識を失い、その後休業した。

5

建設業

7

1

(1)

被災者は、開発工事現場における検査準備作業に従事していたが、同現場のマンホール内で倒れていたところを発見された。さらに、被災者を救出しようとマンホール内に立ち入った労働者も倒れた。その後、被災者は死亡し、救出しようとマンホール内に立ち入った労働者は休業した。

6

建設業

11

1

 

被災者は、運搬船における整備作業に従事し、整備のため運搬船の隔室に立ち入ったところ意識を失い、その後死亡した。

備考

1 被災者数の( )内の数は、いわゆる二次災害での被災者数で内数である。

2 「休業」は、休業4日以上のものである。

平成20年に発生した硫化水素中毒の事例

番号

業種

発生月

被災者数

発生状況

死亡

休業

1

その他の事業

7

 

1

被災者は、廃棄物処理施設における点検作業に従事していたが、施設のピット付近で倒れ、その後休業した。

2

農林水産業

7

1

 

被災者は、豚舎における点検作業に従事していたが、豚舎のマンホール内で倒れているところを発見され、その後死亡した。

3

製造業

10

1

 

被災者は、工場におけるタンクの洗浄作業に従事していたが、工場のタンク内で倒れているところを発見され、その後死亡した。

備考 「休業」は、休業4日以上のものである。