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通達:クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について

 

クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について

平成21年6月19日基安安発第0619002号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生した。

クライミングクレーンの解体作業における同種災害の発生を防止するため、別添により社団法人日本クレーン協会、建設業労働災害防止協会、社団法人全国建設業協会、社団法人日本建設業団体連合会、社団法人建築業協会及び社団法人日本土木工業協会に対し、各々要請を行ったところである。

ついては、貴職においても、貴局管内の建設事業者等に対し、下記について、クライミングクレーンに係る設置届又は設置報告書の提出のあった際等に適切な指導を行い、同種災害の再発防止の徹底を図られたい。

 

1 クレーン等安全規則第33条に基づき作業指揮者を選任するとともに、当該作業指揮者による作業の方法等の決定、作業の指揮等を確実に実施させること。

2 作業方法等の決定に当たっては、クライミングクレーンの構造、クライミング装置の仕組み、周囲の状況に応じたものとすること。

3 上記1及び2で定めた作業方法に基づく作業の実施を徹底すること。

特に、クレーンの旋回体をポストに固定するためのピンを抜き差しすることにより旋回体の位置を上下に移動させる場合には、一方のピンが確実に挿入されていることを、作業指揮者又は作業指揮者に指名された作業員が、目視等にて確実に確認した上で、もう一方のピンを抜く作業を行うこと。

 

○クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)

平成21年6月19日基安安発第0619001号

(社団法人日本クレーン協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生しました。

つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

<編注:記については本通達の記と同じ為略>

 

○クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)

平成21年6月19日基安安発第0619001号

(建設業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生しました。

つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

<編注:記については本通達の記と同じ為略>

 

○クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)

平成21年6月19日基安安発第0619001号

(社団法人全国建設業協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生しました。

つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

<編注:記については本通達の記と同じ為略>

 

○クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)

平成21年6月19日基安安発第0619001号

(社団法人日本建設業団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生しました。

つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

<編注:記については本通達の記と同じ為略>

 

○クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)

平成21年6月19日基安安発第0619001号

(社団法人建築業協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生しました。

つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

<編注:記については本通達の記と同じ為略>

 

○クライミングクレーンの解体作業における労働災害防止対策の徹底について(要請)

平成21年6月19日基安安発第0619001号

(社団法人日本土木工業協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

平成21年6月3日、東京都板橋区の建設工事現場において、別紙のとおり、クライミングクレーンの解体作業において、旋回体がポスト(支柱)に沿って約20メートル下の地上まで落下したため、旋回体上で作業をしていた作業員2名が落下、1名が死亡、1名が負傷する災害が発生しました。

つきましては、クライミングクレーンの解体作業における同種災害を防止するため、下記事項につき、会員事業場に周知、指導してくださるよう要請します。

<編注:記については本通達の記と同じ為略>

 

別紙

事故の概要

1 発生年月

平成21年6月3日

2 発生場所

東京都板橋区内のビル建築工事現場

3 事故の概要

地上7階建のビル新築工事において、躯体作業が終了し、建て方用のクライミングクレーンを解体するため、旋回体をポスト(支柱)に沿って下ろす作業していたところ、旋回体を固定していたピンが外れ、旋回体がポストに沿って地上まで20メートルほど落下した。その際、旋回体上で作業をしていた作業員2名も落下、1名が死亡、1名が負傷したもの。