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足場等に係る労働安全衛生規則の一部改正について
平成21年6月10日基安安発0610002号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記について、建設工事の発注者に対しても、公共工事発注機関との連絡会議の場等において、その周知を図っていただいていると思料しているが、引き続き努めていただくようお願いする。
なお、別添のとおり、都道府県・指定都市の建設業担当部長に対して、要請したので、了知されたい。
○足場等に係る労働安全衛生規則の一部改正について
平成21年6月10日基安安発0610001号
(都道府県・指定都市建設業担当部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
日頃から労働安全行政の推進に御理解・御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、厚生労働省では、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)からの墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)による労働災害の防止対策の充実を図るため、労働安全衛生規則を改正し、平成21年6月1日より施行したところであります。
本件については、都道府県労働局等が開催する労働基準監督機関と公共工事発注機関との連絡会議の場等において周知を図ることとしておりますが、改めて、下記の改正省令及び足場等からの墜落等に係る労働災害を防止するための関係通達等を別添のとおり送付しますので、本改正の趣旨を御理解いただくとともに、労働災害の防止に御協力賜りますようお願いいたします。
また、貴下の市町村等の担当部局に対しましても、この旨を周知してくださいますよう重ねてお願いいたします。
記
1 労働安全衛生規則の新旧対照条文
2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成21年3月11日付け基発第0311001号)
3 足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(平成21年4月24日付け基安発第0424003号)
4 「手すり先行工法に関するガイドライン」について(平成21年4月24日付け基発第0424001号)
なお、上記1~4については、次の厚生労働省ホームページに全文が掲載されていますので周知に当たって御活用下さい。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei26/index.html)