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試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領等の一部改正について
平成21年5月25日基発第0525001号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
化学物質の安全性試験については、試験の信頼性の確保及び試験の成績の各国間での相互利用を可能とすることを目的として、OECD(経済協力開発機構)は、OECDが定める標準的試験法(以下「テストガイドライン」という。)及び優良試験所基準(Good Laboratory Practice。以下「GLP」という。)を加盟各国が採用すべきことを勧告するとともに、OECDのGLPに合致した試験施設等において、OECDのテストガイドラインに従って実施された試験の成績については、加盟各国間において相互に受け入れるべきことを決定している。
我が国においても、このような国際的動向を踏まえ、昭和63年10月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定による新規化学物質の有害性の調査については、厚生労働大臣の定める基準に従い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第34条の3第1項第2号の規定により、組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行わなければならないこととし、また、法第57条の3第1項の規定による届出を行う際には、安衛則第34条の4の規定により、厚生労働大臣が定める基準(労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づく試験施設等が具備すべき基準(昭和63年労働省告示第76号)をいう。以下「安衛法GLP」という。)を具備している試験施設等において行われたことを証する書面を添付しなければならないこととしている。
当該書面に該当するものとしては、昭和63年9月16日付け基発第602号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「602号通達」という。)において、「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領」(平成元年3月17日付け基発第123号別添。以下「適合確認要領」という。)に基づき当該試験施設等が安衛法GLPを具備していることを確認する通知の写し等を示しているところであるが、昨今の国際的動向等を踏まえ、今般、適合確認要領及び602号通達の一部を下記のとおり改正するので了知されたい。
また、関係事業者団体の長あて別添のとおり周知しているので、併せて了知されたい。
記
1 適合確認要領の一部改正
適合確認要領本文を別紙1のとおり改める。
適合確認要領の様式1の(注2)中「「GLP適合性調査実施要領」3(1)」を「医薬品又は医療機器と記載した上で、「「医薬品GLP又は医療機器GLP適合性調査実施要領」4(1)」と記載してください。同時申請の場合には、医薬品と医療機器それぞれに申請書が必要となります。」に、「農薬の毒性」を「農薬の毒性及び残留性」に改める。
適合確認要領の様式1の(注3)の(2)中「実施可能なものも」を「実施可能な試験項目を」に改める。
適合確認要領の様式2を別紙2のとおり改める。
適合確認要領の様式3中「第4」を「第5」に、「適合確認年月日」を「適合確認日」に、「変更の時期」を「変更する年月日」に改める。
適合確認要領の様式4中「第5」を「第6」に、「適合確認年月日」を「適合確認日」に、「廃止の内容」を「廃止する業務の範囲」に、「廃止の時期」を「廃止する年月日」に改める。
2 602号通達の一部を以下のとおり改める。
Ⅰの第2の7を次のとおり改める。
7 第34条の4関係
(1) 「有害性の調査の結果を示す書面」は、微生物を用いる変異原性試験については、別添様式の「微生物を用いる変異原性試験結果報告書」によること。この場合において、試験結果を判然と示すため、本様式の試験結果に対応した被験物質の用量とコロニー数との用量―反応曲線を作成し、本様式に添付すること。
(2) 「厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面」は、次の書類とすること。
① 平成元年3月17日付け基発第123号「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領の制定について」(以下「123号通達」という。)の別添「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領」第3の1の(2)のアからケまでに掲げる事項を記載した書面
② 労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づく試験施設等が具備すべき基準(昭和63年労働省告示第76号。以下「安衛法GLP」という。)(外国で実施された試験にあっては、OECD(経済協力開発機構)の優良試験所基準(Good Laboratory Practice。以下「GLP」という。)に準拠していると認められる当該国のGLPに代えることができる。以下同じ。)を満たす試験施設等において試験が実施されたこと及び労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準(昭和63年労働省告示第77号)(外国で実施された試験にあっては、OECD GUIDELINE FOR TESTING OF CHEMICALS 471又は473(OECDテストガイドライン471又は473)に代えることができる。)に従い試験が実施されたことを示す信頼性保証責任者が作成した信頼性保証書
③ 当該有害性の調査が安衛法GLPを満たす試験施設等において実施されたことを示す運営管理者が証する書類
(3) (2)の①の書面は、次のいずれかの書面に代えることができることとすること。
なお、外国の試験施設等において有害性の調査が実施された場合において、当該国にGLPが存在しないときその他正当な理由により事業者が④の書面を入手することができないとき及び(2)の①の書面を⑤の書面に代えようとする場合には、あらかじめ、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課と協議すること。
① 123号通達の別添「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領」に基づき当該試験施設等が安衛法GLPを具備していることを確認する通知(当該届出に係る有害性の調査が適合確認(123号通達の別添「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領」第1に規定する適合確認をいう。)の効力を生じている間に行われたことを示すものに限る。)の写し
② 薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づく医薬品等の製造等承認申請のために試験を実施する施設の「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第21号)又は「医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第37号)への適合性を評価した結果に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長から申請者あてに交付した当該基準に適合している旨のGLP調査に基づく評価結果通知書若しくはGLP適合確認書(評価がA又はBのものに限る。以下②において同じ。)の写し(平成16年3月31日以前に発行された医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構理事長から申請者あてに交付した当該基準に適合している旨のGLP調査に基づく評価結果通知書若しくはGLP適合確認書の写しを含むものとし、当該書面に記載されている調査の実施の日付が当該届出に係る有害性の調査の終了前3年以内(評価がBのものにあっては2年以内)のものであって、当該書面に記載されている調査対象試験が届出に添付した有害性の調査の項目を含んでいるものに限る。)
③ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の規定に基づく「新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」(昭和49年総理府・厚生省・通商産業省令第1号)第4条に定める「試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等」である旨の確認を受けている試験施設等については、厚生労働省医薬食品局長から確認申請者あてに交付した判定通知の写し(平成13年1月5日以前に発行された厚生省生活衛生局長から確認申請者あてに交付した判定通知の写し及び平成13年1月6日から平成15年6月30日までに発行された厚生労働省医薬局長から確認申請者あてに交付した判定通知の写しを含むものとし、当該書面に記載されている査察の実施の日付が当該届出に係る有害性の調査の終了前3年以内のものであって、当該書面に記載されている調査対象試験が届出に添付した有害性の調査の項目を含んでいるものに限る。)
④ 外国の試験施設等において有害性の調査が実施された場合において、当該試験施設等がOECDのGLPに準拠していると認められるときは、当該国のGLPに適合することを当該国の政府機関又はこれに準ずるものが証する書面又は当該書面の写し
⑤ ①~④の書面に準ずるもの
(4) 届出のあった(2)又は(3)の書面に記載されている事項その他の安衛法GLPに係る事項の確認を行うものとすること。この場合において、当該確認は、123号通達の別添「試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領」第3の2及び3に準じて行うものとする。
別紙1
試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領
第1 目的
本要領は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第34条の3及び第34条の4の規定を実施するため、試験施設等の安衛法GLP(労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づく試験施設等が具備すべき基準(昭和63年労働省告示第76号)をいう。以下同じ。)への適合確認(適合調査(第3の2の(1)に規定する審査及び査察により、試験施設等の安衛法GLPへの適合性について調査を行うことをいう。以下同じ。)により労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項の有害性の調査(以下単に「有害性の調査」という。)のための試験を行う試験施設等が安衛法GLPに適合しているとして、第3の3の(1)において「可」と判定されることをいう。以下同じ。)に係る事項について定めることを目的とする。
第2 対象試験
本要領による適合確認の対象試験は、安衛法GLP第1条第1項の変異原性試験及びがん原性試験とする。
第3 適合調査の手続
1 申請手続
(1) 適合調査を受けようとする者は、変異原性試験又はがん原性試験の区分及び試験施設等ごとに様式1の申請書(以下単に「申請書」という。)に、(2)の書面を添えて厚生労働省労働基準局長に申請を行うものとする。この場合において、特定の期日までに適合確認を受けようとする者は、当該期日の6月前までに申請を行うものとすること。
(2) 申請書に添付する書面は、次の事項を記載した書面(以下「添付書面」という。)とする。
ア 試験施設等の設立年月日、設立主体、敷地の面積並びに有害性の調査のための試験に使用する設備等の存する建物の階数及び総床面積並びに法人にあっては、定款又は寄附行為
イ 試験施設等の平面図並びにその主な施設及び設備の配置図
ウ 申請に係る試験に使用する主要な設備の名称、台数、型式番号等
エ 試験施設等の組織(人員構成を含む。)並びに運営管理者その他主要職員の氏名、業務分担、履歴、研究経歴及び所属する学会又は学術団体名
オ 内部監査に係る規程及び最近3年間における内部監査の実施状況
カ 過去3年間における職員の教育及び訓練の実施状況
キ 過去10年間の申請に係る試験の実施状況
ク 申請に係る試験に使用する標準操作手順書の写し、標準操作手順書の作成、改訂、廃棄等の手順及び標準操作手順書の表題の一覧表
ケ 被験物質及び陽性対象物質並びに廃棄物(排水を含む。)の流れ図等
(3) 申請書及び添付書面は、それぞれ正副各1部提出すること。
2 適合調査
(1) 適合調査は、申請書及び添付書面((2)において、資料の提出を求めたときは、当該資料を含む。)の審査並びに当該申請に係る試験施設等に対する査察により行うものとする。
(2) 査察の実施に当たり、適合調査のため必要な資料がある場合は、当該資料について提出を求めるものとする。
(3) 査察の実施については、別紙「安衛法GLP査察実施要領」(以下「査察要領」という。)に定めるところにより行うものとする。
(4) 弁明書の提出等及び意見聴取
ア 弁明書の提出等
厚生労働省労働基準局長は、適合調査の結果、安衛法GLPを逸脱する事項又はそのおそれがある事項(当該試験施設等で実施される有害性の調査の信頼性が損なわれていると認められない軽微な事項を除く。)が認められた場合は、3の(1)の評価を行う前に、試験施設等に対し、当該事項を通知の上、当該事項について申請者がこれに対応するために十分な期間を確保できるよう配慮した上で、30日を超えない範囲内で期間を定めて、当該事項について、弁明書若しくは物件の提出を求め、又は改善の措置(速やかな改善が困難な場合は改善計画の提出。以下同じ。)及びその結果の報告を求めるものとする。
イ 学識経験者からの意見聴取
厚生労働省労働基準局長は、3の(1)の評価を行う前に、必要と認められるときは、査察専門家その他の学識経験者の意見を聴取するものとする。
3 判定
(1) 厚生労働省労働基準局長は、適合調査の結果(2の(4)のアにより弁明書若しくは物件の提出を求め、若しくは改善の措置及び結果の報告を求め、又は2の(4)のイにより意見聴取を行った場合は、これらの結果を含む。)を踏まえ、当該試験施設等の安衛法GLPへの適合状況を総合的に評価し、次の区分のいずれに該当するかを判定するものとする。ただし、当該試験施設等において改善計画に基づく改善の措置が完了していない等により判定を行うことが適当でない場合には、判定を保留し、その旨を申請者に通知した上で、2の(4)に準じて必要な対応を行うものとする。
ア 可(安衛法GLPに適合していることをいう。)
イ 否(試験施設等の全部又は一部について安衛法GLPに不適合であり、当該試験施設等で実施される有害性の調査の信頼性が損なわれていると認められることをいう。)
(2) 厚生労働省労働基準局長は、次に掲げる場合には、(1)において、「否」と判定するものとする。
ア 査察を拒否し、若しくは妨げ、又は査察に際し、質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を行ったとき。
イ 2の(4)のアにより、弁明書若しくは物件の提出を求め、又は改善の措置及びその結果の報告を求めたにもかかわらず、これらを拒否し、期限内に提出せず、若しくは報告せず、又は虚偽の弁明書を提出し、若しくは虚偽の報告を行ったとき。
ウ (1)のただし書により判定を保留した場合において、おおむね6月程度保留の状態が続いたとき。ただし、申請者の責に帰することのできないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4 通知
厚生労働省労働基準局長は、原則として、申請のあった日から起算して6月以内に3の判定の結果について様式2により、申請者あて通知するものとする。試験施設等が安衛法GLPを具備しているとして適合確認を受けた場合において、当該試験施設等の適合確認日(適合確認を受けた日をいう。)は、査察を行った日(当該査察を2日以上にわたって行った場合にあっては、その最後の日)とする。
第4 適合確認の効力
1 適合確認の効力は、適合確認日から生じ、当該適合確認日から起算して3年を経過したときは、その効力を失う。
2 適合確認日から起算して3年を経過するまでの間に、新たに適合確認の判定を受けたときは、当該適合確認の前に受けた適合確認は、新たな適合確認に係る適合確認日の前日を限り、その効力を失う。
第5 変更の届出
その試験施設等が適合確認を受けた者(以下「適合機関」という。)は、次の事項に変更があった場合には、遅滞なく、様式3によりその旨を厚生労働省労働基準局長に届け出るものとする。
1 適合機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 適合確認を受けた試験施設等の名称及び住所
3 適合確認を受けた試験施設等の組織、施設及び設備、管理、運営等に関する事項のうち、その変更により、当該適合確認に係る試験の信頼性に関し影響を及ぼすおそれのあるもの
第6 廃止の届出
適合機関は、適合確認に係る試験に係る業務の一部又は全部を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式4により、その旨を厚生労働省労働基準局長に届け出なければならない。
第7 適合確認判定の取消し
厚生労働省労働基準局長は、適合機関が次のいずれかに該当するときは、適合確認を取り消すものとする。ただし、取消しに当たっては、第3の2の(4)のアに準じ、あらかじめ弁明書の提出を求めるものとする。
1 適合機関の試験施設等が安衛法GLPを逸脱し、かつ、当該試験施設等で行われる有害性の調査の信頼性が損なわれていると認められるとき。
2 第8により、報告を要請したにもかかわらず、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入りの同意を求めたにもかかわらずこれを拒否し、若しくは同意したにもかかわらず査察を妨げたとき。
3 その試験施設等が不正の手段により適合確認を受けたとき。
第8 報告及び立入り
厚生労働省労働基準局長は、有害性の調査の適切な実施のため必要があると認められるときは、適合機関に対し、必要な事項の報告を要請し、又はその職員に適合機関の同意の下その試験施設等に立ち入らせ、必要な調査を行うものとする。この場合において、当該立入りは、査察要領に準じて行うものとする。
第9 通報等
第7により適合確認を取り消したとき又は適合確認を受けた試験施設等が安衛法GLPを逸脱し、かつ、当該試験施設等で行われる有害性の調査の信頼性が損なわれていることが明らかになったときは、OECD事務局に対する通報その他必要な対応を行うものとする。
第10 その他
本要領に基づく適合確認に係る事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課において行う。
別紙
安衛法GLP査察実施要領
試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領の第3の2の(1)の査察については、次に定めるところにより行うものとする。
1 査察班
査察は、原則として厚生労働省労働基準局担当職員(有害性調査機関査察官等)及び必要に応じて申請に係る試験に関し専門的知識を有する者であって、「安衛法GLP査察専門家に関する規程」に基づき委嘱された者で構成される査察班(以下単に「査察班」という。)により実施するものとする。
2 査察の同意
査察は、申請者の同意の下に行うものとする。
3 査察の実施
厚生労働省労働基準局長は、あらかじめ、査察を行う日を申請者に通知した上で、査察班に査察の対象となる試験施設等において適合確認のための査察を行わせるものとする。
4 査察の手順
(1) 査察は、原則として次の手順により実施する。
ア 試験施設等の全般的運営状況の把握
イ 試験施設等の巡察、設備機器の整備状況の確認
ウ 申請に係る試験に係る作業現場への立入り
エ 標準操作手順書、試験計画書、信頼性保証プログラム及び最終報告書の整備状況、生データ、標本等の保管状況の確認
オ 信頼性保証業務を担当する部門の活動状況の確認
カ 申請に係る試験に係る生データ、被験物質等のサンプル、標本、最終報告書その他適合確認に必要な資料の点検及び照合。ただし、査察中に用意することが困難であると認めるときは、査察後遅滞なく提出させるものとする。
(2) 査察班は、査察中に当該試験施設等が安衛法GLPに適合するため必要があると認めるときは、その場で改善させ、又は改善の指示をし、かつ、その報告を求めるものとする。
別紙2
別添
○安衛法GLP適合確認要領の改正等について
平成21年5月25日基発第0525002号
(関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定による新規化学物質の製造又は輸入の届出(以下「新規化学物質製造等届」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において厚生労働大臣の定める基準に従い当該新規化学物質の有害性の調査を行い、当該有害性の調査の結果を示す書面及び厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面を添付することとされております。
また、これらの書面については、昭和63年9月16日付け基発第602号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「602号通達」という。)においてその解釈を示しているところ、「厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面」については、602号通達において、試験施設等に関する安衛法GLP適合確認要領(平成元年基発第123号別添をいう。以下「適合確認要領」という。)に基づき当該試験施設等が厚生労働大臣が定める基準を具備している旨交付した判定通知(以下「安衛法GLP適合確認書」という。)の写し等を示しているところです。
今般、厚生労働省では、昨今の国際的動向等を踏まえ、適合確認要領の一部を改正するとともに、併せて602号通達についても所要の改正をいたしました。
つきましては、本改正の内容等につきましては下記のとおりでありますので、貴団体におかれましても、傘下会員事業場等に対する周知等につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1 改正等の概要
(1) 適合確認要領の改正について
ア 適合確認要領第3の1の(2)に示す申請書に添付する書面について、所要の改正を行ったこと。
イ 適合確認要領に基づく適合調査の結果、安衛法GLPを逸脱する事項又はそのおそれがある事項(当該試験施設等で実施される有害性の調査の信頼性が損なわれていると認められない軽微な事項を除く。)が認められた場合は、適合確認に係る評価を行う前に、試験施設等に対し、当該事項を通知の上、弁明書等の提出又は改善の措置等を求めることとしたこと。
ウ 適合調査の結果については、原則、申請から6月以内に通知することとしたこと。
エ 有害性の調査の適切な実施のため必要があると認められるときは、適合確認要領に基づき適合確認を受けた試験施設等に対し、報告の要請又は調査を行うものとしたこと。
(2) 新規化学物質製造等届に添付する書面について
ア 「有害性の調査の結果を示す書面」は、従前のとおり、微生物を用いる変異原性試験については、所定の様式に、試験結果に対応した被験物質の用量とコロニー数との用量―反応曲線を添付したものとすること。
イ 「厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面」について、適合確認要領の改正等を踏まえ、所要の見直しを行ったこと。
また、外国の試験施設等において有害性の調査が実施された場合において、当該国にGLPが存在しないときその他正当な理由により事業者がGLP適合確認通知書の写しを入手することができないとき及び602号通達のⅠの第2の7の(2)の①の書面を同通達のⅠの第2の7の(3)の⑤の書面に代えようとする場合には、あらかじめ、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課と協議すること。
2 その他
その試験施設等について適合確認を受け、又は受けようとする者は、次に掲げる事項について留意すること。
(1) 新規化学物質製造等届に、安衛法GLP適合確認書の写しが添付された場合は、必要に応じ、当該写しに係る試験施設等に対する1の(1)のエの報告の要請又は調査を行うこととしていることに留意すること。
(2) 特定の期日までに適合確認を受けようとする者は、当該期日の6月前までに申請を行うものとすること。