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改正労働安全衛生規則(足場関係)の施行に係る疑義照会について
平成21年5月15日基安安発第0515001号
(各都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記について、別添のとおり改正労働安全衛生規則に関する照会があり、それぞれ下記のとおり回答しているので了知されたい。
記
1 照会事項1について
貴見のとおり
2 照会事項2について
貴見のとおり
(別添)
照会事項1 下図のように、手すり、中さん、幅木を組み合わせて使用する足場(わく組足場以外の足場)の作業床の端に設けた墜落防止のための設備について、各部の寸法の組み合わせによっては、作業床から中さんの上端までの高さが50cmを超えるような状態があり得るが、そのような場合であっても、「高さ10cm以上の幅木と併設した、幅木の上端から中さんの上端までの距離が50cm以下となるような中さん」は、十分な墜落防止効果が期待できるため、高さ35cm以上50cm以下のさんと「同等以上の機能を有する設備」に該当すると解釈してよろしいかお伺いする。
【図】
照会事項2 架設通路における墜落の危険のある箇所に建築基準法施行令第126条に規定される「安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網」を満たす下図のような設備を設けた場合、当該設備は労働安全衛生規則第552条第1項第4号に規定する「手すり」及び「中さん等」に該当すると解釈してよろしいかお伺いする。
【図】