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労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の適用について
平成21年4月1日基発第0401003号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十三号。以下「改正政令」という。)は、平成二十一年四月一日に公布され、同年四月一日から施行されることとなった。
今回の改正は、労働安全衛生法に基づく免許試験のうち学科試験に係る手数料の額を改定するものであるが、これらの施行に当たっては、下記の事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。
記
1 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第六条第一号から第四号の改正は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に係る免許試験のうち学科試験に係る手数料の額について、八千三百円から七千円に引き下げるものであること。
2 改正政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験の手数料の額は、受験の申請が施行日以降に行われる場合であっても、改正政令による改正前の労働安全衛生法関係手数料令に定める額であること(改正政令附則第二項)。