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技能講習の講師の条件等の改正について
平成21年3月31日基発第0331040号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第77条の登録教習機関制度について、必要な機械設備等及び講師の条件は、技能講習の区分ごとに法別表第19及び別表第20に示されており、また、その解釈については、平成16年3月19日付け基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(以下「施行通達」という。)の記のⅠの1(8)③並びに同通達の別添5及び別添6に示されており、これらに基づき、制度を運用しているところである。
今般、公益法人に係る改正を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)により登録制度へ移行した登録教習機関のはじめての登録更新を行ったところであるが、機械設備の日本国内における生産状況、講師の選任状況等を踏まえ、登録教習機関の機械設備等及び講師の条件について下記のとおり見直しを行い、施行通達の一部を別紙の新旧対照表<編注:略>のとおり改正し、その条件の明確化を図ったところである。
ついては、改正内容について十分理解するとともに、貴職の登録を受けている登録教習機関に周知を図る等、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 施行通達の一部改正
施行通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。
第2 改正の概要
1 登録教習機関の機械設備等の条件について(施行通達別添5関係)
車両系建設機械(解体用)運転技能講習及び不整地運搬車運転技能講習に係る必要な機械設備等について、日本国内における当該機械の生産状況を踏まえ、クローラ式及びホイール式としていたものをクローラ式又はホイール式のいずれかを備えるべきものと改正するものであること。
2 登録教習機関の講師の条件について(施行通達別添6関係)
(1) 各課程における修業年限、専門科目に係る履修時間等を踏まえ、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による高度職業訓練専門課程及び指導員訓練長期課程並びに防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校及び防衛医科大学校を学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校と同等と取り扱って差し支えないものとすること。
(2) 各課程における修業年限、専門科目の履修時間等を踏まえ、職業能力開発促進法による普通職業訓練普通課程を学校教育法による高等学校又は中等教育学校と同等と取り扱って差し支えないものとすること。
(3) 複数の区分で共通する講習科目のうち、区分ごとに異なる条件を課しているものについては、その整合性を図るものであること。
ア 労働安全衛生法関係法令の知識の習得と密接な関係を持つ「関係法令」について、講習の区分に応じて「10年以上安全(又は労働衛生)の実務に従事した経験を有する者」を講師の条件として追加すること。
イ 「作業の方法に関する知識」、「作業者に対する教育等に関する知識」等実務経験によりその知識等の習得が図られる講習科目については、類似する講習区分の講師の条件との整合性を図りつつ、講師の条件を見直すこと。
(4) 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習並びに石綿作業主任者技能講習の講習科目のうち「健康障害及びその予防措置に関する知識」については、その講習範囲である病理、症状、予防方法及び応急措置に係る履修状況を踏まえ、歯科医師として5年以上の経験を有する者を同等以上の知識経験を有する者と認めること。
(5) 他の法令に基づく資格を有する者を講師の条件としているものについて、現行の法令の規定に合わせ文言を修正するものであること。
(6) その他、他の講習区分の講師の条件との整合性を図りつつ、講師の条件を見直すものであること。
別紙<平成16年3月19日付け基発第0319009号の改正新旧対照表。編注:略>