◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査及び個別検定の実施について
平成21年3月31日基安安発第0331001号
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
標記については、平成20年9月3日付け基安発第0903001号、平成20年10月3日付け基安発第1003001号、平成20年11月17日付け基安発第1117001号、平成20年11月17日付け基安発第1117005号及び平成20年11月26日付け基安発第1126002号「指定外国検査機関の指定について」(以下「指定通達」という。)により実施することとしているが、今般、平成21年3月30日付け基発第0330036号により、ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項等の規定に基づく厚生労働大臣の指定の基準等が改正されたことに伴い、平成5年1月14日付け事務連絡の別添「指定外国検査機関の検査等データが添付された使用検査申請書及び個別検定申請書の具体的取扱い要領」を別添のとおり改正したので、その適正な実施を図られたい。
また、機械試験についてボイラー構造規格第86条又は圧力容器構造規格第70条の規定を適用する場合、非破壊検査について構造規格において同等と認められるものによる場合等であって、疑義が生じた場合には当課まで協議されたい。
なお、別紙のとおり、指定外国検査機関、登録製造時等検査機関、登録個別検定機関に送付したので了知されたい。
(別添)
指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された使用検査申請書及び個別検定申請書の具体的取扱い要領
1 指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された使用検査申請書
(1) 使用検査申請書を次により点検すること。
ア 使用検査申請書には、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)様式第3号又は第23号の備考に基づき、ボイラー等の構造を示す図面が添付されていることを都道府県労働局が確認すること。この場合において、溶接継手が構造規格に適合していることを明確に確認できる図面を含むものであることが望ましいこと。
イ 申請者に対し、構造規格に基づく強度計算書を併せて添付するよう都道府県労働局が指導すること。
ウ これらの図面、強度計算書等は、日本語(日本語訳の併記を含む。)で記載するよう都道府県労働局が指導すること。
(2) 都道府県労働局は、基準等適合証明書が構造規格に適合していることを、次により確認する。
ア 指定通達の別添2のCode or standardの欄(非破壊検査におけるApplicable code/standardの欄を除く。)に「MHLW(又はMinistry of Health,Labour and Welfare)code」と記載されていること。
イ 材料の許容引張応力の値が構造規格に基づき算定されたものであり、基準等適合証明書の材料検査の欄が適切に記載されていること。この場合において、外国規格の材料の許容引張応力の値については、平成15年4月30日付け基発第0430004号の記のⅠの第2の3の(3)及び記のⅡの第2の3の(3)に留意し、日本工業規格の材料に相当するものとして許容引張応力を算定できる材料でなく、かつ、ASME規格の材料でない場合は、検査申請者に対し、引張強さ、許容引張応力等の外国規格を提出するよう依頼し、構造規格第3条に基づいた値とすること。
ウ 上記(1)は、アの図面及びイの強度計算書に記載された構造、工作等が、ボイラーにあっては、ボイラー構造規格の第2章「構造」、第3章「工作及び水圧試験」及び第4章「附属品」に、第一種圧力容器にあっては、圧力容器構造規格の第2章「構造」、第3章「工作及び水圧試験」及び第4章「附属品」に適合していること。
エ 基準等適合証明書に記載された「外観検査」の結果に異常がないこと。
オ 機械試験の結果が適切であること。
なお、ASME規格の認定工場の制度等、品質管理が一定水準以上であることを重視する制度のもとで製造されたものにあっては、機械試験について、溶接施行法試験の時に実施した機械試験に代えることが、ボイラー構造規格第86条又は圧力容器構造規格第70条の規定により可能となる場合があること。この場合は、基準等適合証明書に当該溶接施行法試験の結果等が添付されていること。
カ 放射線検査の抜取率が、ボイラーにあってはボイラー構造規格第57条に、第一種圧力容器にあっては圧力容器構造規格第56条に適合しており、放射線検査の結果等が次のいずれかに適合していること。なお、抜取率が圧力容器構造規格第56条第2項に適合しない場合であっても、溶接継手の効率を適切に定めた場合には、圧力容器構造規格第70条の規定に基づき、当該抜取率による放射線検査を行うことができる場合があること。
(ア) ボイラーにあってはボイラー構造規格第59条に、第一種圧力容器にあっては圧力容器構造規格第58条に適合していること(ただし、構造規格において同等と認められる方法によって行うものを除く。)。
(イ) 前号(ア)に適合しない場合であって、放射線検査の結果及び溶接継手の効率が非破壊検査におけるApplicable code/standardの欄に記載された規格(構造規格において同等と認められるものに限る。)に適合するものであること。ただし、この場合は、当該規格の関係部分が添付されていること。
キ 放射線検査以外の非破壊検査についても、前号カに準じて、圧力容器構造規格第59条第2項、第60条第2項及び第3項、並びに、第61条第2項及び第3項において同等と認められるものによる場合は、Applicable code/standardの欄に記載された規格の関係部分が添付され、かつ、当該規格に適合していること。
ク 水圧試験の試験圧力の値が構造規格に基づき算定されたものであり、当該試験の結果が適切であること。
なお、平成15年4月30日付け基発第0430004号の記のⅡの第2の51の(2)については、当該通達により算定した水圧試験の圧力がジャケット胴等の材料の降伏点を下回る場合に限って適用されるものであること。
(3) 基準等適合証明書を作成した検査者は、基準等適合証明書作成者名簿に記載されている者であることを確認すること。
(4) ボイラー等の打刻されている刻印と基準等適合証明書に記載されている証明書番号を照合して確認すること。
(5) 上記(2)から(4)までが適正であることが確認された場合には、実機による検査に代えて基準等適合証明書により検査を実施して差し支えないこと。
(6) 基準等適合証明書に誤りがある場合又は上記(1)のアの図面又はイの強度計算書に記載された内容等が構造規格に適合していない場合は、これらの証明書は活用できないこと。
2 指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された個別検定申請書
指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された場合の個別検定申請書の具体的取扱いについては、上記1((2)のオ、カ及びキを除く。)に準ずるものとする。この場合において、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)様式第3号又は第23号の備考」とあるのは「機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第1条第1項第1号」と読み替えるものとする。