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通達:コンクリートポンプ車による労働災害の防止について

 

コンクリートポンプ車による労働災害の防止について

平成20年11月25日基安安発第1125004号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

本年10月に福岡県内でコンクリートポンプ車のブームが落下し、ブームの下で作業をしていた労働者3名が被災し、うち1名が死亡する労働災害が発生した。

本災害は、コンクリートポンプ車の第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断することにより発生したものである。

災害発生原因等は、所轄の労働基準監督署で調査しているところであるが、同様の連結軸を有するコンクリートポンプ車については、類似の災害が発生するおそれがある。

このため、社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会、社団法人建設荷役車両安全技術協会及び建設業労働災害防止協会に対し、各々、別添1から3により要請を行ったので、了知するとともに、管内の関係団体等に対して、同様の要請を行われたい。

(参考) 災害概要

コンクリート打設作業中に第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断し、ブームが落下して、ブーム下で作業をしていた労働者3名に激突し、1名が死亡、2名が重傷を負った。破断箇所は、第一ブームの先端にある連結軸のつけ根(下図参照)である。

使われていたコンクリートポンプ車は、タイホウ物産製 TC4―55BL(平成2年製造)であるが、このブームの連結軸が中空で、片持連結構造であることから、長期間の使用において、腐食及びき裂を生じ、圧送時の振動でき裂が進行して破断したことが考えられる。

図


 

別添1

○コンクリートポンプ車による労働災害の防止について

平成20年11月25日基安安発第1125002号

(社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

本年10月に福岡県内でコンクリートポンプ車のブームが落下し、ブームの下で作業をしていた労働者3名が被災し、うち1名が死亡する労働災害が発生しました。

本災害は、コンクリートポンプ車の第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断することにより発生したものです。

災害発生原因等は、所轄の労働基準監督署で調査しているところですが、同様の連結軸を有するコンクリートポンプ車については、類似の災害が発生するおそれがあります。

このため、貴連合会におかれましては、タイホウ物産製のコンクリートポンプ車(TC4―55BL、TC3―55BL、TC55―2B等片持ち連結構造のもの)を有する事業者等に対して、下記の注意喚起をお願いいたします。

ブームの連結軸について、連結軸の外側及び内側から、き裂及び損傷の有無を確実な方法で調べ、問題がある場合には、補修又は取替等の措置を講じること。

(参考) 災害概要

コンクリート打設作業中に第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断し、ブームが落下して、ブーム下で作業をしていた労働者3名に激突し、1名が死亡、2名が重傷を負った。破断箇所は、第一ブームの先端にある連結軸のつけ根(下図参照)である。

使われていたコンクリートポンプ車は、タイホウ物産製 TC4―55BL(平成2年製造)であるが、このブームの連結軸が中空で、片持連結構造であることから、長期間の使用において、腐食及びき裂を生じ、圧送時の振動でき裂が進行して破断したことが考えられる。

図


 

別添2

○コンクリートポンプ車による労働災害の防止について

平成20年11月25日基安安発第1125001号

(社団法人建設荷役車両安全技術協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

本年10月に福岡県内でコンクリートポンプ車のブームが落下し、ブームの下で作業をしていた労働者3名が被災し、うち1名が死亡する労働災害が発生しました。

本災害は、コンクリートポンプ車の第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断することにより発生したものです。

災害発生原因等は、所轄の労働基準監督署で調査しているところですが、当該コンクリートポンプ車は災害発生の約2月前に特定自主検査を受けていたにもかかわらず連結軸が破断したものであり、同様の連結軸を有するコンクリートポンプ車については、今後も類似の災害が発生するおそれがあります。

このため、貴協会におかれましては、会員検査業者等において、下記の事項が実施されるようお願いいたします。

1 検査台帳等から、タイホウ物産製のコンクリートポンプ車のうち、TC4―55BL、TC3―55BL、TC55―2B等片持ち連結構造のもの(以下「対象機種」という。)を有することが判明した事業者等に対し、ブームの連結軸について、連結軸の外側及び内側から、き裂及び損傷の有無を確実な方法で調べ、問題がある場合には、補修又は取替等の措置を講じるよう注意喚起を行うこと。

2 対象機種の特定自主検査を行う際には、記1の点検等の実施の有無を確認し、これを行っていない場合には、ブームの連結軸にき裂や損傷がないか、連結軸の表面及び裏面から確実な方法で調べ、問題がある場合には、事業者等に補修又は取替等の措置を要請すること。

(参考) 災害概要

コンクリート打設作業中に第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断し、ブームが落下して、ブーム下で作業をしていた労働者3名に激突し、1名が死亡、2名が重傷を負った。破断箇所は、第一ブームの先端にある連結軸のつけ根(下図参照)である。

使われていたコンクリートポンプ車は、タイホウ物産製 TC4―55BL(平成2年製造)であるが、このブームの連結軸が中空で、片持連結構造であることから、長期間の使用において、腐食及びき裂を生じ、圧送時の振動でき裂が進行して破断したことが考えられる。

 

別添3

○コンクリートポンプ車による労働災害の防止について

平成20年11月25日基安安発第1125003号

(建設業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

本年10月に福岡県内でコンクリートポンプ車のブームが落下し、ブームの下で作業をしていた労働者3名が被災し、うち1名が死亡する労働災害が発生しました。

本災害は、コンクリートポンプ車の第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断することにより発生したものです。

災害発生原因等は、所轄の労働基準監督署で調査しているところですが、同様の連結軸を有するコンクリートポンプ車については、類似の災害が発生するおそれがあります。

このため、貴協会におかれましては、会員事業場等に対して、下記の注意喚起を行うようお願いいたします。

タイホウ物産製のコンクリートポンプ車(TC4―55BL、TC3―55BL、TC55―2B等片持ち連結構造のもの)を有する場合には、ブームの連結軸について、連結軸の外側及び内側から、き裂及び損傷の有無を確実な方法で調べ、問題があるときには、補修又は取替等の措置を講じること。

(参考) 災害概要

コンクリート打設作業中に第一ブームの先端にある第二ブームとの連結軸が破断し、ブームが落下して、ブーム下で作業をしていた労働者3名に激突し、1名が死亡、2名が重傷を負った。破断箇所は、第一ブームの先端にある連結軸のつけ根(下図参照)である。

使われていたコンクリートポンプ車は、タイホウ物産製 TC4―55BL(平成2年製造)であるが、このブームの連結軸が中空で、片持連結構造であることから、長期間の使用において、腐食及びき裂を生じ、圧送時の振動でき裂が進行して破断したことが考えられる。

図