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通達:クレーン等安全規則第154条に規定する定期自主検査について

 

クレーン等安全規則第154条に規定する定期自主検査について

平成20年9月22日基安安発第0922001号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記については、労働安全衛生法施行令第13条第3項第17号のエレベーター(積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター)を設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならないと定められているが、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を実施した場合には、当該定期自主検査を実施したものと取り扱って差し支えないので、了知されたい。