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小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しについて
平成20年6月24日基発第0624004号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
常時使用する労働者が50人未満の事業場(以下「小規模事業場」という。)における健康管理対策について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の2の規定により、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないとされているところである。しかしながら、小規模事業場においては、資金負担等の面で、個々の事業者に単独で医師による健康管理等を行わせることは困難な実態にあることから、これら事業場が共同して医師を選任し、労働者の健康管理等を行うことが効果的であり、このため、独立行政法人労働者健康福祉機構において標記事業を実施してきているところである。
今般、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省)において、小規模事業場における産業医の共同選任を的確に推進する観点から、小規模事業場が産業医を共同選任することに対する効果的、効率的な助成方策を検討することについて指摘を受けたこと等を契機に、小規模事業場における産業保健活動の支援の充実を図るため、別添1のとおり本事業の見直しを行った。
ついては、下記の見直しの要点に留意されるとともに、独立行政法人労働者健康福祉機構及び産業保健推進センターと十分な連携を図りつつ、本事業の効果的かつ円滑な運用に協力されたい。
なお、日本医師会に対して、別添2のとおり協力依頼を行ったので申し添える。
おって、平成9年9月9日付け基発第619号「小規模事業場産業保健活動支援促進事業の実施について」は本通達をもって廃止する。
記
1 産業保健推進センターと都道府県労働局が連携し、小規模事業場に対して事業についての説明会を開催し、助成対象事業場の開拓を図ることとしたこと。
2 従前の小規模事業場集団からの申請のほか、個別の小規模事業場が本事業による助成を希望する場合には、集団化を図ることを前提として、当該事業場が抱える産業保健上の課題等を明らかにした上で、産業保健推進センターに登録申請することを可としたこと。
3 助成金の支給について、従前は事業場の規模に応じて定額を支給していたが、原則、事業者が産業医の要件を備えた医師に労働者の健康管理等を行わせた回数(4回を限度とする。)に応じて支給することとしたこと。
4 助成対象事業場に対して、産業保健推進センターが助成期間中に適宜助言等を行うとともに、助成期間終了後に、事業の評価及び今後の産業保健活動に関する助言等を行う評価会を開催することとし、産業保健推進センターから要請があった場合には、都道府県労働局は、同評価会の開催について、必要な協力を行うこととしたこと。
5 経過措置として、平成19年度に、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事業により助成を受けている事業場については、引き続き、3箇年度を限度として、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事業に基づく助成制度を適用することとしていること。
別添1
「小規模事業場産業保健活動支援促進事業」について
1 事業の目的
本事業は、労働安全衛生法第13条の2に規定する事業場(以下「小規模事業場」という。)について、当該事業場の事業者が同法第13条第2項に規定する要件を備えた医師(以下「産業医の要件を備えた医師」という。)を共同して選任し、労働者の健康管理等を実施することに対し助成することにより、小規模事業場における産業保健活動を支援促進することを目的とする。
2 事業の概要
助成を希望する個別の小規模事業場又は小規模事業場集団からの登録の申請を受け、産業医の要件を備えた医師を共同選任させた上で、当該医師の活動実績に応じて助成金を支給する。なお、助成対象事業場の開拓のため、産業保健推進センターと都道府県労働局が連携し、事業についての説明会を開催する。また、助成対象事業場に対して、助成期間中に適宜助言等を行うとともに、助成期間終了後に評価会を実施し、事業の評価及び今後の産業保健活動に関する助言等を行う。
3 助成対象事業者
産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、当該医師に労働者の健康管理等を実施させる小規模事業場の事業者とする。
4 支給額等
1事業場当たりの助成金の支給額は、事業者が産業医の要件を備えた医師に労働者の健康管理等を1回行わせるごとに21,500円とし、1の事業年度につき4回の健康管理等への支給を上限とする。
ただし、産業医の要件を備えた医師が行った健康管理等に係る費用の額が、上記の上限額を下回った場合には、当該費用の額を支給の上限とする。
5 支給対象期間
助成金の支給対象期間は、3箇年度を限度とする。
6 事業の事務手続
本事業は、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施し、各都道府県の産業保健推進センターが窓口となり事務手続を行う。
別添2
○小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しについて(協力依頼)
平成20年6月24日基発第0624005号
(社団法人日本医師会長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働基準行政の推進につきまして、平素より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、常時使用する労働者が50人未満の事業場(以下「小規模事業場」という。)における産業保健活動を支援促進するため、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)において標記事業を実施しているところですが、今般、小規模事業場が産業医を共同選任することに対し、より効果的、効率的な助成方策とするため、別添のとおり本事業の見直しを行ったところです。今後、都道府県労働局及び機構等を通じ、小規模事業場の事業者等に対して本事業の普及啓発を図ることとしておりますが、本事業の推進に当たっては、貴会をはじめ、都道府県医師会及び郡市区医師会の協力が不可欠です。
つきましては、見直しの要点は下記のとおりですので、その趣旨を御理解の上、本事業の効果的かつ円滑な運用に御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 産業保健推進センターと都道府県労働局が連携し、小規模事業場に対して事業についての説明会を開催し、助成対象事業場の開拓を図ることとしたこと。
2 従前の小規模事業場集団からの申請のほか、個別の小規模事業場が本事業による助成を希望する場合には、集団化を図ることを前提として、当該事業場が抱える産業保健上の課題等を明らかにした上で、産業保健推進センターに登録申請することを可としたこと。
3 助成金の支給について、従前は事業場の規模に応じて定額を支給していたが、原則、事業者が産業医の要件を備えた医師に労働者の健康管理等を行わせた回数(4回を限度とする。)に応じて支給することとしたこと。
4 助成対象事業場に対して、産業保健推進センターが助成期間中に適宜助言等を行うとともに、助成期間終了後に、事業の評価及び今後の産業保健活動に関する助言等を行う評価会を開催することとし、産業保健推進センターから要請があった場合には、都道府県労働局は、同評価会の開催について、必要な協力を行うこととしたこと。
5 経過措置として、平成19年度に、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事業により助成を受けている事業場については、引き続き、3箇年度を限度として、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事業に基づく助成制度を適用することとしていること。
別添
「小規模事業場産業保健活動支援促進事業」について
1 事業の目的
本事業は、労働安全衛生法第13条の2に規定する事業場(以下「小規模事業場」という。)について、当該事業場の事業者が同法第13条第2項に規定する要件を備えた医師(以下「産業医の要件を備えた医師」という。)を共同して選任し、労働者の健康管理等を実施することに対し助成することにより、小規模事業場における産業保健活動を支援促進することを目的とする。
2 事業の概要
助成を希望する個別の小規模事業場又は小規模事業場集団からの登録の申請を受け、産業医の要件を備えた医師を共同選任させた上で、当該医師の活動実績に応じて助成金を支給する。なお、助成対象事業場の開拓のため、産業保健推進センターと都道府県労働局が連携し、事業についての説明会を開催する。また、助成対象事業場に対して、助成期間中に適宜助言等を行うとともに、助成期間終了後に評価会を実施し、事業の評価及び今後の産業保健活動に関する助言等を行う。
3 助成対象事業者
産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、当該医師に労働者の健康管理等を実施させる小規模事業場の事業者とする。
4 支給額等
1事業場当たりの助成金の支給額は、事業者が産業医の要件を備えた医師に労働者の健康管理等を1回行わせるごとに21,500円とし、1の事業年度につき4回の健康管理等への支給を上限とする。
ただし、産業医の要件を備えた医師が行った健康管理等に係る費用の額が、上記の上限額を下回った場合には、当該費用の額を支給の上限とする。
5 支給対象期間
助成金の支給対象期間は、3箇年度を限度とする。
6 事業の事務手続
本事業は、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施し、各都道府県の産業保健推進センターが窓口となり事務手続を行う。