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通達:「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等について」の一部改正について

 

「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等について」の一部改正について

平成20年4月30日基安計発第0430001号・基安安発第0430001号・基安労発第0430001号

(都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課長・安全課長・労働衛生課長通知)

 

登録免許税の課税に伴う事務処理等については、平成17年3月31日付け基安計発第0331001号・基安安発第0331001号・基安労発第0331001号「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等について」(以下「平成17年内かん」という。)において示しているところであるが、平成20年4月30日付け基発第0430003号により改正された平成18年3月31日付け基発第0331006号において示されたとおり、今般、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第7条(登録)の第二種作業環境測定士の登録を受けている者が、同法第5条(作業環境測定士の資格)の規定により第一種作業環境測定士となる資格を有することとなったことに伴い作業環境測定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えに対して登録免許税が課税されることとなること等を踏まえ、平成17年内かんを別紙のとおり改正するので、遺漏のないように取り扱われたい。

 

[別紙]<新旧対照表:編注:略>