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通達:特定機械等の検査証の有効期間に係る取扱いについて

 

特定機械等の検査証の有効期間に係る取扱いについて

平成20年3月27日基安安発第0327001号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記については、平成16年4月21日付け基発第0421005号「「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部改正について」(以下、「16年通達」という。)の別紙の第4の6により運用しているところであるが、ボイラー又は第一種圧力容器を新設した場合、その後に行われる性能検査を既設のボイラー等と同時期に実施するために、新設したボイラー等の性能検査を前倒しで実施することがある。このときに、検査証の有効期間の繰り上げを行わない形で16年通達を適用すると、これらのボイラー等の有効期間の満了日を同一にすることが行い難い場合が生じることがある。

このような検査日の調整のため検査証の有効期間を繰り上げることは、安全上問題はないものと考えられるところであり、ボイラー及び第一種圧力容器安全規則第38条第2項及び第73条第2項の規定によりボイラー等の検査証の有効期間を1年未満とすることができることを踏まえ、新設したボイラー等の性能検査を実施後、その更新する検査証の有効期間満了日を特定の日まで繰り上げること(以下「繰り上げ措置」という。)の取扱いを下記のとおりとするので、了知されるとともに、関係者への周知等その取り扱いに遺漏なきを期されたい。

なお、登録性能検査機関に対し別紙のとおり通知していることを申し添える。

 

1 繰り上げ措置は、当該機械等を設置している事業場からの申出に基づき行うものであること。

2 繰り上げ措置を実施した登録性能検査機関は、検査証に事業場からの申出に基づき、有効期間満了日を平成 年 月 日に繰り上げした旨を裏書きすること。なお、当該裏書を行った場合、登録性能検査機関は登録製造時等検査機関等に関する規則第9条に基づく報告にその旨を記載すること。

3 ボイラー及び第一種圧力容器のみならず、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベータ及びゴンドラにも適用するものであること。

4 この取扱いは新設のもののみならず、既設のものにも適用して差し支えないこと。

 

(別紙)

○特定機械等の検査証の有効期間に係る取扱いについて

平成20年3月27日基安安発第0327002号

(別記登録性能検査機関の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

標記については、平成16年4月21日付け基発第0421005号「「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部改正について」(以下、「16年通達」という。)の別紙の第4の6により運用しているところでありますが、ボイラー又は第一種圧力容器を新設した場合、その後に行われる性能検査を既設のボイラー等と同時期に実施するために、新設したボイラー等の性能検査を前倒しで実施することがあります。このときに、検査証の有効期間の繰り上げを行わない形で16年通達を適用すると、これらのボイラー等の有効期間の満了日を同一にすることが行い難い場合が生じることがあります。

このような検査日の調整のため検査証の有効期間を繰り上げることは、安全上問題はないものと考えられるところであり、ボイラー及び第一種圧力容器安全規則第38条第2項及び第73条第2項の規定によりボイラー等の検査証の有効期間を1年未満とすることができることを踏まえ、新設したボイラー等の性能検査を実施後、その更新する検査証の有効期間満了日を特定の日まで繰り上げること(以下「繰り上げ措置」という。)の取扱いを下記のとおりとますので、その適正かつ円滑な運用をお願いします。

1 繰り上げ措置は、当該機械等を設置している事業場からの申出に基づき行うものであること。

2 繰り上げ措置を実施した登録性能検査機関は、検査証に事業場からの申出に基づき、有効期間満了日を平成 年 月 日に繰り上げした旨を裏書きすること。なお、当該裏書を行った場合、登録性能検査機関は登録製造時等検査機関等に関する規則第9条に基づく報告にその旨を記載すること。

3 ボイラー及び第一種圧力容器のみならず、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベータ及びゴンドラにも適用するものであること。

4 この取扱いは新設のもののみならず、既設のものにも適用して差し支えないこと。

(別記)

社団法人日本ボイラ協会会長

社団法人日本クレーン協会会長

社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長

株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長

シマブンエンジニアリング株式会社代表取締役

セイフティエンジニアリング株式会社代表取締役