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通達:地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口における運用について

 

地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口における運用について

平成20年3月14日基安労発第0314001号

(都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

改正 平成31年3月29日基発0329第4号

 

労働安全衛生法第66条の8に基づく医師による面接指導及び同法第66条の9に基づく面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)については、平成18年2月24日付け基発第0224003号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」(以下「施行通達」という。)をもって通達したところであるが、これらの規定については平成20年4月1日から、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場においても適用されることとなる。

このため、地域産業保健センターにおいて、平成20年4月1日から、面接指導等の相談窓口を開設することとしているところであるが、地域産業保健センターにおける効果的かつ効率的な事業の運営を図る観点から、今般、当該窓口の運用の方針を別添のとおり定めたので、施行通達と併せて、地域産業保健センターへの周知方お願いする。

なお、別紙のとおり、関係団体、関係事業者団体に依頼したところであるので、了知されたい。

 

別添

地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口の運用について

1 面接指導等の相談窓口で実施する面接指導の範囲

地域産業保健センターの面接指導等の相談窓口において実施する医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)については、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の労働者であって、労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項に基づき、労働安全衛生規則第52条の2に規定する要件に該当する労働者(時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者)、第52条の7の2に規定する要件に該当する労働者及び第52条の7の4に規定する要件に該当する労働者を対象として実施するものであり、原則として、当該医師が同法第66条の8第4項、第66条の8の2第2項及び第66条の8の4第2項に規定する事後措置に係る意見を事業者に述べるまでを事業の範囲とすること。

なお、同法第66条の9に基づく面接指導又は面接指導に準ずる措置(時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者以外の労働者又は労働安全衛生規則第52条の7の4に規定する要件に該当する者以外の労働者が対象)のうち、面接指導については、上記に準じて面接指導等の相談窓口において対応することとなるが、面接指導に準ずる措置については「健康相談窓口」においても対応が可能であることに留意すること。

2 面接指導等の相談窓口で実施する面接指導の位置づけ

事業者の指示等により、当該面接指導の対象者が面接指導等の相談窓口において面接指導を受ける場合には、同法第66条の8第2項の事業者が指定した医師が行う面接指導に該当するものであること。

3 面接指導等の相談窓口で実施する面接指導の主な流れ

地域産業保健センターにおいて面接指導を実施するに当たっての主な流れは、次のとおりとするが、各地域産業保健センターにおいて、当該実施方法について創意工夫することは差し支えないこと。

(1) 事業者は、地域産業保健センターにおける面接指導を希望する場合には、事前に、地域産業保健センターと実施時期、人数等について協議、調整すること。

(2) 事業者は、面接指導に当たり、別紙1の様式例「労働安全衛生法第66条の8、第66条の8の2及び第66条の8の4の面接指導に係る申出書」(以下「申出書」という。)の写し及び別紙2の様式例の労働安全衛生規則第52条の4第1号(第52条の7の2及び第52条の7の4の規定により準用する場合を含む。)の当該労働者の勤務の状況を記した書面(例えば、直近1ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務内容等を記した書面(以下「事業場等からの情報」という。))を事前に、又は当該労働者を通じて提出すること。

(3) 面接指導は、「長時間労働者への面接指導チェックリスト(地域産業保健センター用)」(別途送付予定)を活用して実施することが望ましいこと。

(4) 地域産業保健センターは、面接指導を実施した場合には、別紙3の様式例「面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書例」に沿った書面を事業者に交付すること。

また、別紙4の様式例「面接指導実施台帳例」により、その台帳を作成すること。その際には、同法第66条の8、第66条の8の2若しくは第66条の8の4に基づく面接指導であるか、又は同法第66条の9に基づく面接指導若しくは面接指導に準ずる措置であるか、明らかになるように、別々に作成しておくこと。

(5) 地域産業保健センターは、(4)により事業者に交付した「面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書例」に沿った書面の写し及び「面接指導実施台帳例」に沿った台帳並びに「長時間労働者への面接指導チェックリスト(地域産業保健センター用)」等については、5年間保存するものとすること。

なお、各書面の保存、破棄等に当たっては、健康情報の保護に十分留意すること。

4 その他留意事項

(1) 常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の労働者が、申出書及び事業場等からの情報を提出することなく、面接指導の実施を求めてきた場合であって、安全衛生規則第52条の4第1号の当該労働者の勤務の状況が十分に把握できない場合には、当該労働者に対し、情報が十分得られないため面接指導を実施できない旨説明した上で、当該労働者の事情等を勘案して「健康相談窓口」等において別途対応するか、又は必要書類の提出等を求める等の対応を取ること。なお、事業場等からの情報が不十分と判断した場合には、同様の措置を講じることになること。

(2) いわゆる「大企業」の支店、営業所等であって、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場から、地域産業保健センターに対して面接指導の実施の依頼があった場合には、同種の業態の複数事業場を共同化することにより、面接指導を含む産業医活動を効率的に実施できること、当該産業医の継続的な選任を促進し得ること等を踏まえ、当該事業場の理解を得つつ、地域産業保健センターを紹介する、又は面接指導の実施可能な医療機関を紹介する等、企業規模で常時50人未満の労働者を使用する事業場に対して、同法第66条の8、第66条の8の2及び第66条の8の4に基づく医師による面接指導を優先的に実施するよう配慮すること。



 

 

別紙

○地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口における運用について

平成20月3月14日基安労発第0314002号

((別記関係団体、事業者団体の長)あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

平素は、労働衛生行政の推進に多大な御理解・御協力を賜わり、感謝申し上げます。

さて、労働安全衛生法第66条の8に基づく医師による面接指導(対象者:時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積の認められる者)について、平成20年4月1日から、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場において適用され、その実施が義務づけられるとともに、同法第66条の9に基づき面接指導に準ずる措置(対象者:同法第66条の8の医師による面接指導の対象者以外の者)の実施に努めることになります。

これら面接指導等(同法第66条の8に基づく医師による面接指導及び同法第66条の9に基づく面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。)の実施に当たっての細部事項については、平成18年2月24日付け基発第0224003号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」(以下「施行通達」という。)において示しているところですが、小規模事業場における労働者の健康管理に資するため、厚生労働省では、地域産業保健センターにおいて、平成20年4月1日から、面接指導等の相談窓口を開設することとしています

以上のことを踏まえ、今般、地域産業保健センターにおける同事業の効果的かつ効率的な運営を図る観点から、当該窓口における運用について、その対応方針を別添のとおり定めました。

貴団体におかれましては、関係会員事業場に対し、施行通達に掲げられている面接指導等に関する部分及び地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口の運用について、周知をいただくとともに、当該窓口の活用に当たっては、特に、下記事項に留意いただくことを周知されるよう特段のご配慮をお願い申し上げます。

なお、地域産業保健センターが行う各種事業の利用については、当該窓口の利用も含め無料であることを念のため申し添えます。

1 事業者の指示等により、当該面接指導の対象者が面接指導相談窓口において面接指導を受ける場合には、同法第66条の8第2項の事業者が指定した医師が行う面接指導に該当するものであること。(別添の2)

2 事業者は、地域産業保健センターにおいて面接指導を行うことを希望する場合には、事前に、地域産業保健センターと実施時期、人数等について協議、調整すること。(別添の3(1))

3 事業者は、面接指導を行うに当たり、別紙1の様式例「労働安全衛生法第66条の8の面接指導に係る申出書」の写し及び別紙2の様式例の労働安全衛生規則第52条の4第1号の当該労働者の勤務の状況を記した書面(例えば、直近1ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務内容等を記した書面)を事前に、又は当該労働者を通じて提出すること。(別添の3(2))

4 事業者は、別添の3(4)に基づき地域産業保健センターから交付された別紙3の様式例「面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書例」に沿った書面を、5年間保存しなければならないこと。

5 常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の労働者が、申出書及び事業場等からの情報を提出することなく、面接指導の実施を求めてきた場合であって、安全衛生規則第52条の4第1号の当該労働者の勤務の状況が十分に把握できない場合には、当該労働者に対し、情報が十分得られないため面接指導を実施できない旨説明した上で、当該労働者の事情等を勘案して「健康相談窓口」等において別途対応することとなるので、その旨を労働者に周知すること。(別添の4(1))

(参考)

平成18年2月24日付け基発第0224003号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」(抄)

7 面接指導等(第66条の8、第66条の9等関係)

(1) 面接指導(第66条の8関係)

ア 第1項関係

(ア) 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これら疾病の発症を予防するため、医師による面接指導を実施すべきこととしたものであること。また、労災認定された自殺事案をみると長時間労働であった者が多いことから、面接指導の実施の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するためにメンタルヘルス面にも配慮すること。

(イ) 面接指導を実施する医師としては、産業医、産業医の要件を備えた医師等労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましいこと。

(ウ) 面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

(エ) 面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

(オ) 派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられるものであること。なお、派遣労働者の労働時間については、実際の派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第42条第3項に基づき派遣先が派遣元事業主に通知することとなっており、面接指導が適正に行われるためには派遣先及び派遣元の連携が不可欠であること。

イ 第4項関係

(ア) 医師の意見聴取については、面接指導を実施した医師から、面接指導の結果報告に併せて意見を聴取することが適当であること。なお、地域産業保健センターの医師により面接指導を実施した場合は、事業者は当該医師から意見を聴取すること。

(イ) 面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属する事業場で選任されている産業医でない場合には、面接指導を実施した医師からの意見聴取と併せて、当該事業場で選任されている産業医の意見を聴取することも考えられること。

ウ 第5項関係

(ア) 面接指導実施後の措置の例として、医師の意見の衛生委員会等又は労働時間等設定改善委員会への報告を規定した趣旨は、Ⅰの5(略)と同様であること。

また、衛生委員会等又は労働時間等設定改善委員会への医師の意見の報告に当たっては、医師からの意見は個人が特定できないように集約・加工するなど労働者のプライバシーに適正な配慮を行うことが必要であること。

(イ) 特にメンタルヘルス不調に関し、面接指導を受けた結果として、事業者が労働者に対して不利益な取扱いをすることがあってはならないこと。

(ウ) 事業者は、面接指導により労働者のメンタルヘルス不調を把握した場合は、必要に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応することが適当であること。

(2) 必要な措置(第66条の9関係)

面接指導の対象となる労働者以外の労働者であっても、脳・心臓疾患の発症の予防的な意味を含め、健康への配慮が必要なものに対して、第66条の8第1項から第5項までの措置に準じた必要な措置を講ずるよう事業者に努力義務を課すものであること。

(以下略)

別記

(医療機関関係団体)

日本医師会

産業医学振興財団

労働者健康福祉機構

(労使団体)

日本経済団体連合会

日本商工会議所

東京商工会議所

全国中小企業団体中央会

日本労働組合総連合会

(業界団体)

全国銀行協会

社団法人全国地方銀行協会

社団法人信託協会

社団法人生命保険協会

社団法人日本証券業協会

社団法人日本損害保険協会

政府関係法人連絡協議会

社団法人日本在外企業協会

石油連盟

石油化学工業協会

石油業経営者懇談会

日本麻紡績協会

日本ゴム工業会

社団法人日本化学工業協会

日本ソーダ工業会

日本化学繊維協会

社団法人日本ガス協会

日本鉱業協会

財団法人石炭エネルギーセンター

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

社団法人電信電話工事協会

社団法人日本機械工業連合会

社団法人日本産業機械工業会

日本自動車工業会

社団法人日本ベアリング工業会

日本伸銅協会

日本紡績協会

日本製糸協会

日本羊毛紡績会

社団法人日本石綿協会

せんい強化セメント板協会

社団法人日本船主協会

社団法人日本造船工業会

電機・電子・情報通信産業経営者連盟

社団法人日本民営鉄道協会

社団法人日本民間放送連盟

日本肥料アンモニア協会

全国農業協同組合連合会

社団法人大日本水産会

日本醤油協会

ビール酒造組合

日本火薬工業会

社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会

社団法人日本中小型造船工業会

社団法人全国火薬類保安協会

社団法人日本洗浄技能開発協会

日本鉄道車輌工業会

日本製紙連合会

全国段ボール工業組合連合会

全日本紙製品工業組合

全日本紙器ダンボール箱工業組合連合会

社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

全国生コンクリート工業組合連合会

社団法人日本金属プレス工業協会

社団法人日本鍛造協会

社団法人日本鉄鋼連盟

社団法人セメント協会

社団法人日本砕石協会

社団法人日本砂利協会

社団法人日本建設業団体連合会

社団法人全国建設業協会

社団法人全国中小建設業協会

社団法人全国中小建築工事業団体連合会

全国基礎工業協同組合連合会

社団法人日本土木工業協会

社団法人建築業協会

社団法人日本道路建設業協会

社団法人日本電力建設業協会

社団法人日本鉄道建設業協会

財団法人建設業振興基金

社団法人日本埋立浚渫協会

社団法人日本電設工業協会

社団法人日本空調衛生工事業協会

全国管工事業協同組合連合会

社団法人日本塗装工業会

社団法人日本左官業組合連合会

社団法人日本鳶工業連合会

社団法人全国建設専門工事業団体連合会

社団法人プレハブ建築協会

社団法人プレストレストコンクリート建設業協会

全国建設業協同組合連合会

社団法人日本橋梁建設協会

社団法人全国クレーン建設業協会

社団法人日本造園建設業協会

社団法人日本海洋開発建設協会

社団法人日本建設大工工事業協会

社団法人日本建設業経営協会

社団法人日本建設躯体工事業団体連合会

社団法人日本造園組合連合会

社団法人全日本トラック協会

社団法人日本港運協会

社団法人全国乗用自動車連合会

全国通運協会

全国森林組合連合会

全国素材生産業協同組合連合会

全国木材組合連合会

社団法人日本新聞協会

日本百貨店協会

日本チエーンストア協会

日本生活協同組合連合会

社団法人全国ビルメンテナンス協会

社団法人全国都市清掃会議

社団法人全国警備業協会

社団法人日本ゴルフ場事業協会

社団法人日本鋳造協会

(労働災害防止団体)

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

鉱業労働災害防止協会