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通達:「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」の周知等について

 

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」の周知等について

平成20年1月31日基発第0131001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第96号)の施行に伴い、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」を別添1のとおり定め、その名称、趣旨等を別添2のとおり平成20年1月31日付け官報に公示したところである。また、この指針による改正後の指針は、別添3のとおりである。

この改正の要点は下記のとおりであるので、下記の事項に留意の上、事業者、関係機関等に対して、この指針による改正後の指針の周知を図られたい。

 

1 主な改正の内容

(1) 事業者が労働者の健康診断結果について意見を聴取すべきこととされる医師等について、地域産業保健センター事業等を活用することとしているが、小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任することとする小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しに伴い、当該部分を削除したこと。

(2) 労働者の健康状態を把握し、適切に判断するためには、今般の健康診断項目の追加に関わらず、健康診断の結果を総合的に考慮することが基本である旨明記したこと。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定保健指導が新たに設けられたことから、労働安全衛生法第66条の7第1項の規定に基づく保健指導を行う医師又は保健師にその内容を伝えるよう働きかけるべきものとして、当該特定保健指導を追加したこと。

2 適用日

平成20年4月1日

 

別添1

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成20年4月1日から適用する。

平成20年1月31日

厚生労働大臣

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を次のように改正する。

1中「問題となっている」の下に「ことから、平成19年の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)改正において、脳・心臓疾患のリスクをより適切に評価する健康診断項目を追加するなどの措置を講じたところである」を加える。

2の(3)のイ中「ほか、小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任する小規模事業場産業保健活動支援促進事業により選任された医師を活用する」を削る。

2の(4)のハ中第3段落を第4段落とし、第2段落を第3段落とし、第2段落として次のように加える。

また、労働者の健康状態を把握し、適切に評価するためには、健康診断の結果を総合的に考慮することが基本であり、例えば、平成19年の労働安全衛生規則の改正により新たに追加された腹囲等の項目もこの総合的考慮の対象とすることが適当と考えられる。しかし、この項目の追加によって、事業者に対して、従来とは異なる責任が求められるものではない。

2の(5)のロ中「再検査若しくは」を「再検査又は」に、「保健指導(以下「特定保健指導」という。)」を「特定保健指導及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条の規定に基づく特定保健指導」に、「当該」を「これらの」に、「把握しうる」を「把握し得る」に改める。

 

別添2

労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示

健康診断結果措置指針公示第7号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。

平成20年1月31日

厚生労働大臣

1 名称 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針

2 趣旨 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第96号)の施行に伴い所要の改正を行うものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課において閲覧に供する。

4 その他 この改正は、平成20年4月1日から適用する。

 

別添3<編注:略。指針名をクリックして表示>