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通達:透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について

 

透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いに係る周知について

平成20年1月29日基安労発第0129003号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

特別教育に係る科目の省略における他の法令に基づく各種資格の取得者の取扱いについては、平成9年3月21日付け基発第180号「特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について」(以下「180号通達」という。)の記の2において「他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することができること」として、省略できる範囲の明確化を行っているところであるが、一部の事業者において、労働安全衛生規則第36条第28号に規定する「エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務」の特別教育(以下「透過写真撮影業務特別教育」という。)に係る科目の省略の取扱いについて十分認知されていないとのことから、昨年8月、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」において、総務省より放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)(以下「障防法」という。)に基づく教育訓練を受けた者に対する透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いについて、関係事業者に対する周知を徹底するよう勧告されたところである。

ついては、障防法第22条に基づく教育訓練を受けた者に対する透過写真撮影業務特別教育に係る科目の省略の取扱いは180号通達に基づき下記のとおりであるので、改めて関係事業者に対して周知されたい。

 

障防法第22条に基づく教育訓練が透過写真撮影業務特別教育規程(昭和50年労働省告示第50号)(以下「規程」という。)に定める範囲及び時間数を満たして行われている場合は、労働安全衛生規則第37条に基づき、当該教育訓練の実施をもって規程に定める科目のうち該当するものを省略して差し支えないものであること。

なお、障防法施行規則において、教育訓練に関して帳簿に記載しなければならない事項は実施年月日、項目及び当該教育訓練を受けた者の氏名とされており、当該帳簿の法定の記録が行われていることのみをもって、規程に定める範囲及び時間数を満たした教育訓練が行われていることが確認されるものでなく、規程に定める範囲及び時間数を満たしているか否かを具体的に確認する必要があることに留意されたい。