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通達:性能検査の実施における運用の改善について

 

性能検査の実施における運用の改善について

平成19年12月25日基安安発第1225001号

(登録性能検査機関の代表者あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

標記については、平成19年3月にとりまとめられた「ボイラー等の自主検査制度の導入の可否に関する検討会報告書」において、登録性能検査機関及び石油精製業界との間の調整を行い、その運用の改善を図ることが提言されていたところですが、今般、石油連盟より、下記のとおり具体的な改善事項の提案がありました。これらの事項については、いずれも既に対応しているか又は対応可能なものと考えられますので、これらの事項への対応について、各検査事務所に周知いただくとともに、検査事務所と受検事業場との間で十分調整を図っていただくなどにより、性能検査が一層円滑に運用されるようご配意方よろしくお願いします。

 

1 性能検査日時と対象機器について

(1) 申請段階では、性能検査日と予定対象機器(基数)の調整とし、定修工事の進捗によっては、検査日の対象機器の変更を柔軟に行うようにされたいこと。ただし、検査を受けようとする者は検査員数の変更を伴うような大幅な変更がないよう調整し、また、検査日の1~2日前には、変更について通知するものとすること。

(2) 申請時、変更時とも土日の受検を可能とすること。

2 性能検査時の企業側の立会いとスケジュールについて

(1) 書類審査においては、その順番を示すようにされたいこと。また、運転、計装、補修履歴、検査履歴等に関する質問は、可能な限り書類審査時に行い、現場では非破壊検査に関する質問とするなど仕分けされたいこと。

(2) 現場確認時の質問に対しては、事務所に戻った時点で回答することができるようスケジュールを調整されたいこと。

(3) 書類審査、現場確認及び過去の検査履歴で問題のない機器については、最終講評の前に合格の内示を出すようにされたいこと。

(参考)

登録性能検査機関一覧

① (社)日本ボイラ協会

② (社)ボイラ・クレーン安全協会

③ (株)損害保険ジャパン