img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底について

 

「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底について

平成19年12月3日基安安発第1203001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

一般に「ボンジョイント」と呼ばれている継手金具(カラーに取り付けられているねじを回すに従い、ほぞ部が広がり、単管の内側にほぞ部が圧着することにより抜け止め機能が働く構造のものであって、その他の抜け止め機能のないもの。以下「ボンジョイント」という。)は、「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しておらず、単管足場用の単管ジョイントとして使用することは、労働安全衛生法違反となるものであり、昭和62年9月18日付け基発第549号の2及び第549号の3により、ボンジョイントを単管足場用の単管ジョイントとして使用しないよう、(社)仮設工業会及び建設業関係業界団体に対して要請しているところである。

しかしながら、現在でも足場の単管ジョイントとしてボンジョイントが使用されており、別添1のとおり、ボンジョイントを単管ジョイントとして使用したことが原因となって死亡災害が発生したところである。

ついては、このような災害を防止するため、建設業に対する監督指導・個別指導、労働安全衛生法第88条に基づく計画届の審査、建設関係業界団体や建設工事発注機関に対する指導等、あらゆる機会をとらえて、ボンジョイントの危険性について周知徹底を図り、単管ジョイントとしてのボンジョイントの使用禁止の徹底を図られたい。

なお、本件について、厚生労働省のホームページにおいて周知を図るとともに、(社)仮設工業会に対しては別添2により、建設業関係業界団体に対しては別添3により、それぞれ要請を行ったので了知されたい。

 

別添1

単管ジョイントにボンジョイントを使用して発生した災害の事例

高さ約9.7メートルの3階建てビルの側面モルタル塗装、焼き付け塗装、屋上防水塗装工事に伴い、ビルの周囲に単管足場を組み立てる作業時に災害は発生した。

足場の建地は、2メートル、4メートル、4メートルの合計3本の単管をつなぎ合わせた、延長10メートルのものを、1.8メートル間隔で設置するものであった。建地の組み立て方法は、①地上において労働者2名が4メートルの単管を支えて建て、②屋上部分からは労働者1名が2メートルと4メートルの単管をつなぎ合わせたものを下ろし、③建物の中間の高さにおいて労働者1名が上から下ろしてきた単管と下で支えられている単管をつなぎ合わせるというものであった。

各単管をつなぎ合わせるジョイントは、切り欠き式によって抜け止め機能を有するものもあったが、大半は摩擦接合式の「ボンジョイント」が使用されていた。

14本の建地を建て終わり、15本目を建てるために、屋上の労働者が2メートルと4メートルの単管をつなぎ合わせたものを順次下ろす作業中に、上側の2メートルの単管を持った時、ボンジョイントで接合されていた下側の4メートルの単管が外れて鉛直方向に落下し、直下にいた労働者に激突し死亡した。

図

 

別添2

○「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底について

平成19年12月3日基安安発第1203001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

一般に「ボンジョイント」と呼ばれている継手金具(カラーに取り付けられているねじを回すに従い、ほぞ部が広がり、単管の内側にほぞ部が圧着することにより抜け止め機能が働く構造のものであって、その他の抜け止め機能のないもの。以下「ボンジョイント」という。)は、「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しておらず、単管足場用の単管ジョイントとして使用することは、労働安全衛生法違反となるものであり、昭和62年9月18日付け基発第549号の2及び第549号の3により、ボンジョイントを単管足場用の単管ジョイントとして使用しないよう、(社)仮設工業会及び建設業関係業界団体に対して要請しているところである。

しかしながら、現在でも足場の単管ジョイントとしてボンジョイントが使用されており、別添1のとおり、ボンジョイントを単管ジョイントとして使用したことが原因となって死亡災害が発生したところである。

ついては、このような災害を防止するため、建設業に対する監督指導・個別指導、労働安全衛生法第88条に基づく計画届の審査、建設関係業界団体や建設工事発注機関に対する指導等、あらゆる機会をとらえて、ボンジョイントの危険性について周知徹底を図り、単管ジョイントとしてのボンジョイントの使用禁止の徹底を図られたい。

なお、本件について、厚生労働省のホームページにおいて周知を図るとともに、(社)仮設工業会に対しては別添2により、建設業関係業界団体に対しては別添3により、それぞれ要請を行ったので了知されたい。

 

別添3

○「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底について

平成19年12月3日基安安発第1203003号

(建設業労働災害防止協会長・(社)全国建設業協会長・(社)日本土木工業協会長・(社)日本建設業団体連合会長・(社)日本造船工業会長・(社)日本中小型造船工業会長・(社)日本造船協力事業者団体連合会長・(社)全国中小建築工事業団体連合会長・(社)全国中小建築業協会長・(社)建築業協会長・(社)全国建設専門工事業者団体連合会長・全国造船安全衛生対策推進本部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

労働災害防止対策の推進につきましては、常日頃から格別の御協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、一般に「ボンジョイント」と呼ばれる継手金具(カラーに取り付けられているねじを回すに従い、ほぞ部が広がり、単管の内側にほぞ部が圧着することにより抜け止め機能が働く構造のものであって、その他の抜け止め機能のないもの。)は、抜け止め機構が圧着方式のため、引張試験の強度が極めて低いこと等から、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格を具備しておらず、ボンジョイントを単管足場用の単管ジョイントとして譲渡し、又は貸与することは労働安全衛生法で禁止されています。このため、貴会に対しましては、昭和62年9月18日付け基発第549号の3(別紙参照。以下局長通達という。)により、その使用禁止等を要請したところです。

しかしながら、現在でも足場の単管ジョイントとしてボンジョイントが使用されており、残念なことに、別添のとおりボンジョイントを単管ジョイントとして使用したことが原因となって死亡災害が発生いたしました。

つきましては、今後、ボンジョイントを使用することによる労働災害を根絶するため、ボンジョイントを単管足場の単管ジョイントとして使用しないよう、再度貴会の会員に対して、局長通達の内容を周知徹底していただきますようお願いいたします。

(参考)

図

ボンジョイントの構造

カラー部分のねじを回すに従い、ほぞ部が広がり、単管の内側にほぞ部が圧着することにより抜け止め機能が働く。

抜け止め機構が圧着式のため、引張試験の強度が極めて低く、単管ジョイントとしての規格を具備していない。

図

写真1

単体としてのボンジョイント。

図

写真2

ボンジョイントを使用して、片側のみに単管を接続した状態。

図

写真3

ボンジョイントを使用して、両端に単管を接続したもの。