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通達:労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

 

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

平成19年11月7日基発第1107002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第373号)が公示され、改正後の労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平成20年1月1日から適用されることとなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

平成20年においては、別紙の表の左欄に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)について、有害物ばく露作業報告の対象とすること。

また、改正前の告示において定められていた2,3―エポキシ―1―プロパノール等10物質については、報告の必要はなくなるものであること。

2 報告の期日等(告示第2条関係)

改正後の告示において定められた44物質についての平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間に係る有害物ばく露作業報告は、平成20年3月31日までに行わなければならないこと。

 

[別紙]

含有量

(重量パーセント)

アルファ,アルファ―ジクロロトルエン(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9第35号)

0.1パーセント未満

イソプレン(令別表第9第42号)

0.1パーセント未満

ウレタン(令別表第9第60号)

0.1パーセント未満

2,3―エポキシプロピル=フェニルエーテル(令別表第9第91号)

0.1パーセント未満

オルト―アニシジン(令別表第9第119号)

0.1パーセント未満

オルト―ニトロアニソール(令別表第9第124号)

0.1パーセント未満

オルト―ニトロトルエン(令別表第9第426号に掲げるもののうち、オルト異性体のもの。)

0.1パーセント未満

2―クロロ―1,3―ブタジエン(令別表第9第155号)

0.1パーセント未満

4―クロロ―2―メチルアニリン及びその塩酸塩(令別表第9第162号)

0.1パーセント未満

コバルト化合物(塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。)(令別表第9第172号に掲げるもののうち、塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。)

0.1パーセント未満

酸化プロピレン(令別表第9第194号)

0.1パーセント未満

ジアゾメタン(令別表第9第203号)

0.1パーセント未満

2,4―ジアミノアニソール(令別表第9第207号)

0.1パーセント未満

4,4’―ジアミノジフェニルエーテル(令別表第9第208号)

0.1パーセント未満

4,4’―ジアミノジフェニルスルフィド(令別表第9第209号)

0.1パーセント未満

4,4’―ジアミノ―3,3’―ジメチルジフェニルメタン(令別表第9第210号)

0.1パーセント未満

2,4―ジアミノトルエン(令別表第9第211号)

0.1パーセント未満

1,4―ジクロロ―2―ブテン(令別表第9第252号)

0.1パーセント未満

2,4―ジニトロトルエン(令別表第9第272号)

0.1パーセント未満

1,2―ジブロモエタン(別名EDB)(令別表第9第279号)

0.1パーセント未満

1,2―ジブロモ―3―クロロプロパン(令別表第9第280号)

0.1パーセント未満

ジメチルカルバモイル=クロリド(令別表第9第290号)

0.1パーセント未満

N,N―ジメチルニトロソアミン(令別表第9第293号)

0.1パーセント未満

ジメチルヒドラジン(令別表第9第295号)

0.1パーセント未満

1,4,7,8―テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー1)(令別表第9第353号)

0.1パーセント未満

N―(1,1,2,2―テトラクロロエチルチオ)―1,2,3,6―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)(令別表第9第358号)

0.1パーセント未満

5―ニトロアセナフテン(令別表第9第420号)

0.1パーセント未満

2―ニトロプロパン(令別表第9第427号に掲げるもののうち、2―ニトロプロパンに限る。)

0.1パーセント未満

パラ―フェニルアゾアニリン(令別表第9第446号)

0.1パーセント未満

ヒドラジン(令別表第9第459号)

0.1パーセント未満

フェニルヒドラジン(令別表第9第470号)

0.1パーセント未満

1,3―プロパンスルトン(令別表第9第492号)

0.1パーセント未満

プロピレンイミン(令別表第9第495号)

0.1パーセント未満

ヘキサクロロベンゼン(令別表第9第514号)

0.1パーセント未満

ヘキサメチルホスホリックトリアミド(令別表第9第517号)

0.1パーセント未満

ベンゾ[a]アントラセン(令別表第9第533号)

0.1パーセント未満

ベンゾ[a]ピレン(令別表第9第534号)

0.1パーセント未満

ベンゾ[e]フルオラセン(令別表第9第536号)

0.1パーセント未満

メタンスルホン酸メチル(令別表第9第562号)

0.1パーセント未満

2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン(令別表第9第582号)

0.1パーセント未満

4,4’―メチレンジアニリン(令別表第9第597号)

0.1パーセント未満

2―メトキシ―5―メチルアニリン(令別表第9第600号)

0.1パーセント未満

りん化インジウム(令別表第9第58号に掲げるもののうち、りん化インジウムに限る。)

1パーセント未満

りん酸トリス(2,3―ジブロモプロピル)(令別表第9第626号)

0.1パーセント未満